令和8年度「ごみ収集カレンダー」有料広告の募集について

更新日:2025年09月12日

栗東市有料広告掲載要綱に基づき、令和8年度「ごみ収集カレンダー」に掲載する広告を募集します。

「ごみ収集カレンダー」の発行部数は全世帯約30,000部です。

受付

令和7年10月2日(木曜日)~10月17日(金曜日)

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

規格

寸法 1枠あたり縦80ミリメートル以内、横90ミリメートル以内

広告はカラー刷りとします。

複数枠を組み合わせて掲載することができます。

表、裏の両面広告とすることもできます。

枠数

最大12枠(表面:6枠、裏面:6枠)

掲載料

広告掲載料 1枠(年間)8万円

掲載期間

令和8年4月1日~令和9年3月31日

但し、表面令和8年4月1日~令和8年9月30日

裏面令和8年10月1日~令和9年3月31日

掲載位置

月別カレンダー表の横(下段の「有料広告掲載レイアウト」を参照して下さい。)

カレンダーは、A2サイズです

今後、若干のレイアウト変更が生じる可能性がありますのでご了承下さい。

有料広告掲載レイアウトは広告の掲載位置をお知らせするものであり、ごみ分別区分図、および月別カレンダーは令和7年度の内容となっております。

申込み方法

申込書に広告原稿(電子データを含む)を添付し、環境政策課窓口にてお申し込み下さい。(電話、郵送、メールでの受付はいたしません。)

申込みが当該広告件数を超えた場合は、先着順に掲載します。

詳細については、栗東市ごみ収集カレンダー有料広告取扱要領および栗東市有料広告要綱をご覧下さい。

広告の掲載位置については、申込み時にご希望をお伺いしますが、決定については市が行います。

掲載できない広告

(1)国及び地方公共団体の法令、条例及び規則に違反するもの又は違反するおそれのあるもの

(2)公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの

(3)政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝(個人の名刺広告を含む。)に関するもの

(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業に関するもの

(5)大げさな表現、根拠のない表現又は射幸心を著しくあおる表現を含むもの

(6)あたかも市が推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(7)その他広告媒体に掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの

掲載できない事業者の広告

(1)行政機関から不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。違法又は不適当な行為によるものである場合に限る。)を受けている者

(2)建設工事等指名停止基準(平成元年栗東町告示第4号)の規定により指名停止を受けている者又は建設工事等指名停止基準第2条第1項に定める措置要件に該当する行為を行った者

(3)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与している者、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威圧若しくは暴力団員を利用している者又は暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与している者

(4)市の社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがあると市長が認める者

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課 生活環境係
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所2階
電話:077-551-0341
ファックス:077-551-0148
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