福祉医療費助成制度
福祉医療費助成制度とは
助成の対象となる人 |
保険診療内の自己負担 |
所得制限 |
申請に必要なもの |
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0歳から就学前 |
自己負担なし |
なし |
健康保険証 |
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小・中学生 (令和6年4月診療分から) ※令和6年3月診療分までは小6までが助成対象 |
<通院> |
なし |
健康保険証 |
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高校生等
(令和6年4月診療分から) ※就学・就労の有無は問いません |
<通院> 上限14,000円/月(病院ごと) |
なし |
健康保険証 |
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中学生 (令和6年3月診療分までの中学生が助成対象) |
自己負担なし |
なし |
健康保険証 |
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重度障がい者(児) |
身体障がい者手帳 1・2級、 精神障がい者保健福祉手帳1級 精神障がい者保健福祉手帳2級または身体障がい者手帳3級または療育手帳 中度のうち2つ以上に該当 |
自己負担金あり |
あり |
健康保険証 精神障がい者保健福祉手帳 |
障がい者(児) |
身体障がい者手帳 3級、 |
あり |
健康保険証 |
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ひとり親家庭 |
18歳未満の児童を扶養している母子家庭、父子家庭 |
あり |
健康保険証 |
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ひとり暮らし寡婦 |
かつて母子家庭の母で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続している人(65歳未満) |
あり |
健康保険証 |
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高齢者(65~74歳) |
住民税非課税世帯 |
自己負担あり(別表1) |
あり |
健康保険証 |
ひとり暮らし高齢寡婦 |
かつて母子家庭の母で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続している人(65~74歳) |
あり |
健康保険証 |
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精神障がい者精神科通院 |
自立支援医療(精神通院医療)の受給者 |
自己負担なし |
あり |
健康保険証 |
(付記)平成31年4月までに発行された受給券は平成表記となっていますが、有効期限まで読み替えて利用できます。
年齢 | 自己負担割合 |
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65~69歳 | 2割 |
70~74歳 | 1割 |
健康保険の自己負担限度額区分 |
外来のみ | 外来及び入院 |
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18,000円 |
57,600円 |
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8,000円 | 24,600円 |
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8,000円 |
15,000円 |
(注1)年間144,000円を上限 (注2)多数回該当44,400円
・ ひと月にかかった医療費が上限を超えた時は、申請(市役所)により払い戻しを受けることができます。(高額療養費に該当する場合は、先にご加入の健康保険に申請をしていただく場合があります。)
・ ひと月にかかった医療費とは、県内県外問わず全ての医療機関(院外調剤薬局も含む)の受診分です。
・ 入院や手術などで医療費が高額になる場合は、医療機関で「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関の窓口で支払う額を一定額にとどめられます。「限度額適用認定証」は、加入されている健康保険に申請してください。
栗東市に転入される方へ
福祉医療の各制度で所得制限があるものについては、本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得を確認する必要があります。
(注)申請年の1月1日に栗東市に住民登録がなかった場合は、1月1日に住民登録があった市区町村に申告されている所得の確認が必要です。
◯マイナンバー(個人番号)による所得照会について
平成29年11月13日から、マイナンバーにより市区町村間で地方税関係(所得情報)の情報連携(照会)ができるようになりましたが、福祉医療制度は国の制度ではないので、情報連携出来る内容に制限があります。
詳しくは保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。
受給券について
福祉医療費助成の対象者は申請をすると、審査のうえ該当となる場合に福祉医療費受給券が交付されます。その受給券を健康保険証と一緒に医療機関の窓口に提示すると、保険診療の範囲内の医療費について、助成します。(一部、自己負担金有り)
福祉医療費受給券の交付を受けた場合は、ご加入の健康保険組合に届け出てください。(福祉医療の受給中に健康保険が変わった場合にも、福祉医療費受給券の交付を受けていることをご加入の健康保険組合に届け出てください。)
(注記)「子ども入院医療」は受給券がありません。
受給券の使用範囲 | 滋賀県内全域の、医療機関(薬局含む) |
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受給券の使用方法 |
マイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証と受給券を受診時(調剤時)に提示する。 このほか、保険者(加入中の健康保険)や、他の公費助成制度から交付される証(券)などをお持ちの場合は、それらも提示してください。
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受給券の助成範囲 | 保険診療内の自己負担額 |
助成対象にならない場合 |
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受給券の変更届 |
次に該当するときは、その都度届け出てください。
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受給券の有効期間 |
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保険変更届について
福祉医療費受給券等をお持ちの方の健康保険証が変更になった場合、その都度、届け出が必要です。保険証が変更になった場合は、保険年金課に福祉医療費受給券等をお持ちの方の変更になった健康保険証を持参して、変更届を提出してください。郵送でも申請できます。郵送で申請する場合は、福祉医療費助成対象者等届出書に必要事項を記入の上、受給対象者の新しい保険証のコピーを添えて申請してください。
福祉医療費助成対象者等届出書 (Wordファイル: 41.5KB)
福祉医療費助成対象者等届出書 (PDFファイル: 86.5KB)
福祉医療費助成対象者等届出書(記入見本) (PDFファイル: 147.0KB)
オンライン(電子)申請について
これまで来庁や郵送での必要があった手続きの一部について、ご自宅のパソコンやスマートフォンから申請いただけるようになりました。
福祉医療費助成制度関係でオンライン申請できるもの
- 福祉医療費受給券等の保険変更届
- 福祉医療費受給券等の再交付手続き
手続きは、下のリンクから行ってください。
払い戻しについて
払い戻しの対象
- 県外で受診したとき。
- 補装具を作成したとき。 (医師が治療上必要と認めたもの)
- 受給券を提示できずに受診したとき。(医療機関で返金を受けられないとき)
- 「高齢者」および「ひとり暮らし高齢寡婦」が、ひと月の上限を超えて支払ったとき。
- 中学生が入院し、医療機関で保険診療の自己負担分を支払ったとき。(令和2年4月~令和4年9月診療分は小学4年~中学3年が対象です。)
申請に必要な書類等
- 健康保険証(助成対象者分)
- 福祉医療費受給券(「子ども入院医療」の受給券はありません)
- 振込先のわかるもの
- 領収書(受診者名、保険点数、金額、受診日、医療機関等の名称が明記されたもの)
- 高額療養費支給決定通知書または限度額適用認定証(該当された人のみ)
- 附加給付の支給決定通知書(支給を受けた人のみ)
- 保険者からの支給額が明記された証明書(支給決定通知)
- 医師の意見書(治療上、必要と医師が認めた装具の作成)
(5~8は必要に応じて)
申請にあたっての注意事項
(注記)文中の「保険者」は加入中の健康保険のことです。
- ひと月分をまとめて、健康保険の自己負担分を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。(ただし、高額療養費の対象になる領収書および健康保険が適用されていない領収書は、2年以内。)
- 受診する前から医療費が高くなると予想される場合は、保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けることをお勧めします。限度額適用認定証を提示して受診した場合、福祉医療の受給券が使えない県外などでも医療機関での負担額を最小限に留めることができます。(払い戻し申請時に、その限度額適用認定証を提示してください。)
- 領収書や医師の意見書を保険者に提出する場合は、福祉医療の払い戻し用に写し(コピー)をとっておいてください。
- 保険証を提示せずに医療費を全額(10割)支払った場合は、まず保険者に請求を行ってください。保険者から支給決定通知が届いた後、払い戻し申請をしてください。
- 加入されている保険によっては、医療費が一定額を超えると附加給付金などが支給されることがあります。このように保険者から支給される額は福祉医療の助成対象とならないため、支給額が決定するまで払い戻し申請の受け付けができません。この場合も、払い戻しの前に保険者に請求を行ってください。
(注記)高額療養費や附加給付金について、保険者からの支給対象となる額(自己負担額の上限額)は、ご加入の保険や所得額などによって異なります。高額な医療費の払い戻しにお越しいただく際は、事前に保険者からの支給がないか確認をしていただくと、手続きが円滑に進みます。また、複数の医療機関で受診した場合など、限度額適用認定証を使用しても、さらに保険者からの支給を受けられる場合があります。 - 申請を受けてから振り込みを行うまで、数ヶ月かかる場合があります。
- 福祉医療の払い戻しを受けた分は、医療費控除(確定申告)の対象外です。
- 払い戻し申請書は申請窓口に備え付けてあるほか、下記からダウンロードできます。
- 申請は郵送でも受け付けますが、普通郵便の場合、郵送途中の事故等による申請書の未着(係に届いていないもの)については、市は責任を負いかねます。ご心配な場合は、簡易書留等で必要書類をお送りください。書類に不備がある場合は、受付できない場合があります。
- その他不明な点はお問い合わせください。
払い戻し申請書ダウンロード
1.加入されている健康保険が、「後期高齢者医療保険」以外の場合
払い戻し申請書(一般) (Wordファイル: 69.5KB)
払い戻し申請書(一般) (PDFファイル: 165.3KB)
2.加入されている健康保険が、「後期高齢者医療保険」の場合
払い戻し申請書(後期高齢者医療保険) (Wordファイル: 53.0KB)
払い戻し申請書(後期高齢者医療保険) (PDFファイル: 187.8KB)
記入見本(後期高齢者医療保険) (PDFファイル: 199.8KB)
3.精神障がい者精神科通院医療費助成申請の場合
払い戻し申請書(精神科通院医療費助成) (Wordファイル: 33.5KB)
払い戻し申請書(精神科通院医療費助成) (PDFファイル: 68.3KB)
記入見本(精神科通院医療費助成申請書) (PDFファイル: 100.6KB)
福祉医療と高額療養費について
受給券を使用した医療費が、高額療養費に該当する場合
まず、福祉医療制度が、高額療養費も含めて自己負担額を負担します。(一部、自己負担金有り。) 後日、栗東市から保険者に高額療養費分の返金を請求することになります。
この請求にあたっては、健康保険被保険者の委任が必要となりますので、委任状の提出依頼通知が届いたら、速やかに書類の返送をお願いします。
保険者から被保険者本人に給付があった場合、栗東市から被保険者本人に返還請求します。
限度額適用認定証をお持ちの方へ
限度額適用認定証をお持ちの場合は、福祉医療費受給券とともに医療機関に提示してください。
参考
高額療養費とは
ひと月に負担する医療費は上限(限度額)が定められており、その上限を超えた場合に、保険者が受診者に代わって負担する額のことです。
限度額適用認定証とは
ひと月に負担する医療費の上限(限度額)を明記した認定書のこと。この証を医療機関に提示すると、保険者から医療機関に、高額療養費が直接支給されるため、受診者は自己負担の上限を超えて支払った医療費を、保険者に請求する必要がなくなります。
注意:複数の医療機関での支払や、複数人の合算、受診回数の多い人など、認定証をみせて支払った後も、さらに高額療養費に該当することがあります。この場合、高額療養費の申請が必要になります。詳しくは保険者(ご加入の健康保険)にお問い合せください。
附加給付金(ふかきゅうふきん)とは
個々の保険者が独自に設けている制度で、ひと月の医療費が一定額を超えた場合に、超えた分の医療費が附加給付金として被保険者に支払われるものです。保険者によって、附加給付制度の有無や内容は異なります。(「療養付加金」や「一部負担金払戻金」などと呼ばれる場合もあります。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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更新日:2024年10月18日