令和8年度「栗東市ホームページ」広告募集

更新日:2025年12月24日

栗東市ホームページに広告を掲載しませんか。栗東市ホームページへのアクセス件数は月平均約80,000件(令和7年度実績)です。
なお、広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。

規格(1枠)

縦50ピクセル、横150ピクセル、20キロバイト以内でGIF形式のもの
アニメーションGIF可

枠数

10枠まで掲載可能
(先着順)

掲載料

1枠につき月額20,000円

掲載期間

1か月
連続掲載可

掲載位置

トップページ下段に常時表示されます。
令和5年12月からフローティングバナーの表示を開始しました。

バナー広告のイラスト

受付開始日時

令和8年2月2日(月曜日)午前9時から
栗東市役所3階シティプロモーション推進課で執務時間内に受け付けます。

注意事項

申込みは先着順とします。郵送による申込みは、到着日の午後5時15分に届いたものとして取り扱います。※2月2日以前に届いた郵送による申込みは、2月2日午後5時15分に届いたものとして取り扱います。

掲載できない広告

  1. 国及び地方公共団体の法令、条例及び規則に違反するもの又は違反するおそれのあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの
  3. 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝(個人の名刺広告を含む。)に関するもの
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業に関するもの
  5. 大げさな表現、根拠のない表現又は射幸心を著しくあおる表現を含むもの
  6. あたかも市が推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
  7. その他広告媒体に掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの

掲載できない事業者

  1. 行政機関から不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。違法又は不適当な行為によるものである場合に限る。)を受けている者
  2. 建設工事等指名停止基準(平成元年栗東町告示第4号)の規定により指名停止を受けている者又は建設工事等指名停止基準第2条第1項に定める措置要件に該当する行為を行った者
  3. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与している者、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威圧若しくは暴力団員を利用している者又は暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与している者
  4. 前3号に掲げるもののほか、市の社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがあると市長が認める者

申込み方法

申込書に、誓約書と広告案を添付して、広報課へお申し込みください。1枚の申込書で複数月の申し込みができます。申込書は広報課に設置しているほか、下記からもダウンロードできます。

「広報りっとう」広告募集はこちら

この記事に関するお問い合わせ先

シティプロモーション推進課(広報係、ふるさと納税推進係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号栗東市役所3階
電話:077-551-0641
ファックス:077-554-1123
広報係 Eメール
ふるさと納税推進係 Eメール

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