○栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月24日

条例第17号

(設置目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく事業の推進並びにすべての市民が人権文化を構築するためのふれあい活動及び人権文化発信の拠点として、各種事業を総合的に行うため、栗東市地域総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び附帯施設)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 栗東市立ひだまりの家

位置 栗東市十里399番地3

2 センターに次の附帯施設を置く。

名称 十里運動公園

位置 栗東市十里405番地1

(事業)

第3条 センターは、第1条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 相談事業に関すること。

(2) 調査及び研究に関すること。

(3) 自主的活動の育成に関すること。

(4) 教育及び文化の向上並びに地域交流に関すること。

(5) 啓発及び広報活動に関すること。

(6) 社会福祉の増進及び保健衛生の向上に関すること。

(7) 就労の安定に関すること。

(8) その他市長が必要と認めること。

(運営審議会)

第4条 センターに関する重要事項を調査審議するため、栗東市立ひだまりの家運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(使用の申請及び許可)

第5条 センター及び十里運動公園(以下「センター等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に使用の申請をし、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 センター等の使用料は、別表のとおりとする。

2 センター等の使用者は、前条の規定により使用許可を受けたときに使用料を納付しなければならない。ただし、市長は、栗東市公の施設の使用料等の減免の基準に関する規則(平成20年栗東市規則第40号)の規定により、使用料の全部又は一部を免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から6月を超えない範囲内で、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第29号で平成16年7月23日から施行)

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

3 栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(栗東市解放市民センター設置条例の廃止)

4 栗東市解放市民センター設置条例(昭和51年栗東町条例第29号)は、廃止する。

(平成20年12月24日条例第36号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) センター使用料

使用時間

区分

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

13:00~22:00

9:00~22:00

コミュニティホール

3,900

5,200

8,100

10,400

13,300

18,500

教養娯楽室

2,200

3,000

4,700

6,000

7,700

10,700

会議室

600

900

1,400

1,800

2,300

3,200

研修室

900

1,200

1,900

2,400

3,100

4,300

調理実習室

1,200

1,700

2,600

3,400

4,300

6,000

浴室

1人1回につき300円(市内に住所を有する満60歳以上又は中学生以下の者は、100円とする。)

備考

1 冷暖房設備を使用した場合は、冷房料として使用料に5割を、暖房料として使用料に5割を加算した額とする。

2 調理実習室を使用した場合において調理設備を使用したときは、使用料に1時間につき300円を加算した額とする。

3 使用者が市外居住者の場合は、使用料に10割を加算した額とする(浴室を除く。)。

4 使用者が民間事業者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

(2) 十里運動公園使用料

区分

使用料(1時間当たり)

平日

100円

土、日、休日

150円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 使用者が市外居住者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

3 使用者が民間事業者の場合は、使用料に10割を加算した額とする。

栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月24日 条例第17号

(平成21年7月1日施行)