戸籍の届出(死亡届)

更新日:2021年10月01日

戸籍の届出(死亡届)について

市役所1階総合窓口課で受け付けています。

死亡の事実を知った日から7日以内に届出してください。

閉庁日及び執務時間外については、当直において受け付けします。(8時30分~17時15分は正面入口、夜間等それ以外の時間帯は市役所裏の昇降口からお入りください。)

死亡届について
届出の種類(届出地) 必要なもの その他(届出期間など)
死亡届(本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれか) 死亡届書1通(医師の証明書が必要)
  • 死亡の事実を知った日から7日以内に同居の親族、同居していない親族または同居者から届出してください。(親族とは6親等内の血族、3親等内の姻族です。)
  • 火葬(埋葬)許可証を発行しますので、あらかじめ火葬場等の予約をしておいてください。
  • 日本国内に在住する外国人の方も、死亡等の事実が発生したときは、戸籍法により届出する必要があります。
  • 死亡届後の各種手続きについては下記リンク内「おくやみハンドブック」をご参照ください。
  • 埋火葬許可申請書の様式を下記ファイルからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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