子宮頸がん予防(HPV)ワクチンの定期接種について

更新日:2023年07月19日

子宮頸がん予防(HPV)ワクチンについて

比較的若い世代の女性に発症しやすい子宮頸がんは、子宮の頸部(子宮の出口に近い部分)にできるがんで、そのほとんどがヒトパピローマウイルス(HPV)の感染が原因とされています。

HPVは、女性の多くが「一生に一度は感染する」といわれるウイルスです。HPVに感染しても多くの場合は自然に消えますが、一部の人で子宮頸がんになってしまうことがあります。国内では年間約11,000人が子宮頸がんを発症し、年間約2,900人が死亡すると推定されています(独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」より)。

子宮頸がんにつながるHPVの感染は、HPVワクチン接種で防ぐことができます。接種を希望される方は、以下のリーフレット(厚生労働省作成)をご覧いただき、HPVワクチンの効果とリスク(副反応)について十分に理解した上で、接種を判断してください。

ただし、ワクチンだけでは防げないHPV感染もあるため、子宮頸がんを早期に発見し治療するために、20歳以上の人は2年に1回、子宮頸がん検診を受けることが大切です。

定期接種対象者

キャッチアップ接種対象者(HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方)

対象者

定期接種対象者

接種当日に栗東市に住民登録がある、小学6年生~高校1年生相当の女子

  • 令和5年度は、平成19年4月2日から平成24年4月1日生まれの女子が対象です。
  • 標準的な接種期間は、13歳となる日(中学1年生)の年度の初日から当該年度の末日までの間です。

キャッチアップ接種対象者

HPVワクチンは、平成25年4月から定期の予防接種として実施していますが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛など多様な症状の報告があったことから、同年6月から積極的な接種勧奨を差控えていました。

その後、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和3年11月に厚生労働省より積極的な勧奨の再開の通知が出されました。

HPVワクチンの積極的勧奨の差控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、時限的に、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種(キャッチアップ接種)を行うこととしています。

キャッチアップ接種対象者については、積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女子で、令和4年4月1日から令和7年3月31日まで、未接種分を公費(無料)で接種することができます。

このほか、平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた女子は令和5年4月1日から、平成19年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女子は令和6年4月1日からキャッチアップ接種の対象に追加され、いずれも令和7年3月31日まで公費で接種することができます。

接種スケジュール

公費で接種できるHPVワクチンは、防ぐことができるHPVのタイプによって「2価ワクチン(サーバリックス)」、「4価ワクチン(ガーダシル)」及び「9価ワクチン(シルガード9)」の3種類があります。接種間隔、回数などはワクチンにより異なりますので、ご注意ください。

なお、接種できるHPVワクチンの種類は実施医療機関によって異なりますので、予約時に確認してください。

2価ワクチン(接種回数:3回)

  • 標準的な接種方法…1か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
  • 標準的な接種方法をとることができない場合…1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。

4価ワクチン(接種回数:3回)

  • 標準的な接種方法…2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
  • 標準的な接種方法をとることができない場合…1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

9価ワクチン

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合(接種回数:2回)

  • 標準的な接種方法…1回目の接種から6か月の間隔をおいて2回目を接種します。
  • 標準的な接種方法をとることができない場合…1回目の接種から5か月以上の間隔をおいて2回目を接種します。

1回目の接種を15歳になってから受ける場合(接種回数:3回)

  • 標準的な接種方法…2か月の間隔をおいて2回接種した後、1回目の接種から6か月の間隔をおいて3回目を接種します。
  • 標準的な接種方法をとることができない場合…1か月以上の間隔をおいて2回接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。
ワクチン接種のお知らせ

キャッチアップ接種対象者のうち、過去にHPVワクチンの接種歴がある方の接種について

  • 過去にHPVワクチンの接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた方(3回接種のスケジュールを最後まで完了していない方)は、残りの回数の接種(2・3回目又は3回目)を行うことが可能です。(この場合、2回目と3回目の標準的な接種間隔は従来どおり。)
  • 原則的に、過去に接種歴のあるHPVワクチンと同一の種類のワクチンで接種を完了します。ただし、過去に接種したワクチン(2価ワクチンまたは4価ワクチン)の種類が不明の場合、ワクチンの種類等について医師と被接種者・保護者などが相談の上、違うワクチン(2価ワクチンまたは4価ワクチン)を接種することは差支えないとされています。
  • すでに2価ワクチンまたは4価ワクチンを使用して定期接種の一部を終了した方が、残りの接種を9価ワクチンの接種を希望する場合は、医師と被接種者・保護者などが相談の上、9価ワクチンを選択しても差し支えないとされています。
  • 過去(17歳となる日の属する年度の初日から令和4年3月31日まで)に、自費でHPVワクチンの予防接種を受けた方に対して、その接種費用の全額もしくは一部を助成(償還払い)しています。詳細は、以下のページをご覧ください。

実施医療機関

栗東市・草津市の実施医療機関は、「健康づくりカレンダー」をご覧ください。

守山市・野洲市の実施医療機関でも事前手続きなしで接種できます。

上記4市以外の医療機関で接種を希望される場合、栗東市健康増進課で事前の手続きが必要です。

事前の手続きがない場合や対象外の医療機関で接種した場合、全額自己負担となりますのでご注意ください。

持ち物・注意事項

母子健康手帳または予防接種履歴が分かるもの(忘れると接種できないことがあります)

  • 予診票は実施医療機関に備え付けています。予診票には保護者の署名が必要です。
  • 予防接種を受けるには、原則、保護者の同伴が必要です。ただし、13歳以上16歳未満の方の場合は、あらかじめ接種を受けることへの保護者の同意を「ヒトパピローマウイルス感染症予防接種 保護者の同意書」と「予診票」の保護者自署欄で確認できた場合に限り、接種できます。
  • 13歳未満の方で保護者の同伴が困難な場合は、接種される人の日頃の健康状態を熟知する親族等が同伴し、保護者が署名した「予防接種委任状」を医療機関に提出することで接種可能です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
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