○栗東市都市公園条例

昭和46年3月25日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 都市公園の管理(第3条―第26条)

第3章 工作物等の保管の手続等(第27条―第31条)

第4章 雑則(第32条―第35条)

第5章 罰則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

第1章の2 都市公園及び公園施設の設置基準

(都市公園の配置及び規模に関する基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。

(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、0.25ヘクタールとすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、2ヘクタールとすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積の標準は、4ヘクタールとすること。

(4) 休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。

2 市が前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、その設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第6項に掲げる場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同項に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として第1項又は前4項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設の敷地面積の制限)

第2条の6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第3条 都市公園(市が設置するものに限る。以下同じ。)において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障をおよぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。ただし、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、許可しないものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗入れ、又はとめておくこと。

(8) 前各号のほか、都市公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用禁止又は制限)

第6条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 都市公園のうち、有料公園施設は、別表第3のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第8条 有料公園施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第9条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、有料公園施設の管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 施設を利用する者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(2) 施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(4) 事業計画書に沿って、計画的で適切な事業を安定して行う能力を有すること。

(協定の締結)

第10条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、有料公園施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 有料公園施設の運営に関すること。

(2) 有料公園施設の利用に関すること。

(3) 有料公園施設の維持管理に関すること。

(4) その他都市公園の管理業務で市長が必要と認めること。

(注意義務)

第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。

(施設の変更禁止)

第13条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第14条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。

(守秘義務)

第15条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第16条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷又は改ざんの防止、その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業報告書の提出)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第18条 市長は、有料公園施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。

(開園日時)

第20条 有料公園施設の開園日及び開園時間は、次のとおりとする。

(1) 開園日 次に掲げる日を除く日とする。ただし、指定管理者は、有料公園施設の管理運営上特に必要と認めた日については、市長の承認を得て、臨時に開園又は休園することができる。

 12月29日から翌年1月3日までの日

 毎週月曜日。月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日以後の最初の休日でない日

(2) 開園時間 指定管理者が市長の承認を得て定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第21条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 設置及び管理に要する資金計画

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の種類及び数量

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 管理に要する資金計画

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 既に受けた許可の年月日及び番号

 変更しようとする事項及び理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の種類及び数量

(3) 占用物件の管理の方法

(4) 工事実施の方法

(5) 工事着手及び完了の時期

(6) 都市公園の復旧方法

(7) その他市長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更とは、都市公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(設計書等)

第22条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料及び利用料金)

第23条 法第5条第1項又は第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を市長に納付しなければならない。

2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の占用料を納付しなければならない。

(1) 電柱、電話柱、その他の柱類、電線、その他の線類、公衆電話所 栗東市道路占用料条例(昭和63年栗東町条例第11号)別表法第32条第1項第1号に掲げる工作物の部に定める額

(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 栗東市道路占用料条例別表法第32条第1項第2号に掲げる物件の部に定める額

(3) 前2号に該当しない工作物その他の物件又は施設 別表第2に定める額

3 有料公園施設を使用しようとする者は、指定管理者に規則で定める申請書を提出し、利用許可を受け、別表第4に掲げる利用料金を納付しなければならない。ただし、市外居住者(草津市、守山市及び野洲市に居住する者は除く。)又は市外団体(草津市、守山市及び野洲市の団体が使用する場合は除く。)が使用する場合は、それぞれの利用料金に10割を加算した額を納付しなければならない。

4 有料公園施設に係る利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 使用料及び利用料金は、前納しなければならない。ただし、市長又は指定管理者(有料公園施設に係る利用料金に限る。)が特に認めた場合は、後納することができる。

6 既納の使用料及び利用料金は、還付しない。ただし、許可を受けた者が自己の責めに帰することができない事由により、使用又は行為ができなくなったとき、その他市長又は指定管理者(有料公園施設に係る利用料金に限る。)が正当と認める事由がある場合は、使用料及び利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第24条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、有料公園施設の利用を許可しない。

(1) 公序良俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷破損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理及び運営上支障があると認められるとき。

(使用料及び利用料金の減免)

第25条 市長は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、使用者の申請により使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 指定管理者は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則の規定により、使用者の申請により利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第26条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。この場合において、当該処分に伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 工作物等の保管の手続等

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第27条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の所在していた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第28条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号に規定する掲示に係る工作物等のうち、特に貴重と認められる工作物等については、同号に規定する掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第31条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を市広報に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価方法)

第29条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第30条 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第31条 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第4章 雑則

(届出)

第32条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了した場合

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止した場合

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復した場合

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了した場合

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転した場合

(7) 第26条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了した場合

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第33条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第34条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、都市公園の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(過料)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第26条第1項又は第2項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第37条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第39条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第18号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和58年6月1日以降の使用に係る使用料から適用する。

(昭和59年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行し、この条例による改正後の栗東町都市公園条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、新条例の施行日において、既に占用の許可を受けているものについては、新条例による占用の許可を受けたものとみなす。

(平成元年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第15号)

この条例は、平成4年6月1日から施行する。

(平成10年12月28日条例第30号)

この条例は、平成11年1月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する規定の経過措置)

4 第4条及び第7条から第13条までの規定による改正後の栗東町営住宅管理条例、栗東町農業集落排水処理施設設置条例、栗東町農業集落排水処理施設使用料条例、栗東町都市公園条例、栗東町公共下水道条例、栗東町下水道使用料条例、栗東町都市下水路条例及び栗東町水道事業給水条例の罰則に関する規定は、この条例の施行後にした行為に適用し、この条例の施行前にした行為に対する罰則については、なお従前の例による。

(平成12年9月21日条例第39号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第40号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の栗東市都市公園条例、栗東市立公民館の設置及び管理に関する条例、栗東市体育館の設置及び管理に関する条例及び栗東市屋外体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお、従前の例による。

(平成17年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第7条の次に13条を加える改正規定(第9条を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第46号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第10号)

この条例は、平成27年5月11日から施行する。ただし、別表第4の改正規定(同表野洲川運動公園の部ローンプレイフィールドの項を削る改正規定を除く。)は、同年7月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第23条関係)

(1) 公園施設を設ける場合

単位

金額

1平方メートル 1年につき

600円以内

1平方メートル 1月につき

100円以内

1平方メートル 1日につき

20円以内

(2) 公園施設を管理する場合

単位

金額

1平方メートル 1年につき

600円以内

1平方メートル 1月につき

100円以内

1平方メートル 1日につき

20円以内

(3) 都市公園を占用する場合

区分

単位

金額

工事用材料置場その他これに類するもの

占用面積1平方メートル1日につき

20円

その他の占用

20円

備考

1 占用料の額の算定期間は、占用許可の期間とする。

2 占用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

3 占用の期間が1日未満であるとき、又は占用の期間に1日未満の端数があるときは、1日として計算するものとする。

(4) 第3条第1項第1号から第4号までの行為をする場合

区分

単位

金額

業として撮影を行う場合

1人 1日につき

1,000円以内

興行を行う場合

1平方メートル 1日につき

20円以内

競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する行事を行う場合

1平方メートル 1日につき

5円以内

行商、募金その他これに類する行事を行う場合

1平方メートル 1日につき

20円以内

備考

1 この表により金額を算出する場合に、平方メートル、メートル、年月日をもって定められているそれぞれの端数は、切り上げる。

2 公園に設置してある電気設備を使用する場合は、1日につき345円を加算する。

別表第3(第7条関係)

公園名

有料公園施設の種類及び名称

栗東運動公園

野球場

テニスコート

野洲川運動公園

陸上競技場

ソフトボール場

テニスコート

芝グラウンド

グラウンドゴルフ場

別表第4(第23条関係)

有料公園名

区分

入場料その他金銭を徴収しない場合の利用料金

利用時間等

土、日、祝日及び振替休日

その他の日

栗東運動公園

野球場

1時間当たり

500円

400円

テニスコート

(1面当たり)

600円

500円

野洲川運動公園

陸上競技場

(貸切)

2,500円

2,000円

グラウンドゴルフ場

(貸切)

3,500円

3,000円

ソフトボール場

(1面当たり)

400円

300円

テニスコート

(1面当たり)

600円

500円

芝グラウンド(1面当たり)

400円

300円

陸上競技場

(個人)

1人1回

260円

200円

グラウンドゴルフ場

(個人)

1人1回

250円

200円

備考

1 利用合計時間に、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とする。

2 利用料金の算定において、それぞれの額に100円未満の端数が生じたとき(減額したときも含む。)は、これを100円とする。ただし、個人利用の場合は除く。

3 野球場を利用する場合において照明を必要とするときは、1時間につき全灯照明のとき3,000円、3分の2照明のとき2,000円、3分の1照明のとき1,000円を徴収する。

4 テニスコートを利用する場合において照明を必要とするときは、1面につき1時間300円を徴収する。

5 この表の規定にかかわらず、指定管理者が芝グラウンドにグラウンドゴルフの用に供する設備をした場合において、芝グラウンドの貸切利用をするときはグラウンドゴルフ場(貸切)の項に定める利用料金を、個人利用をするときはグラウンドゴルフ場(個人)の項に定める利用料金を徴収する。次項の規定は、この場合について準用する。

6 グラウンドゴルフ場の利用料金(個人)については、小学生以下は半額とする。

7 使用者が民間事業者の場合は、利用料金に10割を加算した額とする。

栗東市都市公園条例

昭和46年3月25日 条例第10号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和51年3月31日 条例第7号
昭和53年3月30日 条例第8号
昭和55年10月1日 条例第26号
昭和56年3月31日 条例第18号
昭和57年3月31日 条例第2号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和58年4月1日 条例第18号
昭和59年3月26日 条例第16号
昭和63年3月26日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第15号
平成元年6月27日 条例第25号
平成4年3月30日 条例第15号
平成10年12月28日 条例第30号
平成12年3月27日 条例第5号
平成12年9月21日 条例第39号
平成13年9月21日 条例第40号
平成16年12月27日 条例第33号
平成17年6月27日 条例第16号
平成17年9月27日 条例第29号
平成17年12月26日 条例第40号
平成18年12月27日 条例第35号
平成20年12月24日 条例第46号
平成24年12月25日 条例第24号
平成27年3月25日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第14号