【令和4年度分まで】新型コロナウイルス感染症の影響にかかる国民健康保険税の減免について

更新日:2024年03月25日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の基準を満たした世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。

令和4年度分までで申請受付を終了いたしました。

社会保険加入等の理由により、遡って主たる生計維持者の資格を喪失した場合、減免が不適用となる場合があります。

対象となる世帯

1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれ、以下の要件すべてに該当する世帯

  1. 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  2. 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 ※減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。

※I.の事業収入等の額については国や都道府県から支給される各種給付金(持続化給付金など課税所得となるもの)を事業収入等の計算に含めません。
(令和3年の事業収入が500万円で内100万円が持続化給付金の場合、500万円-100万円=400万円を3/10以上減少しているかの判定に使用します。)

対象となる保険税

令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの

令和3年度分の国民健康保険税の減免は、令和4年3月31日の受付をもって終了しました。平成31年度(令和元年度)分及び令和2年度分についても受付を終了しています。

※令和3年度相当分の保険料であって、令和4年3月に国民健康保険の資格を取得したこと等により、令和4年4月以後に普通徴収の納期限があるものについても対象となる場合があります。

 

上記1の場合

全額

 

上記2の場合

対象保険税(A×B÷C)×減免割合(D)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

D:合計所得金額に応じた減免割合

合計所得金額に応じた減免割合
前年の合計所得 減免割合
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部(10分の10)を免除

※非自発的失業者(会社都合等やむを得ない理由により離職した方)に該当することにより、 現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる方については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険料の軽減を行うため、新型コロナウイルスによる減免は行いません。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる方は、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についても申請対象となる場合があります。

 

申請方法

税務課の窓口にお越しいただくか、下記書類をダウンロードし、郵送での請求をお願いいたします。

(新型コロナウイルス感染症の拡大防止および予防のため、できるだけ郵送での申請をお願いいたします)

郵送先

〒520-3088

滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号

栗東市役所総務部税務課市民税係 あて

申請期限

原則として、納期限までに申請をお願いいたします。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、納期限までに申請できなかった場合などは、納期限を過ぎている場合も申請を受け付けます。令和5年3月31日以降は減免申請を受け付けることができませんので、減免を希望される場合はお早めにご相談ください。

提出書類

  1. 栗東市国民健康保険税減免申請書
  2. 新型コロナウイルス感染症等の影響による収入の減少に関する申立書
  3. 本人確認書類(運転免許証・保険証・パスポート等)のコピー
  4. 確定申告書(控)や源泉徴収票など令和3年分の所得を証明するもの(減収 が見込まれる場合)
  5. 令和4年中の事業収入見込額の根拠になるもの(減収が見込まれる場合)※郵送にて提出される際には、日中連絡の取れる電話番号をどこかに記入してください。
  6. 医師による診断書等(死亡または重篤な傷病を負った場合)
  7. 廃業届や雇用保険受給資格者証など(廃業や失業の場合)

※国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)については事業収入等が10分の3以上減少されているかを判定する際の計算に含めません。
確定申告書の控えや事業収入等に上記の各種給付金が含まれる場合はその内訳も明記してください。

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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