国民健康保険高額療養費

更新日:2026年08月01日

国民健康保険の各給付手続等で公金受取口座が選べるようになります

高額療養費の振込先として、公金受取口座を利用される方は、以下の栗東市ホームページ「国民健康保険の給付を公金受取口座で希望される方へ」をご参照ください。

限度額適用認定証の提示が不要になります

「マイナ受付」ができる医療機関等では健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードがあれば限度額適用認定証の提示が不要です。

詳しくは、下記 「限度額適用認定証の提示が不要になる場合について」をご参照ください。

 

国民健康保険高額療養費

 高額療養費は、同じ月内に同じ医療機関等に支払った自己負担額のうち、限度額を超えた分を、国民健康保険(以下、国保)の窓口へ申請することにより支給される制度です。限度額は国保の加入世帯の所得状況により決定されます。

70歳未満の人

自己負担額計算上の注意

  1. 月の1日から月末までの1ヵ月の診療ごとに計算します。
  2. 保険がきかない差額ベッド代、入院時の食事代は支給の対象外です。
  3. ひとつの病院、診療所ごとに計算します。
  4. ひとつの病院、診療所でも、外来と入院、医科と歯科はそれぞれ別計算になります。
  5. 院外処方で調剤を受けたときは処方せんを出された医科(歯科)の一部負担金と合算します。

自己負担限度額(月額) 令和8年7月まで

適用区分 所得区分 自己負担限度額(月額)
所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

所得600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

所得210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<44,400円>

所得210万円以下

57,600円 <44,400円>

住民税非課税(注1) 35,400円 <24,600円>

※<>内の金額は、過去1年以内に高額療養費の支給が3回あった場合における、4回目以降の自己負担額

(注1)住民税非課税:同一世帯の世帯主と国保加入者の全てが住民税非課税の方

自己負担限度額(月額) 令和8年8月から

自己負担限度額(月額) 令和8年8月から
適用区分 所得区分 自己負担限度額(月額)

年間上限額

(注2)

所得901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

<140,100円>

1,680,000円
所得600万円超~901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

<93,000円>

1,110,000円
所得210万円超~600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

<44,400円>

530,000円
所得210万円以下

61,500円 <44,400円>

530,000円

(注3)

住民税非課税(注1) 36,900円 <24,600円> 290,000円

※<>内の金額は、過去1年以内に高額療養費の支給が3回あった場合における、4回目以降の自己負担額

(注1)住民税非課税:同一世帯の世帯主と国保加入者の全てが住民税非課税の方

(注2)年間:8月から翌年の7月まで

(注3)一定所得以下の場合、上限410,000円

同じ国保世帯内で合算して限度額を超えたとき

 1つの国保世帯内で同じ月内に、21,000円以上の一部負担金を医療機関等の窓口で2回以上支払い、その合算額が自己負担限度額を超えた場合、国保の窓口へ申請することにより、その超えた分を支給します。(世帯合算)

 世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ人が同じ月内に複数の医療機関で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。

70歳から74歳の人

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額の合計額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担額計算上の注意

  1. 月の1日から月末までの1ヵ月の診療ごとに計算します。
  2. 保険がきかない差額ベッド代、入院時の食事代は支給の対象外です。
  3. 外来では同一世帯に70歳以上の国保被保険者が2人以上いても個人ごとに各医療機関に支払った一部負担金を合計し、限度額を超えた分を計算します。
  4. 入院では、医療機関に1ヵ月に支払う一部負担金は、世帯の限度額までとなります。
  5. 世帯ごとの支給額は、まず個人ごとに外来の支給額を計算し、さらに入院の一部負担金と合わせて世帯の限度額を超えた分を計算します。

自己負担限度額(月額) 令和8年7月まで

自己負担限度額(月額) 令和8年7月まで
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み

所得者

現役並み3

(住民税課税標準額

690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

現役並み2

(住民税課税標準額

380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

現役並み1

(住民税課税標準額

145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

<44,400円>

一般

18,000円

(年間144,000円)

(注2)

57,600円

<44,400円>

住民税非課税

(注1)

区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

※<>内の金額は、過去1年以内に高額療養費の支給が3回あった場合における、4回目以降の自己負担額

(注1)住民税非課税:同一世帯の世帯主と国保加入者の全てが住民税非課税の方

(注2)年間:8月から翌年の7月まで

 

自己負担限度額(月額) 令和8年8月から

自己負担限度額(月額) 令和8年8月から
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

年間上限額

(注2)

現役並み

所得者

現役並み3

(住民税課税標準額

690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

<140,100円>

1,680,000円

現役並み2

(住民税課税標準額

380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

<93,000円>

1,110,000円

現役並み1

(住民税課税標準額

145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

<44,400円>

530,000円
一般

22,000円

(年間216,000円)

(注2)

61,500円

<44,400円>

530,000円

(注3)

住民税非課税

(注1)

区分2

11,000円

(年間96,000円)

(注2)

25,700円

<24,600円>

290,000円
区分1 8,000円 15,700円 180,000円

※<>内の金額は、過去1年以内に高額療養費の支給が3回あった場合における、4回目以降の自己負担額

(注1)住民税非課税:同一世帯の世帯主と国保加入者の全てが住民税非課税の方

(注2)年間:8月から翌年の7月まで

(注3)一定所得以下の場合、上限410,000円

高額療養費の支給申請

高額療養費の支給は、申請が必要です。

高額療養費(月額)の支給対象となる見込みの受診をされた場合、受診からおおむね2~3ヵ月後に「高額療養費支給申請書」を世帯主宛てにお送りします。

なお、申請期限は、診療月の翌月から2年となります。

申請に必要なもの

申請には下記のものが必要となりますが、受診内容等によっては領収書の添付などが不要となることがあります。

領収書の添付が不要となる場合は、「高額療養費支給申請書」をお送りする際に、ご案内します。

  • 国民健康保険資格確認書(お持ちの方のみ)
  • 医療機関等の領収書または支払証明(原本)
  • 振込先のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

限度額適用認定証

国民健康保険にご加入の方が、入院などにより医療費が高額になる場合、あらかじめ市役所に申請し「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の交付を受けておくと、医療費のお支払を一定の限度額(所得区分ごとの自己負担限度額)にとどめることができます。(限度額については高額療養費の限度額と同様)

なお、70歳から74歳で、所得区分が「一般」もしくは「現役並み3」の方は、高齢受給者証を医療機関の窓口で提示することで、医療費のお支払を自己負担限度額にとどめることができますので、限度額適用認定証の発行はありません。

なお、マイナ保険証を利用されている場合、「限度額適用認定証」の提示は不要となります。(詳細は下記 「限度額適用認定証の提示が不要になる場合について」をご参照ください。)

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険資格確認書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

注意1 お手続きいただける方は、原則として住民票上同じ世帯の方となっています。それ以外の方がお手続きされる場合は、代理人の方への委任状と代理人の方の本人確認書類(運転免許証等)が必要になります。詳しくは栗東市役所国民健康保険係までお問い合わせください。

注意2 次の場合は限度額認定証の発行ができない場合があります。

  • 国民健康保険税を滞納されている場合
  • 同じ世帯に所得状況の確認ができない方がおられる場合

 

限度額適用認定証の提示が不要になる場合について

「マイナ受付」ができる医療機関等では健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード又は健康保険証があれば限度額適用認定証の提示が不要です。

 これまで医療機関・薬局では医療費のお支払いが高額になる場合に、必要に応じた限度額までのお支払いにするためには「限度額適用認定証」の提示が必要でした。

 「マイナ受付」ができる医療機関・薬局では、健康保険証の利用登録したマイナンバーカード又は健康保険証のみを提示し、ご本人の情報提供に同意することで、これまで必要であった「限度額適用認定証」を提示する必要がなくなります。

(適用区分が「オ」もしくは住民税非課税「区分2」の方で、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合における、食事療養費の標準負担額の減額申請は別途必要です。)

「マイナ受付」とは?

 マイナンバーカードの保険証利用に必要となる顔認証付きカードリーダーを設置した医療機関等において、オンラインで保険資格の確認等を行うしくみです。

 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード又は通常の健康保険証でもご利用することができます。

何が変わるの?どんなメリットがあるの?

【これまでは】

・医療機関・薬局の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、事前に申請し「限度額適用認定証」の準備が必要でした。

・「限度額適用認定証」が継続して必要な方は、毎年8月に市役所での更新手続きが必要でした。

 

【これからは】

・「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されますので、市役所での事前手続きが必要ありません。

 

どこの医療機関が対応しているの?

「マイナ受付」に対応している医療機関等は厚生労働省のホームページで公表されています。(利用範囲は随時拡大中)

 マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、マイナ受付のステッカーやポスターが目印です。

 

ステッカー         [ポスター]

      [ステッカー]                          [ポスター]

 

医療機関での手続きは?

「マイナ受付」に対応する医療機関等において、マイナンバーカード又は健康保険証を提示し、ご本人の情報提供に同意する必要があります。

ご利用にあたっての注意事項

・「マイナ受付」を導入していない医療機関等では利用できません。

・国民健康保険税に滞納がある世帯の方は、ご利用いただけない場合があります。

・直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。

・各種医療証(公費負担医療受給者証・福祉医療費受給券等)の確認はマイナンバーカードで行うことができないため、持参が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
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