○栗東市福祉事務所事務決裁規程

平成17年5月1日

福祉事務所訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、栗東市福祉事務所長又は栗東市福祉事務所理事(以下「所長又は理事」という。)の権限に属する事務の決裁手続及び職員の職務権限を定めることにより、行政事務の組織的かつ能率的な運営と事務遂行上における責任体制の確立を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任及び権限をいう。

(3) 決裁 所長又は理事がその権限に属する事務の管理執行について、意思決定し、又は各職位が所長又は理事から与えられた専決権に基づき、その職務権限に属する事務の管理執行について意思決定することをいう。

(課長の基本的な職務権限)

第3条 課長は、所長又は理事の命を受け、直属の課長補佐、係長その他の職位(以下「所属職員」という。)を指揮監督し、所長又は理事が決定した福祉事務所の方針及び計画に基づき、実施計画を立案し、所長又は理事の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、福祉事務所の方針及び計画の立案について所長又は理事を補佐する。

2 課長は、所管事務の遂行について常に意を用い、方針及び計画の変更を要するもの又は異例に属するものについては、その都度、所長又は理事に報告し、その指示を受けなければならない。

3 課長は、所属職員が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ有効な方法で執務するよう指導教育しなければならない。

4 課長は、所管事務の執務状況について、整理要約のうえ、適宜に所長又は理事に報告しなければならない。

(課長補佐の基本的な職務権限)

第4条 課長補佐は、課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、課の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

2 前条第2項から第4項までの規定は、課長補佐の基本的な職務権限について準用する。この場合において、「課長」とあるのは「課長補佐」と、「所長又は理事」とあるのは「課長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(係長の基本的な職務権限)

第5条 係長は、課長又は課長補佐の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長が決定した課の所管事務の実施計画に基づき、所管事務の具体的・細目的な計画を立案し、課長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、課の所管事務の実施計画の立案について課長を補佐する。

2 第3条第2項から第4項までの規定は、係長の基本的な職務権限について準用する。この場合において、「課長」とあるのは「係長」と、「所長又は理事」とあるのは「課長及び課長補佐」とそれぞれ読み替えるものとする。

(各職位の職務権限の明細)

第6条 役付職位の職務権限の明細は、別表のとおりとする。

(代決)

第7条 決裁権者が不在のときは次の表に掲げる第1次代決者が代決することができる。

決裁権者

第1次代決者

所長又は理事

主管の課長

課長

課長補佐

備考 所長又は理事が特に必要と認めるときは、その指定する職員を第2次代決者とすることができる。

2 決裁権者及び代決者がともに不在の場合において緊急を要する事項については、当該決裁権者の上司が決裁するものとする。

(準用規定)

第8条 栗東市事務決裁規程(平成7年栗東町訓令第6号)第3条第11条第12条第1項及び第3項第13条第15条並びに第16条の規定は、各職位の職務権限の行使に当たって守るべき事項、専門職位の職務権限、決裁の特例、決裁手続、合議、事前協議、代決事項の範囲及び代決書類の後閲について準用する。この場合において、同規程第11条中「市長」とあるのは「所長又は理事」と、同規程第15条第1項中「前条」とあるのは「栗東市福祉事務所事務決裁規程(平成17年福祉事務所訓令第1号)第7条」と読み替えるものとする。

1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

2 この訓令は、平成17年5月1日以後の起案に係る回議書について適用し、同日前の起案に係る回議書については、なお従前の例による。

(令和4年1月7日福祉事務所訓令第1号)

この訓令は、令和4年1月7日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

組織名

事務の種類

項目

決裁権者

所長

理事

課長

長寿福祉課

老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この項において「法」という。)に関する事務

1 法第10条の4による措置の決定及び廃止



2 法第10条の4による措置の変更



3 法第11条による措置の決定及び廃止



4 法第11条による措置の変更



5 法第27条による遺留金品の処分



6 老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則(平成5年栗東町規則第4号)に規定する負担金の徴収



7 法第36条による調査の嘱託及び報告の請求



障がい福祉課

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第15条による身体障害者手帳の交付等に関する進達



2 法第17条の2第1項の規定による医療保健施設又は公共職業安定所への紹介の決定



3 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供等の措置の決定



4 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置の決定



5 法第38条第1項に規定する費用の徴収



2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第17条及び第26条の2による手当の支給の決定



2 法第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)による障害児福祉手当及び特別障害者手当の受給資格の認定



3 法第24条(第26条の5において準用する場合を含む。)による不正利得の徴収



4 法第35条による届出の受理



5 法第36条及び第37条による調査並びに資料提出及び報告の請求



3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供等の措置の決定



2 法第16条第1項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置の決定



3 法第27条に規定する費用の徴収



4 療育手帳の交付等に関する進達



4 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第21条の5の4第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の決定



2 法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の要否の決定



3 法第21条の5の8第2項の規定による障害児通所給付費等の支給決定の変更



4 法第21条の5の9第1項の規定による障害児通所給付費等の支給決定の取消し



5 法第21条の5の12第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の決定



6 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療費の支給の決定



7 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供等の措置の決定



8 法第24条の26第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の決定



9 法第56条第2項に規定する費用の徴収



5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第21条第1項の規定による障害支援区分の認定



2 法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否の決定



3 法第24条第2項の規定による支給決定の変更の決定



4 法第25条第1項の規定による支給決定の取消し



5 法第29条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給の決定



6 法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の決定



7 法第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定



8 法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費の支給の決定



9 法第51条の7第1項の規定による地域相談支援給付費等の支給の要否の決定



10 法第51条の9第2項の規定による地域相談支援給付決定の変更の決定



11 法第51条の10第1項の規定による地域相談支援給付決定の取消し



12 法第51条の14第1項の規定による地域相談支援給付費の支給の決定



13 法第51条の15第1項の規定による特例地域相談支援給付費の支給の決定



14 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給の決定



15 法第54条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)の支給認定



16 法第56条第2項の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)の支給認定の変更



17 法第57条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療を除く。)の支給認定の取消し



18 法第67条第5項の規定による通知



19 法第70条第1項の規定による療養介護医療費の支給の決定



20 法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費の支給の決定



21 法第76条第1項の規定による補装具費の支給の決定



22 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給の決定



23 法第77条第1項の規定による地域生活支援事業の実施



6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号。以下この部において「法」という。)に関する事務

精神障害者保健福祉手帳の交付に関する進達



社会福祉課

生活保護法(昭和25年法律第144号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第24条及び第25条による保護の開始の決定



2 法第24条、第25条及び第28条による保護の変更の決定



3 法第26条及び第28条による保護の停止の決定



4 法第26条及び第28条による保護の廃止の決定



5 法第27条による指導及び指示



6 法第28条による保護の申請の却下



7 法第28条の規定による検診の命令




(1) 保護の適否の決定のため等の重要なもの



(2) 障害者加算の決定のため等の軽易なもの



8 法第29条による調査の嘱託及び報告の請求



9 法第30条から第37条までによる保護の方法の決定



10 法第48条第4項による届出の受理



11 生活保護法第55条の第4項に規定する就労自立給付金の支給決定



12 生活保護法第55条の7第1項及び第2項に規定する被保護者就労支援事業



13 法第62条第3項及び第4項による保護の変更、停止及び廃止の決定並びに弁明に関する通知



14 法第63条による費用返還額の決定



15 法第76条による遺留金品の処分



16 法76条の2に規定する損害賠償請求権の行使



17 法第77条及び第78条による費用の徴収



18 法第80条による保護金品の返還免除の決定



19 法第81条による後見人の選任請求



20 医療扶助の決定及び医療券等の発行



21 介護扶助の決定及び介護券等の発行



子育て支援課

児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第22条による助産の実施の決定及び廃止



2 法第23条による母子保護の実施の決定及び廃止



3 法第23条による母子保護の実施の変更



4 法第56条第2項による負担金の徴収



栗東市福祉事務所事務決裁規程

平成17年5月1日 福祉事務所訓令第1号

(令和5年4月1日施行)