セーフティネット保証2号認定について

更新日:2024年01月29日

セーフティネット保証2号の認定について

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件等は下記中小企業庁ホームページでご確認ください。

セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)中小企業庁ホームページ(外部リンク)

(参考)セーフティネット保証2号の概要(外部リンク)

セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。具体的には、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。

認定基準

以下の(1)(2)(3)のすべてを満たすこと。

(1)栗東市内において1年間以上継続して事業を行っていること。


(2)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存(※)している中小企業者。
((※)依存度については直近期の決算書にて確認いたします。)


(3)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

申し込み必要書類

・2号認定申請書(1部)

・売上高計算書

・売上高計算書の内容を証明する書類

(昨年の売上数字については、原則、決算書、受付がされた確定申告書等)

(今年の売上数字については、試算表等※自署または、記名押印が必要です)

・事業所所在地がわかるもの

(原則、受付がされた確定申告書、履歴事項全部証明書等)

・許認可が必要な職種である場合、許可書の写し

・栗東市内で1年以上継続して事業を営んでいることが分かるもの

(原則、開業届出書、受付がされた確定申告書、履歴事項全部証明書等)

・委任状

・返信用封筒(郵送の場合)

必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。詳細は商工観光労政課までお問い合わせください。

申請書類

当該事業者と直接的に取引を行っている

当該事業者と間接的に取引を行っている

委任状

郵送での申し込みについて

郵送での認定申請も受け付けております、送付の際は返信用封筒を同封ください。送付先は以下の通りです、必ず連絡先の記載をお願いします。

修正等が必要な場合、再提出をいただくことがあります。

〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号

滋賀県栗東市 商工観光労政課

留意事項

・当該認定が信用保証を確約するものではありません。

・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。各金融機関や信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。

・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。

認定申請書の有効期限について

認定書類の有効期限は、原則発行日から30日以内です。有効期限内に申込を行う必要があります。

なお、認定書についてはコピーでの利用も可能です。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光労政課(商工・地域経済振興係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13-33 栗東市役所2階
電話:077-551-0236
ファックス:077-551-0148
Eメール

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