市県民税の寄附金税額控除
控除対象となる寄附金
次の団体などに対して行った寄附金については、市県民税の税額控除が受けられます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 日本赤十字社滋賀県支部、滋賀県共同募金会に対する寄附金
- 滋賀県が条例で指定する寄附金
- 栗東市が条例で指定する寄附金
控除額の計算
基本控除額
(寄附金額(注釈1)-2千円)×10%(注釈2)
(注釈1)寄附金額は、総所得金額等の40%を限度(所得税の控除の場合)
(注釈2)上記の「3.滋賀県が条例で指定する寄附金」および「4.栗東市が条例で指定する寄附金」の場合は、次のとおりになります。
- 滋賀県が指定する寄附金 4%
- 栗東市が指定する寄附金 6%
(滋賀県と栗東市の両方が指定する寄附金の場合は、10%)
特例控除額
特例控除は、都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のみに適用されます。
(寄附金額(注釈1)-2千円)×(100%-10%-所得税の税率(注釈2))
(注釈1)寄附金額は、総所得金額等の30%を限度(住民税の控除の場合)
(注釈2)復興特別所得税の適用期間中は、所得税の限界税率×1.021となります。
特例控除額は、市県民税所得割額(調整控除後)の20%が上限です。
詳しい控除額の計算方法は、「ふるさと納税《寄附金税額控除》のしくみ」のページをご覧ください。
栗東市税条例により指定した寄附金
市県民税の寄附金控除制度が拡充され、所得税法で寄附金控除の対象となっている寄附金のうち、県や市が条例で指定した寄附金は、市県民税の寄附金税額控除の対象になります。
栗東市では、下表の団体等に対する寄附金を指定しています。
- 指定団体等に寄附をされた方(寄附をした年の翌年1月1日現在、栗東市に在住の方のみ)は、市民税において寄附金税額控除を受けることができます。
- 寄附金税額控除が適用されるのは、適用の開始日以降にした寄附金からです。
- 栗東市が指定した寄附金は、滋賀県においても指定されていますので、県民税についても控除を受けることができます。
指定団体等の名称 |
適用の開始日 |
---|---|
公益社団法人栗東市シルバー人材センター |
平成24年1月1日 |
公益社団法人栗東青年会議所 |
平成24年1月1日 |
社会福祉法人すみれ厚生会 (社会福祉法人彩陽会からH29年12月1日に名称変更) |
平成24年1月1日 |
社会福祉法人パレット・ミル |
平成24年1月1日 |
社会福祉法人なかよし福祉会 |
平成24年1月1日 |
社会福祉法人湖心会 (社会福祉法人こだま保育園からH29年8月9日に名称変更) |
平成24年1月1日 |
社会福祉法人栗東市社会福祉協議会 |
平成24年1月1日 |
社会福祉法人友愛 |
平成24年1月1日 |
社会福祉法人恩賜財団済生会支部滋賀県済生会 |
平成24年1月1日 |
公益財団法人栗東市体育協会 |
平成25年4月1日 |
滋賀県が条例により指定している寄附金は、下記のページをご覧ください。
手続きの方法
寄附金税額控除を受けるためには、申告が必要です。
所得税の確定申告
所得税の寄附金控除とあわせて市県民税の寄附金税額控除を受ける場合には、所得税の確定申告をしてください。
所得税の確定申告をした場合は、それに基づき市民税の適用をしますので、あらためて市民税の申告をする必要はありませんが、確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」の欄への記載が必要です。
支払った寄附金が該当する種類の記載欄に、実際に寄附金として支払った金額を記載してください。
市県民税の申告
所得税に影響がないなどの理由により、市県民税のみの寄附金税額控除を受ける場合は、栗東市へ市県民税 寄附金税額控除申告書を提出してください。
市県民税 寄附金税額控除申告書は、こちらからダウンロードすることができます。
市県民税寄付金税額控除申告書(一) (PDFファイル: 25.7KB)
市県民税寄付金税額控除申告書(二)(特定非営利活動法人に対する寄付金用) (PDFファイル: 27.4KB)
ご注意いただきたいこと
- 申告には寄附金受領証明書が必要です。
申告書には、寄附先から発行される寄附金受領証明書(領収書)等を添付する必要があります。発行された証明書(領収書)は、申告まで大切に保管してください。 - 寄附をされた年の翌年1月1日に栗東市にお住まいであれば、栗東市で寄附金税額控除を受けることができます。
条例指定寄附金にかかる税額控除は、寄附をされた年の翌年1月1日に住んでいる各都道府県および市区町村の条例で指定されていれば適用されるものです。
寄附をされた年の翌年1月1日前に栗東市外へ転出された場合は、転出先の市区町村において条例指定されていなければ、市民税の税額控除を受けることができません。
また、寄附された時点では栗東市に住んでいなかったとしても、翌年1月1日に栗東市にお住まいであれば、栗東市で税額控除を受けることができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2023年03月20日