議会の概要
議会の役割
私たちの栗東市を快適で住みよいまちにしていくためには、市民一人一人が自分たちで考え、みんなで話し合い自分たちの手で実行していくことが望ましいことです。
しかし、実際に市民全員が集まって行うことは困難なので、選挙によって市民の代表者を選びます。それが「市議会議員と市長」です。
市議会議員は、市民の願いを市政に反映させるため市議会を構成して市民生活のさまざまな課題についてきめ細かく審議し、どう処理すべきかを決めています。このため、市議会は『議決機関』と呼ばれています。
一方、市長は、市議会で決めたことに基づいて実際に市政を進めていきます。このため、市長は『執行機関』と呼ばれています。
市議会と市長は、お互いに独立した立場から協力し合って、より良い市政の推進に努めています。
市議会の仕事
市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように様々な権限が与えられております。主な権限には次のものがあります。
議決権
条例の制定や改廃、予算の議決や決算の認定、その他法律などに定められている主な事項を決定
選挙権
議長・副議長や選挙管理委員などの選挙
検査権
市の事務の管理、議決の執行、出納の検査
監査の請求権
監査委員に対して市の事務に関する監査を求め、その結果の報告の請求
意見書の提出権
市議会としての意思を決定して、国・県等に表明
調査権
市の事務について調査
自立権
国や県の機関や市の執行機関から干渉や関与を受けないで自らを規律
同意権
執行機関が行う行為について、賛成または異議がないことの意思表示
承認権
執行機関が処理した事項について、事後に承諾
請願・陳情を受理し、処理する権限
請願・陳情を受け付け、これを審査
報告、書類の受理権
執行機関の処理する事務についての報告や書類の提出
会議のあらまし
市議会の定例会の回数は、年4回と決められており、毎年3月、6月、9月、12月に開かれます。その他必要に応じて臨時会を開くこともあります。
市議会の招集は市長が行いますが、議員定数の4分の1以上の議員から開催請求があれば、市長は臨時会を招集しなければなりません。
本会議
全議員で構成する議会の会議を言います。議会としての権限、能力は本会議に認められるもので、法律上要求される議会の議決等は本会議で行われなければ法的な効力は生じません。原則として自由に傍聴することが出来ます。
議会運営委員会
多数の議員で構成される議会を円滑にしかも効率的に運営するために、常任委員会とは別におかれる委員会。議会運営の責任者である議長の諮問機関的な性格を帯びた機関。
常任委員会
市議会で取り扱う問題は複雑多岐にわたるため、専門的・能率的に審査するため4
つの委員会を設けています。
各常任委員会 委員名簿(令和5年6月13日現在)/栗東市 (ritto.lg.jp)
特別委員会
常任委員会のほかに、特定の事件を審査するために設置された委員会。
一般的な定例会の流れ
定例会告知(定例会開会7日前) |
議長より招集を告知 |
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議会運営委員会(定例会7日前) |
議案等の取り扱い調整 |
定例会開会(1日目) |
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休会(4日程度) |
議案熟読のため |
定例会再開(2日目・3日目) |
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休会(1週間程度) |
各常任委員会・・・付託案件について審査 |
定例会最終日(4日目) |
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議会の仕組み
議員
市内に住んでいる25歳以上の選挙権のある人なら誰でも立候補できます。 栗東市では条例で定数を18人と決めています。
議長・副議長
議長・副議長は、議員の中から議員による選挙で選ばれます。議長は議会の活動を主宰し、議会を代表する者で、議会構成上欠くことの出来ない重要な地位にあります。
議長は議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する権限を有しています。
副議長は議長に事故がある時又は欠けた時に議長の職務を行います。
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更新日:2023年12月01日