栗東市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進補助金
栗東市では、物価高騰や賃上げ等の影響を受ける市内の中小企業者等に対し、デジタル化による生産性向上の取り組みを支援するための補助金の交付を実施します。
「栗東市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進補助金」チラシ (PDFファイル: 1003.7KB)
補助対象者
以下の全ての項目を満たす商工業者等を、補助対象者とします。
1.令和7年4月1日以前から、栗東市内に事業所を有し、申請後も市内で事業を継続する意思がある中小企業者等
※中小企業者等…中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する法人及び個人(以下に該当する者)
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
1.製造業・建設業・運輸業その他の業種(2.~7.を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
2.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
3.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
4.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
5.ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
6.ソフトウェア業又は情報サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
7.旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
※従業員数は常時使用する従業員数です。パート・アルバイトなどで期間を限定して採用している従業員は含みません。また会社役員や個人事業主も含みません。
2.1と同規模の医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人等
3.物価高騰の影響を受けていること。
4.市税の滞納がないこと。
上記1~4にあてはまる場合であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外です。
1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する指定暴力団員、及び暴力団又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第35条の2に規定する特定性風俗物品販売等の事業を行う者
3. 政治団体若しくは宗教上の組織又は団体
4. 事業収入が寄付金、補助金、助成金、金利等による収入等、株式会社等で営業外収益によって得られた収入のみの事業者
5. 個人事業主のうち主たる収入が当該事業の収入以外の収入であるもの
6. 栗東市が事業者に対して給付する本支援金と趣旨又は目的を同じくする類似の補助金等を受給し、又は受給することができる事業者
補助対象事業
補助金の交付対象となる事業は下記に定める事業とします。
1. 販売状況や顧客情報等の管理システムの導入
2. AI等を活用した販売戦略や市場分析等
3. ネットショッピング等の電子商取引サイト制作
4. デジタルを活用した店舗環境改善整備(フリーWi-Fi環境整備を含む。)
5. キャッシュレスシステムの導入
6. セルフオーダーシステムの導入
7. 予約管理システムの導入
8. 経理及び会計システムの導入
9. 人事管理システムの導入
10. グループウェアシステムの導入
11. クラウド管理の導入
12. サイバーセキュリティへの対策
13. 前各号に定めるもののほか、市長が認める事業
※令和7年4月1日から令和8年1月末までに完了する事業を対象とします。
※ただし、下記の事業は、補助対象事業としません。
・公序良俗に反するおそれがある事業
・補所対象者と資本関係がある事業者、若しくは補助対象者(法人に限る)の代表者、役員、補助対象者(個人に限る)の配偶者若しくは2等身以内の親族が役員として属する事業者又は事業を営んでいない個人と契約した事業
補助対象経費
補助金の交付対象となる経費は下記の表に定める経費とします。
区分 | 補助対象経費 |
ソフトウェア・システム導入費 |
ソフトウェア・システムの導入費、リース料、レンタル料又は保守費用 ※リース料、レンタル料及び保守費用に関しては補助対象期間分の費用又は補助対象期間内に一括で支払いできる期間分(最大1年分) |
サービス利用費 |
クラウドサービスの利用に関する費用 ※利用に関する費用は、補助対象期間分の費用又は補助対象期間内に一括で支払いができる期間分(最大1年分) |
委託費 |
補助対象事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託若しくは外注するために支払われる経費又は機器やソフトウェアの開発、改良等を委託する費用 |
機器購入費 |
パソコン、スマートフォン、タブレット若しくはプリンタ等の購入費、リース料、レンタル料又は保守費用 ※リース料、レンタル料及び保守費用に関しては補助対象期間分の費用又は補助対象期間内に一括で支払いできる期間分(最大1年分) |
※消費税及び地方消費税は、補助対象外とします。
補助金額・補助率
補助金額は、下記の表の補助対象経費の区分ごとに要した費用の額に補助率(3分の2)を乗じて得た額とし、区分ごとに規定する基準限度額(機器購入費と機器購入費以外を合算する場合は合計限度額とする。)を限度とします。
補助対象経費 | 補助率 | 基準限度額 | 合計限度額 |
経費区分:機器購入費(汎用性の高い機器) | 2/3 | 15万円 | 20万円 |
経費区分:上記以外 | 2/3 | 20万円 | 20万円 |
※機器購入費に関して、パソコン、スマートフォン等の汎用性の高い機器については、ソフトウェア・システム導入費、サービス利用費及び委託費とあわせて申請するものであり、その対象事業を遂行するために必要な場合に限り補助対象とし、基準限度額は15万円とします。ソフトウェアと一体となっているPOSレジシステム等の使用用途が限られている機器については、基準限度額を20万円とします。
※補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
申請書類
下記申請書類等を確認の上、提出書類を全て、事務局(栗東市商工会)に持参又は郵送してください。
事務局の審査にて、不備等があればご担当者まで連絡します。
※事務局の指定した期日までに申請の不備を解消できない時は、申請を取り下げたものとみなします。
1.栗東市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2.誓約書(様式第2号)
3.対象事業を実施したことを証する書類
4.対象経費を支出したことを証する書類
5.市内に事業所を有することが分かる書類
6.市税の完納証明書
7.物価高騰の影響を受けていることが分かる書類
8.振込口座確認書類
提出先
〒520-3047
栗東市手原三丁目1-25
栗東市商工会
※郵送の場合は、上記に加えて、「物価高騰対策デジタル化促進補助金事務局宛」としてください。
留意事項
1. 補助金の申請に関し、全ての申請要件を満たしておらず、虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが発覚した場合は、栗東市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進補助金交付要綱第9条及び第11条の規定により、交付決定の取消や補助金の返還等を求めます。
2. 申請内容に不備があり事務局が指定した期限までに不備を解消できない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
3. 本申請に係る書類一式については、返却は致しません。申請者にて控えをとっていただき、交付決定後5年間は保管してください。
4. 栗東市から補助金の効果測定や今後の施策検討等のために、本補助金の受給者へアンケート調査への回答を求める場合があります。
申請書等
栗東市中小企業者等物価高騰対策デジタル化促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) (Wordファイル: 21.7KB)
更新日:2025年06月04日