先端設備等導入計画に基づき新規取得した対象設備に対する固定資産税(償却資産)の特例について
概要
中小事業者等の方が、栗東市から認定を受けた「先端設備導入計画」により新たに取得した一定の設備等について、課税標準の特例適用の届出により、固定資産税の課税標準額が軽減されます。
先端設備導入計画の認定については、本市商工観光労政課へお問い合わせください。
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請
固定資産税の特例措置による軽減内容について
賃上げの表明(注1) | 資産の取得時期 | 適用期間 | 特例率 |
無し | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
有り | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
有り(注2) | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
有り(注3) | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1 |
(注1)雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの。
(注2)先端設備等導入計画中に1.5%以上の賃上げ表明が必要。
(注3)先端設備等導入計画中に3%以上の賃上げ表明が必要。
特例対象者について
- 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注)ただし、以下に該当する法人(いわゆる「みなし大企業」)は、特例の対象外です。
- 同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
先端設備導入計画の認定を受けられる「中小企業者」とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。
特例対象資産の要件について
- 栗東市による認定を受けた先端設備導入計画に基づき認定後に取得したものであること。
- 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載されたものであること。
- 商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること。
- 中古資産でないこと。
- 以下の表の要件を満たす償却資産であること。
設備の種類 | 一台又は一基あたりの取得価格 |
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る) | 60万円以上 |
提出書類
先端設備等を取得した翌年の1月1日から1月31日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌開庁日)までに、以下の書類を栗東市役所税務課に提出してください。
- 償却資産申告書、種類別明細書(特例対象資産の摘要欄に「特例」と記載)
- 固定資産税の課税標準の特例に関する申告書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写)
賃上げ方針を表明している場合の追加書類
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類(写)
所有権移転外リース資産で、リース会社が申告を行う場合の追加書類
- リース契約書(写)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書(写)
「固定資産税の課税標準の特例に関する申告書」「償却資産申告書」「種類別明細書(増加資産・全資産用)」は、下記よりダウンロードできます。
関連ページ
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2025年04月01日