中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

更新日:2023年04月03日

導入促進基本計画について

栗東市では市内中小企業者の生産性向上に向けた設備投資を後押しする「生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画」を策定しました。

市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる先端設備等を導入する際、市の計画に基づく先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等を申請することができます。

先端設備等導入計画の認定を受ける際は、本計画等を参照のうえ、ご申請ください。

(注:令和5年4月1日付、先端設備導入計画の規定の改正に伴い、申請書類等が変更になっていますのでご注意ください。)

認定対象となる中小企業者について

業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業※2 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間又は5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度比(直近の事業年度比)で労働生産性が年平均3%以上向上すること

<算定式>

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

※労働投入量:労働者数又は労働者×1人当たり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

<減価償却資産の種類>

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

※事業用家屋、構築物は今年度より対象外となりました

計画内容

・中小企業等の経営強化に関する基本指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

(注1)先端設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の申請について

申請の流れ

1.先端設備等導入計画を策定します。

2.認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)に先端設備等導入計画を確認してもらい、確認書をもらいます。

3.先端設備等導入計画に確認書およびその他必要書類を添付し、市に提出してください。(認定書の郵送を希望される場合は、返信用封筒を同封下さい。)提出必要書類は以下の通りです。

提出書類 備考
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(導入計画含む)

新規:様式第22

変更:様式第23

2.先端設備等導入計画に関する確認書 認定経営革新等支援機関により発行される確認書
3.労働生産性計算式がわかる書類 任意様式
4.履歴事項全部証明書

写し可

5.完納証明書(栗東市税) 原本
6.先端設備等に係る投資計画に関する確認書 認定経営革新等支援機関により発行される確認書
7.リース契約見積書 リース契約の場合のみ
8.固定資産税軽減額計算書 リース契約の場合のみ

※様式は、中小企業庁ホームページから最新版をダウンロードしてご使用ください。

※「先端設備等導入計画に係る認定申請書」および「先端設備等に係る誓約書」への代表者印の押印は不要です。

認定後について

市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、そこに位置付けられた設備を導入後「償却資産申請書」を市(税務課)に提出してください。翌年度から3年間の固定資産税が軽減されます。また、申請により国の補助金の優先採択を受けることもできます。固定資産税(償却資産)の申告について詳しくは本市税務課ホームページをご覧ください。

計画認定者への支援内容について

金融支援

計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援を受けられます。

固定資産税の軽減(特例措置)

生産性を高めるための設備(機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備)を新たに取得した場合、固定資産税の軽減措置を受けられます。
(課税標準が3年間1/2に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236(商工・地域経済振興係、観光係)
電話:077-551-0104(労政・就労係)
ファックス:077-551-0148
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