○栗東市立地域子育て支援センターの管理及び運営に関する規則

令和7年9月26日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市立地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(令和7年栗東市条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、栗東市立地域子育て支援センター(以下「子育て支援センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(関係機関等との連携)

第2条 子育て支援センターは、事業の実施において、次に掲げる施設、事業者又は関係機関(以下「関係機関等」という。)との連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(1) 児童館

(2) 認可保育所、幼稚園、幼児園及び認定こども園

(3) 学童保育所

(4) 栗東市社会福祉協議会

(5) 栗東市シルバー人材センター

(6) 病後児保育事業者

(7) 関係行政機関

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める関係機関等

(使用承認及び使用許可)

第3条 子育て支援センターを使用しようとする者は、当該子育て支援センター長の承認を受けなければならない。ただし、条例第5条第2号又は第3号に規定する者が使用しようとするときは、栗東市立地域子育て支援センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、使用の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項ただし書の申請書を受理し、その使用について適当と認めたときは、栗東市立地域子育て支援センター使用許可書(別記様式第2号)を交付する。

3 市長は、子育て支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、使用を制限し、又は許可に条件を付すものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 子育て支援センターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 施設、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 職員からの施設の管理上必要な指示に従うこと。

(職員)

第5条 栗東市地域子育て包括支援センター(以下「子育て包括支援センター」という。)に子育て包括支援センター所長その他必要な職員を置く。

2 子育て支援センターに次に掲げる職員を置く。

(1) 子育て支援センター長

(2) 子育て相談員

(3) 児童厚生員その他必要な職員

(職務)

第6条 子育て包括支援センター所長は、上司の命を受け、子育て包括支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 子育て支援センター長は、上司の命を受け、子育て支援センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

(所掌事務)

第7条 子育て包括支援センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て支援センターの統括に関すること。

(2) 条例第3条に掲げる事業の実施方針に関すること。

(3) 子育て支援センターの維持管理に関すること。

(4) 第3条第1項ただし書に規定する使用許可に関すること。

(5) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(6) 子育て包括支援センターの庶務に関すること。

2 子育て支援センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる事業の企画運営及び調査に関すること。

(2) 第3条第1項に規定する使用承認に関すること。

(3) 成規又は定例の簡易な事務の処理に関すること。

(4) 子育て支援センターの庶務に関すること。

(施行期日)

1 この規則は、栗東市立地域子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

(栗東市立児童館の管理及び運営に関する規則の一部改正)

2 栗東市立児童館の管理及び運営に関する規則(平成2年栗東町規則第7号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(栗東市行政組織規則の一部改正)

3 栗東市行政組織規則(平成13年栗東市規則第13号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

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栗東市立地域子育て支援センターの管理及び運営に関する規則

令和7年9月26日 規則第39号

(令和8年1月1日施行)