重度障がい者医療費助成制度の対象者が拡大します

更新日:2024年03月25日

令和6年4月診療分より、下記に該当する者について、医療費助成を開始します。助成を受けるためには申請が必要です。該当になる対象者は保険年金課まで申請してください。助成開始日は、申請日を含む月を基準に判定します。申請がない場合は、助成要件を満たしていても助成対象にはなりません。

新規助成対象者

・精神障がい者保健福祉手帳1級

・精神障がい者保健福祉医療手帳2級かつ身体障がい者手帳3級を所有する者

・精神障がい者保健福祉医療手帳2級かつ療育手帳B1を所有する者

※所得制限があります。

助成対象とならない方

・ほかの福祉医療費助成制度(ひとり親家庭等)を受けている方

・生活保護を受けている方

・児童福祉施設に入所している方(医療費が公費負担されている方)

※上記の方は現在受けている制度が優先となります。

自己負担について

外来:1診療報酬明細書当たり500円      

入院:1日1,000円

         上限14,000円/月 (病院ごと)                        

※調剤は自己負担金はありません。薬局でマイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証と受給券を提示してください。

※同一病院であっても、歯科は別計算

※非課税世帯の人は自己負担なし

※小中学生は入院のみ自己負担なし

 

助成の対象外

・保険診療外の自己負担額

(健康診断、予防接種、薬の容器代、入院時の室料差額、食事代、特殊な歯科の材料費、各種文書料、紹介状なしで大病院を受診する場合にかかる選定療養費など)

・高額療養費、附加給付金相当額

・肝炎治療特別促進事業にかかる自己負担金

・交通事故等、加害者のある傷病にかかる治療費 

・日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付対象となる治療費 など

受給券の利用方法

県内の場合

マイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証と受給券を受診(調剤)時に提示してください。

県外の場合

受給券は利用できません。償還払(医療機関で自己負担金3割を支払った後、申請により後日払戻し)による助成となります。

関連リンク

「重度障がい医療助成制度」以外の福祉医療助成制度については下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
Eメール