高齢者帯状疱疹の定期予防接種について

更新日:2025年04月01日

【お知らせ】

令和7年4月1日より、予防接種法に基づく定期予防接種となりました。

なお、国の予防接種法が定める「経過措置」として、5年間は「70歳から100歳まで」の5歳刻みの年齢の人も対象となります(詳細は下記参照)。

予防接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解し、かかりつけ医と相談の上、接種の判断をしてください。

リーフレット(厚生労働省)

帯状疱疹とは

帯状疱疹は、過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が出現する病気です。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」があり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。

対象者

定期接種の対象者は、接種日当日、栗東市に住民登録をしている次の人です。

【令和7年度対象者】

  1. 年度内に65歳となる人
  2. 接種日当日、60歳以上65歳未満で、重症化リスクが高い人(注1)
  3. 経過措置対象者(注2)

(注1)ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人(接種を希望される場合は、医師(かかりつけ医)にご相談ください)。なお、医師の診断書または身体障害者手帳の写しが必要になります。

(注2)年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳以上となる人

 

令和7年度に対象となる生年月日一覧
年齢 生年月日
65歳 昭和35年4月2日生~昭和36年4月1日生
70歳* 昭和30年4月2日生~昭和31年4月1日生
75歳* 昭和25年4月2日生~昭和26年4月1日生
80歳* 昭和20年4月2日生~昭和21年4月1日生
85歳* 昭和15年4月2日生~昭和16年4月1日生
90歳* 昭和10年4月2日生~昭和11年4月1日生
95歳* 昭和 5年4月2日生~昭和 6年4月1日生
100歳* 大正14年4月2日生~大正15年4月1日生
101歳以上* 大正14年4月1日以前に生まれた人

*経過措置対象者

「令和7年度に対象となる生年月日一覧」に該当する人は、令和7年5月中旬頃に接種券をお送りします。接種には、必ず接種券が必要になります。


令和8年度以降の経過措置対象者(注3)
  70歳 75歳 80歳 85歳 90歳 95歳 100歳
令和8年度 昭和31年 昭和26年 昭和21年 昭和16年 昭和11年 昭和6年 昭和元年
令和9年度 昭和32年 昭和27年 昭和22年 昭和17年 昭和12年 昭和7年 昭和2年
令和10年度 昭和33年 昭和28年 昭和23年 昭和18年 昭和13年 昭和8年 昭和3年
令和11年度 昭和34年 昭和29年 昭和24年 昭和19年 昭和14年 昭和9年 昭和4年
令和12年度 経過措置終了予定(65歳のみが対象)

(注3)当該「年度生まれ」の人が対象

(例)昭和31年=昭和31年4月2日~昭和32年4月1日生まれの人

使用するワクチン・接種料

 帯状疱疹ワクチンには、以下の2種類があります(注4)

(注4)2種類のワクチンのうち、接種できるのは、いずれかのみです(2種類を接種した場合、全額自己負担(実費)となります)。

 

定期接種対象ワクチン

ワクチン名

接種料

(1回接種分)

回数

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」

(生ワクチン)

2,500円 1回

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

シングリックス筋注用(組換えワクチン)

6,500円

2回

(注5)

 

(注5)通常2~6か月に接種間隔で接種。なお、病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。

 

ワクチンの効果等について

帯状疱疹ワクチン(厚生労働省ホームページ)
 


なお、次の方は接種前申請により接種費用が無料となります(注6)。

  • 生活保護世帯の人
  • 市民税非課税世帯の人
  • 市民税免除世帯の人

免除の対象の方は、接種予定日の10日前までに、申請してください。接種予定日の2~3日前の申請は原則対応できませんなお、接種後の申請はできません。

(注6)ご本人が非課税であっても、同一世帯の方が課税されている場合は、課税世帯となり、免除は認められません。

【申請方法】

1.窓口:栗東市健康増進課(なごやかセンター内)で手続きを行ってください。

※印鑑をご持参ください

2.郵送:栗東市健康増進課まで下記申請書等を送付してください。

3.オンライン(電子):下記オンライン(電子)申請のリンクから申請してください。

※なお、申請後、市が審査を行い、審査後、接種に必要な書類等を10日程度で郵送いたします。

※送付先は、原則住所地のみとなります。代理申請で被接種者と送付先が異なる場合、下記書類の提出又は、申請様式(送付先変更欄)に同意をお願いします。詳細は、記入例を参照ください

【添付書類(参考)】

  • 双方の住所が確認できる書類の写し(契約書、免許証など在籍が確認できるもの)
  • 登記事項証明書等の写し(成年後見人等の場合)
  • 委任状(任意様式)

※窓口で印刷する場合、コピー代(片面1枚につき10円)をいただきます

※施設等からの申請かつ、送付先を施設にする場合、申請書に併せて「送付先登録等申請書【施設用】」を必ず提出してください。詳細は、記入例を参照ください

 

【令和7年度の申請】*

受付終了日:令和8年3月17日(火曜日)まで

*令和8年3月31日までの接種


 

申請書

申請書(記入例)

オンライン(電子)申請

送付先登録等申請書【施設用】

送付先登録等申請書【施設用】(記入例)

持ち物

  • 接種券

(対象者1および3の方には令和7年5月中旬頃に接種券をお送りします。)

  • 本人確認書類ができる書類(運転免許証など)
  • 接種料
  • 健康手帳(お持ちの方のみ)
  • 接種料免除可否決定通知書(免除の申請をした方のみ)(注7)
  • 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンの2回目接種の場合、1回目接種の記録がわかるもの

(注7)支払い時に通知書がないと免除は受けられません。

※本人確認書類および接種券を忘れた場合、取りに帰っていただくか、接種できない場合があります

実施場所

栗東市内医療機関は下記を参照ください。


栗東市・草津市・守山市・野洲市内医療機関

事前手続きなしで接種できます。なお、接種には原則予約が必要です。


滋賀県内(栗東市・草津市・守山市・野洲市以外)の医療機関

栗東市、草津市、守山市、野洲市以外の滋賀県内の医療機関で予防接種を希望する人は、滋賀県予防接種広域化事業に登録のある医療機関で予防接種を受けることができます。接種を希望する人は、接種前の手続きが必要です(注8)。下記の方法で申請が可能です(注9)。

【申請方法】

1.窓口:栗東市健康増進課(なごやかセンター内)で手続きを行ってください。

2.郵送:栗東市健康増進課まで下記申請書等を送付してください。

3.オンライン(電子):下記オンライン(電子)申請のリンクから申請してください。

(注8)申請後、市が審査を行い、審査後、接種に必要な書類等をお渡しします(郵送可)。即日~10日程度の時間を要する場合がありますので、余裕をもって申請してください。

(注9)接種の予約ではありません。

 

【令和7年度の申請】*

受付終了日:令和8年3月17日(火曜日)まで

*令和8年3月31日までの接種


 

【申請書】

【オンライン(電子)申請】


滋賀県外

滋賀県外の医療機関で予防接種を希望する人は、栗東市県外定期予防接種費用助成制度で予防接種を受けることができます(注10)。なお、接種を希望する人は、接種前の手続きが必要です(注11)

(注10)本助成制度に定める対象者のみ申請可能です(詳細は下記リンク先)。

(注11)接種の予約ではありません。

その他

・これまでに帯状疱疹ワクチンを接種した人は基本的には対象となりませんが、「当該予防接種を行う必要がある」と医師が認めた場合は対象となります。

・定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種とします(1回目を任意接種、2回目を定期接種)。

・これまでに帯状疱疹にかかったことのある人についても定期接種の対象とします。

・帯状疱疹ワクチンの交互接種については、認められません(不可)。

・同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができます。

・乾燥弱毒生水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27 日の間隔が必要です。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
Eメール

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