後期高齢者医療制度について
はじめに
現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年(2008年)4月から始まりました。
滋賀県内の市町すべてが加入する「滋賀県後期高齢者医療広域連合」が主体(保険者)となります。市町の役割は、申請や届出受付などの窓口業務および保険料の徴収です。
制度の詳細については、滋賀県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の対象となる人
- 75歳以上の人
- 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人(申請して滋賀県後期高齢者医療広域連合の認定が必要です)
後期高齢者医療制度に加入となる日
75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の対象となります(届出は不要です)。
一定の障がいがある65歳以上75歳未満の人は、認定を受けた日から対象となります。後期高齢者医療の障害認定の申請が必要です。(詳しくは、後期高齢者医療制度の障害認定のページを参照ください。)
自己負担割合について
自己負担割合は所得に応じて医療費の1割、2割または3割となります
自己負担割合(負担区分)は、毎年8月に前年の所得や収入により判定されます。
なお、世帯の状況に異動があったり、所得の更正が行われたときは、随時変更することがあります。(遡って自己負担割合(負担区分)が変更となる場合もあります。
自己負担割合 | 区分 | 該当条件 | |
---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者1・2・3 | 1)住民税課税所得が145万円以上の方 2)上記の方と同一世帯の方 注意 ただし、後期高齢者医療制度の被保険者の方の収入額が次に当てはまる場合、1割または2割負担になります。
|
|
2割 | 一般2 | 3割負担に該当せず、本人を含み、同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がおられ、以下の基準に該当する方 1)世帯内の被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 2)世帯内の被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上 |
|
1割 | 一般1 | 現役並み所得者、一般2、住民税非課税世帯以外の方 | |
住民税 非課税 世帯 |
区分2 | 世帯の全員が住民税非課税である方(区分1以外の方) | |
区分1 | 1)世帯の全員が住民税非課税であって、かつ、その世帯の各所得(収入金額から必要経費・控除を差し引いた額)が0円になる方(注意1) 2)老齢福祉年金を受給している方 |
(注意1)公的年金収入を有する方は、公的年金控除額を80万円として計算し、給与所得を有する方は、給与所得の金額から10万円を控除して計算します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
Eメール
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月02日