生活保護
生活保護とは
生活保護制度は、日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基づき、生活に困窮する人(世帯)に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに自立した生活が送れるよう支援する制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。ためらわずにご相談ください。
なお、生活保護の決定、実施にあたっては、他法他施策の優先活用が前提となっています。
生活保護のしくみ
国が定める基準(保護基準)によって計算された世帯の最低生活費と、あなたの世帯の収入を比べて、足りない分を保護費として支給します。
申請から決定までの流れ
事前相談
制度の説明をします。その際、正しい説明を行うためにお困り事の内容や生活の状況、家族・親戚、資産(土地、家、車など)について可能な範囲でお伺いします。
申請
本人または家族(扶養義務者等)の方に必要な書類、各種調査の同意書を記入していただきます。また、あらためて生活の状況や資産などについてお伺いします。
必要に応じて資料(給与明細や住居の賃貸借契約書など)の提出をお願いします。
調査
市職員がご自宅等を訪問し、保護決定の判断に必要な次の事項をお伺いします。
1.申請にいたった経緯
2.家族の方のこれまでの生活状況
3.家族の中で働いている人の状況、働いていない人はその理由
4.現在の収入状況、今後の収入見込み
5.預金、各種保険金、家や土地の状況(銀行等への調査)
6.親子、兄弟姉妹から見込まれる援助(文書による照会)
7.その他必要なこと
決 定
14日以内(理由がある場合は30日以内)に通知します。
生活保護の種類
生活扶助
衣類や食べ物、水道、電気、ガスといった日常の生活の費用
住宅扶助
アパートの家賃など
教育扶助
義務教育に必要な学用品代、給食費など
医療扶助
医療機関にかかるための費用
介護扶助
介護サービスをうけるための費用
出産扶助
出産に必要な費用
生業扶助
仕事に就くための費用、高校学校等に就学するための費用
葬祭扶助
葬祭に必要な費用
生活保護を受けた場合の権利
1.正当な理由なく、保護が止められたり減らされたりしません。
2.保護として受けたお金や品物は差し押えされません。
3.決められた保護の内容について、不服の場合は、栗東市福祉事務所の決定を知った日の翌日から数えて3ヶ月以内に、滋賀県知事に対して「不服申し立て(審査請求)」 ができます。
生活保護を受けたときの義務
生活保護を受けた方には、「生活保護法」の規定により、次の義務がありますのでご留意ください。
1.市福祉事務所の指導や指示に従ってください。
従わない場合は、生活保護が受けられなくなる場合があります。
また、自立支援と現状確認のため、定期的に自宅等を訪問をします。
2.収入があってもなくても、原則として毎月「収入の申告」をしてください。
また、次の場合はそのつど申告してください。
- ボーナス、失業給付金、退職金など一時的なお金をもらったとき。
- 給料、年金、恩給、仕送り金などの額が変わったとき
- 臨時の収入があったとき(保険金、慰謝料など)
3.次の場合は、事前に届出を提出してください。
- 住所が変わるとき
- 家族の人数が変わったとき(出生、死亡、転出、転入など)
- 仕事をはじめたり、変わったり、やめたりするとき
- アパートなどの家賃や地代が変更になるとき
- 持っている土地や家を売ろうとするとき
- 入院したり退院したり、または入院先がかわるとき
- 健康保険証が使えるようになったとき、使えなくなるとき
- 高校などに入学、退学、卒業するとき
- その他、生活状況が変わるとき
生活保護を受けたときに守ること
- 収入額や申請において、うそや事実と違うことを申告しないこと
- 働く力のある人は、仕事を探して就職をしたり、収入を増やすよう努めること
- 病気の人は医師の指示にしたがって一日も早く治すよう努めること
なお働きながら治療ができると判断されるときは、その能力に応じて働くこと - 保護費は計画的に使うこと
- 書類の提出などを怠ったり、不正な方法で保護費を受けたりしないこと
- 持っている資産を他人に譲らないこと
- 年金を担保とした貸付を受けないこと
- 生活保護の権利を他人に譲り渡さないこと
不正受給の事実を発見した場合
・不正受給であることが判明した場合、既に支払済みの生活保護費を返還していただきます。
・生活保護の適用を打ち切る場合があります。
「生活保護 不正受給にならないために(PDFファイル:90.3KB)」のしおりは、社会福祉課窓口のパンフレットラックや市ホームページでも閲覧可能です。市民の皆さんにもご一読いただき、不正受給の防止に向けてご理解とご協力をお願いします。
相談窓口
社会福祉課 保護係
電話番号:077-551-0490
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0118(社会福祉係、生活支援相談室)
電話:077-551-0490(保護係)
ファックス:077-553-3678
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更新日:2024年10月10日