住宅の被害調査及び「り災証明」の発行

更新日:2023年11月01日

「り災証明書」とは

「り災証明書」とは、災害により被災した建物の被害程度を市が証明するものです。この証明書は、被災者支援措置を受ける際に必要とされる場合があります。
「り災証明書」は、申請を受付したのち、その後実施する調査に基づいた認定結果により発行されます。手数料は無料です。

※火災による、り災証明書の発行については湖南広域消防局にお問合せください。(077-552-1234)

被害の認定

被害認定とは、地震や風水害等の災害により被災した住家の被害の程度(全壊、半壊等)を認定することをいいます。
この認定結果に基づき、被災者の方に「り災証明書」が発行されます。

被害の程度

被害の程度は、国で基準が定められています。
住家の屋根、壁等の経済的被害の全体に占める割合に基づき、被害の程度を認定します。
一般的には、「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない」の6区分で認定を行います。

  • 全壊…損害割合50%以上
  • 大規模半壊…損害割合40%以上50%未満
  • 中規模半壊…損害割合30%以上40%未満
  • 半壊…損害割合20%以上40%未満
  • 準半壊…損害割合10%以上20%未満
  • 準半壊に至らない(一部損壊)…損害割合10%未満

自己判定方式について

自己判定方式とは、被災者の方が被害箇所を自ら撮影した写真から「準半壊に至らない(一部損壊)」の被害であることに合意できることを前提に判定します。

※合意が得られない場合や、被災した住家を撮影した写真からだけでは判断できない場合は通常と同様の現地調査を行う場合がございます。

「り災証明書」申請、発行

「り災証明書」は、住家・非住家ともに発行します。
「り災証明書」の申請、発行は総合窓口課で行います。
申請にあたり、申請者の本人確認できるもの、被災した状況のわかる写真(任意)、認印をご持参ください。
発行については、事務処理上、後日別途連絡いたします。
受付は8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

ぴったりサービス(オンライン申請)での受付をはじめました!

国が運営するオンラインサービス「マイナポータル」で提供される「ぴったりサービス」で、スマートフォンやパソコンから、り災証明書の申請手続きができます。

オンライン(電子)申請手続きには、マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンまたはICカードリーダーが必要な手続きがありますので、お手元にご用意の上、手続きを開始してください。

車などの動産に対する被災証明はこちら↓

り災証明の説明

 

「り災証明」…建物に対しての被害があった場合に国が決めた判定に基づき市が被害状況を調査し、発行する証明書。(税務課固定資産税の課税台帳にある建物のみに対して発行。課税台帳にないものは、被災証明申請になる。)

(例)持家、借家、店舗、工場、事務所

 

「被災証明」…り災証明の対象としないものに対して、届出があったことを証明するもの。※被害があったことの証明ではなく、あくまで被害があったことの申出があったことの証明。

(例)カーポート、ビニールハウス、プレハブ小屋、車、家具

 

※発行はどちらも無料

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
Eメール

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