被保険者証(保険証)の廃止について
令和6年12月2日以降の保険証について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は発行ができなくなり、マイナ保険証(電子資格確認に利用される個人番号カード)を基本とする仕組みに移行することになりました。
現在お手元にある保険証について
令和6年12月2日以降は、従来の保険証の発行ができなくなりますが、発行済みの保険証(令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証)は、改正法の経過措置により、廃止日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。
保険証の有効期限後について
マイナ保険証をお持ちの人
国民健康保険
マイナ保険証をご利用ください。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
ただし、令和6年12月2日以降に紛失等による再発行を申請された際は「資格情報のお知らせ」を交付します。
70歳未満の人は保険情報に変更がない限り、「資格情報のお知らせ」は1回のみの交付となります。
70歳到達月~75歳以下の人は負担割合(2または3割)が毎年8月更新時に変更になる可能性がありますので、毎年交付する予定です。
※「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
後期高齢者医療保険
マイナ保険証をご利用ください。
ただし、令和6年12月2日以降に紛失等による再発行を申請された際は、マイナ保険証の保有状況に関わらず、令和7年7月31日までは「資格確認書」を交付します。
なお、マイナ保険証をお持ちの人については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を送付する予定です(申請は不要)。
マイナ保険証をお持ちではない人
マイナ保険証をお持ちでない人については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付する予定です(申請は不要)。現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
ただし、令和6年12月2日以降に紛失等による再発行を申請された際は「資格確認書」を交付します。
従来の保険証と同様に、毎年8月に更新し、7月頃に交付する予定です。
マイナ保険証について
保険証の有効期限の前であっても、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、マイナ保険証を利用することができます。
詳細は下記にてご確認ください。
福祉医療費助成制度
福祉医療費受給券(助成券)の取扱いについて
医療機関などを受診するとき
医療機関へマイナ保険証を提示すれば保険証として使えますが、福祉医療費受給券(助成券)をお持ちの人は引き続き受給券(助成券)を医療機関へ提示する必要があります。
福祉医療費受給券(助成券)の申請
福祉医療費受給券(助成券)の申請には、保険証の提示が必要ですが、保険証発行の廃止に伴い「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」「有効な保険証」のいずれか一点の提示が必要となります。
※その他必要書類は制度により異なります。
加入する健康保険が変わったとき
福祉医療費受給券(助成券)をお持ちの人が加入している健康保険が変わった場合は届出が必要です。新しい健康保険情報の分かる書類(マイナ保険証・資格確認書など)をお持ちの上、手続きしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-1807(国民健康保険係)
電話:077-551-0361(高齢者医療係)
電話:077-551-0316(福祉医療係)
電話:077-551-0112(年金係)
ファックス:077-553-0250
Eメール
更新日:2024年10月29日