セーフティネット保証制度

更新日:2022年06月20日

セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について

1.制度の趣旨

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

2.対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。

1号 連鎖倒産防止

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置

詳しくは、セーフティネット1号認定についてをご覧ください。

2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

指定事業者や詳細に関しては、中小企業庁ホームページ(2号)をご覧ください。

認定申請書につきましては商工観光労政課までお問合せください。

3号 突発的災害(事故等)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置

4号 突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

詳しくは、セーフティネット4号認定についてをご覧ください

5号 業況の悪化している業種(全国的)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置

詳しくは、セーフティネット5号認定についてをご覧ください

6号 取引金融機関の破綻

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置

7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

金融機関の支店の減少等による経営の相当程度の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置

8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

RCC(株式会社整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能の者を支援するための措置

3.保証料率

おおむね1%以内で、各信用保証協会毎及び各信用保証制度毎に定められております。

4.手続きの流れ

対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

信用保証料の助成について

本市では、中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けた滋賀県制度融資を利用された中小企業等に対して、その信用保証料の一部を助成しています。

詳しくは、栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度をご覧ください

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236(商工・地域経済振興係、観光振興係)
電話:077-551-0104(労政・就労推進係)
ファックス:077-551-0148
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