議会用語集

更新日:2021年03月25日

あ行

案件(あんけん)

処理又は調査するべきこと、議題となる問題をいいます。

委員会(いいんかい)

議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査・調査機関として設置し、本会議で扱う議案等について行政職員を交えて専門的な話し合いを行います。(地方自治法により条例で常任委員会、議会運営委員会、特別委員会を設置することが出来るとされています。)議員は必ずどれかの常任委員会に所属をします。

委員会付託(いいんかいふたく)

議会に提案された議案をより専門的に審査するため、担当の委員会へ託すことをいいます。委員会審査が終わると、委員長は本会議でその結果を報告し、審査結果を参考に本会議で議決されます。

委員長報告(いいんちょうほうこく)

委員長が委員会の審査結果や調査経過を本会議で報告することです。

意見書(いけんしょ)

市民生活にとって重要なことでも、それが国や県の管轄で、市の力では解決出来ないことがあります。このような場合は、地方自治法に基づき国や県(内閣総理大臣や県知事など宛)に市議会の意思を意見としてとりまとめた文書を提出し、制度改革などを伝えます。このときに提出する文書のことを意見書といいます。

一般質問(いっぱんしつもん)

議員個人が本会議で、議長の許可を得て行政全般にわたり、市当局に対し、事務・事業の執行状況や将来の方針などについて、問いただすことです。質問内容は、事前に議長に提出することになっており、発言通告と呼ばれています。

延会(えんかい)

議事日程の一部を終了又は全部を終わらずに、その日の日程を他の日に延ばして会議を閉じることをいいます。

か行

開会(かいかい)

所定数の議員が参集し、議会が法的に活動し得る状態のことです。

会期(かいき)

議会が議会としての権限を行使し、法的に活動できる期間のことで、本会議初日から最終日までの間をいいます。この会期は、本会議初日に議長が会議に諮って決定をします。

会議録(かいぎろく)

会議次第をそのまま記録した公文書であり、議事運営を公認する書類です。

会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん)

会議録の内容が正確であると証明するために、会議録に議長とともに署名する議員のことで、会議日毎に議長が指名をします。

会派(かいは)

市政に対し同じ考え方や意見を持っている議員は、グループを作って活動しており、このグループのことを会派といいます。

議案(ぎあん)

議会の議決を要する案件のことです。議案には、市長から提案するものと、議員から提案するものがあります。条例制定又は改正・廃止、予算、決算認定、意見書・決議などがあります。(予算など特定の議案は、市長しか提出できません。)

議案質疑(ぎあんしつぎ)

議案の提出者に対して、議案内容や提案理由などについて、疑問点や不明点を問うことをいいます。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

議会が公正円滑に運営されるように、議会運営全般について話し合いを行い、意見などの調整を図る場として設置される委員会です。議長の諮問に応じるほか、議案や請願・陳情などの取り扱い(どの委員会に付託するか)を審査します。

議決(ぎけつ)

表決の結果、得られた議会の意思決定のことをいいます。議案内容により、賛成か反対かの結果の表現が異なります。たとえば、予算案・条例案・意見書などについては「可決・否決」、人事案件に関しては「同意・不同意」、専決処分に関しては「承認・不承認」、請願は「採択・不採択、趣旨了承」という場合が多いですが、自治体によって若干表現が異なります。

議事日程(ぎじにってい)

議長が定めるその日の会議議事の進行に必要な順序(日時・件名・順序等)を記載した文書のことです。

議長(ぎちょう)

議長は議員の中から選挙で選ばれ、議長は議会を代表し、市議会のスムーズな運営に努め、議場の秩序を保つ役割をします。

休会(きゅうかい)

会期中に一日単位で本会議の活動を休止することをいいます。

継続審査(けいぞくしんさ)

会期中に議案などの審査・調査を終了することが困難な場合に、会期が終了した閉会後も引き続き付託された委員会で審査・調査を行うことをいいます。なお、継続審査を行うには、議会の議決が必要になります。

決議(けつぎ)

議会が行う意思決定行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決のことをいいます。

 

さ行

採決(さいけつ)

議長が出席議員に対し、案件に対する賛否の意思表示を求め、その意思表示を集計することをいいます。

採択(さいたく)

請願の内容について、議会として賛同することです。否認する場合は不採択となります。

散会(さんかい)

その日の議事日程に記載された事件のすべての審議を終了して、その日の会議を閉じることをいいます。

施政方針(しせいほうしん)

3月議会初日に、市長が議案の提案理由とあわせて、翌年度の主要な施策について発表することです。

執行機関(しっこうきかん)

市の意思を自ら決定し、執行権限を持つ機関のことで、市長や教育委員会などの行政委員会が執行機関です。それに対して議会は議決機関といわれます。

招集(しょうしゅう)

議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求する行為をいいます。議会招集の権限は市長にあります。また、議員定数の4分の1以上の議員から要求があった場合は、市長は臨時会を招集しなければなりません。

上程(じょうてい)

議事日程に組み入れて議題とし、審査の対象とすることです。進行中の本会議の途中で急遽追加される場合もあります。

常任委員会(じょうにんいいんかい)

条例で定めて常設する委員会のことです。本会議のほかに、市の仕事をいろいろな部門に分け、議案・請願などについて詳しく調査、審査を行うための委員会のことです。

条例定数(じょうれいていすう)

条例で定めた、議会を構成する議員の人数のことです。ちなみに、栗東市は18人です。

除斥(じょせき)

議案審議をするときに、その議案と利害関係のある議員を、公正な審議をするため議場から退席させることです。その審議が終結すれば再度入場できます。

審議(しんぎ)

本会議で付議事件について、説明を聞き、質疑し、討論を重ね、表決するという一連の過程のことをさします。

審査(しんさ)

委員会で、本会議の議決対象となる議案などの事件について論議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをさします。

請願(せいがん)

住民が国や地方議会に対し、文書で希望を申し述べることです。なお、請願には必ず請願内容に賛同する議員が必要で、これを紹介議員といいます。請願はいつでも受付られますが、定例会毎に受付期限があります。請願は、本会議で所管の委員会に審査付託をし、最終的には本会議で「採択・不採択」が決定されます。採択された請願は、行政の責任者である市長や関係行政機関に送られ、住民の希望がかなえられるよう努力が促されます。議決結果は請願者に通知されます。請願は、憲法で認められた国民の権利のひとつです。

全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)

議員が召集によらず、また、正規の議員活動の手続きによらずに協議をする会合のことです。正規の議会活動ではないので、有効な議決はできません。

専決処分(せんけつしょぶん)

議会が議決しなければならない条例・予算などについて、市長が議会に代わって決断・決定することをいいます。時間的に議会の開催(招集)を待てない緊急の場合や議会が成立しないときなど法律の規定による場合があり、次の議会に報告し、議会の承認を求めなければならないとされています。

 

た行

代表質問(だいひょうしつもん)

所属する会派を代表して行う質問のことです。

定足数(ていそくすう)

会議を開くには、一定以上の議員が出席しなければなりません。この最小限に必要な出席議員の数のことです。定足数は特別な場合を除き、議員定数の半数以上と決まっています。

定例会(ていれいかい)

定例的に招集される議会の会議のことで、条例で年4回と定められており、3月・6月・9月・12月に招集されています。

動議(どうぎ)

議員が会議の途中で、予定議案以外の事柄を議題にすることを求めることです。その事柄が議題として取り上げられるかどうかは会議における採決によって決まりますが、いずれも会議規則で定めた人数以上の賛成者を必要とします。

討論(とうろん)

議員が議題の表決の前に、議題となっている案件に対して賛成か反対かの意思を表明することです。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手を自己の意見に同調させることにその意義があります。

特別委員会(とくべついいんかい)

常任委員会のほかに、特定事件を審査する必要がある場合などに議会の議決によって設置される委員会のことです。

 

な行

任期(にんき)

一般選挙によって選出された議員が、議員としての地位を有する期間をいい、その年限は4年です。

 

は行

発言通告(はつげんつうこく)

議員が個人質問を行う際、あらかじめ議長に質問の主旨などを告げ知らせることです。

秘密会(ひみつかい)

議会の会議は公開が原則ですが、一定の要件の下に公開しないことができます。これを秘密会といいます。

表決(ひょうけつ)

議員が議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることです。議長が表決を取ることを採決といい、採決は議長の側から見た表現です。

副議長(ふくぎちょう)

副議長は議員の中から選挙で選ばれ、議長に事故あるときや欠けたときに議長にかわって仕事をします。

不採択(ふさいたく)

請願の内容について、議会として賛同しないこと、選び採らないことをいいます。

附帯決議(ふたいけつぎ)

議案を議決するにあたっての議会としての執行上の要望をいいます。法的な拘束力はありませんが、政治的に尊重されるべきものとされています。

付託(ふたく)

議会の議決を要する議案・事件等について、議会の議決に先立って詳しく検討を加えるために、所管の委員会へ審査をゆだねることをいいます。委員会審査が終わると、委員長は本会議でその結果を報告し、審査結果を参考に本会議で議決されます。

閉会(へいかい)

会期が終了して、議会の法的な活動能力を失わせることをいいます。(機能が停止すること。)

法定数(ほうていすう)

地方自治法第91条で人口規模により定められている議員定数のことです。議員定数は、条例で減少することができます。

本会議(ほんかいぎ)

全議員で構成された議場で行う会議のこと(定例会・臨時会)をいいます。

 

ら行

臨時会(りんじかい)

定例会のほかに、必要な特定の事件・事案に限って臨時招集される議会のことをいいます。

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所4階
電話:077-551-0137(議事係)
ファックス:077-551-0146
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