市県民税 令和6年度から適用される主な改正内容

更新日:2024年01月17日

令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)以降の市県民税に適用される主な税制改正についてお知らせします。

森林環境税の創設

森林環境税は、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。

森林環境税は国税ですが、令和6年度から市・県民税均等割と併せて一人年額1,000円を市が賦課徴収します。

これらは森林整備、人材の育成や確保、普及啓発、木材利用の促進等の施策に要する費用に充てられます。

なお、東日本大震災復興基本法に基づいた市・県民税の臨時的な1,000円の引き上げが令和5年度で終了するため、実質負担額は変わりません。

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等について、令和5年度以前は所得税と個人住民税(市民税・県民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度より申告方式が統一されます。(令和4年度税制改正)

この改正により、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

詳しくは下記のページをご覧ください。

 

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、下記のいずれかに該当する場合を除き、扶養控除の対象から除外されます。

1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者

2. 障害者

3. あなたからその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

適用を受けるには、対象に応じてその扶養親族に係る必要書類の提出または提示が必要です。

 

≪扶養控除に係る確認書類≫

非居住者である親族の年齢等の区分 提出または提示が必要な書類
30歳未満または70歳以上 親族関係書類
送金関係書類
30歳以上70歳未満 1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者 親族関係書類
送金関係書類
留学ビザ等書類
2.障害者 親族関係書類
送金関係書類
3.扶養控除等を申告する者から前年に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 親族関係書類
送金関係書類(親族ごとに38万円以上)
(上記に該当しない者) (扶養控除の対象外)

(注)外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文も必要となります。

親族関係書類について

親族関係書類とは、次のA又はBのいずれかの書類(日本語の翻訳文も必要)で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。

A. 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し

B. 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

(補足)

・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類は、例えば、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書などの書類が該当します。

・1つの書類だけでは、非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の全てが記載されていない場合や、非居住者である親族があなたの親族であることを証明することができない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。

・親族関係書類は、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要です。

送金関係書類について

送金関係書類とは、次のA、B又はCの書類(日本語の翻訳文も必要)で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

A. 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類

B. いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、非居住者である親族がそのクレ ジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払を したことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

C. 電子決済手段等取引業者(電子決済手段を発行する一定の銀行等又は資金移動業者を含みます。)の書 類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転によりあなたから非居住者 である親族に支払をしたことを明らかにする書類

(補足)

・知り合いの方に依頼して 生活費等を現金で非居住者である親族に渡している場合などは書類がないことになり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。

・複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。 したがって、例えば、配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しないことになります。

留学ビザ等書類について

留学ビザ等書類とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した次のA又はBの書類(日本語 の翻訳文も必要)で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

A.外国における査証(ビザ)に類する書類の写し

B.外国における在留カードに相当する書類の写し