令和8年度子どもの定期予防接種について
予防接種を受けましょう。

予防接種とは、病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。
予防接種は、赤ちゃんがお母さんから受け継いだ免疫が薄れてくる時期、病気にかかりやすい年齢や重症化しやすい年齢などに応じて接種する必要があります。
- 予防接種法に基づく定期接種は、病気ごとに定められた接種期間がありますので、適切な期間内に忘れないように接種することが大切です。
- 予防接種を受ける際は、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解し、かかりつけ医と相談の上、接種をするか判断をしてください。
予防接種についてもっと知りたい方は下記リンク先をご覧ください。
定期予防接種一覧

こどもの定期予防接種一覧 (PDFファイル: 727.0KB)
(注意)
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接種当日に栗東市に住民登録がある人が対象です。
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接種前には「予防接種と子どもの健康」(予防接種の説明書)または、予診票に添付の説明文を必ず読んでください。
- 予防接種により、開始する月(年)齢で接種回数が異なるものがあります
- 対象年齢、接種回数、接種間隔等、法律に基づかない場合は、定期の予防接種となりません。接種料は全額自己負担となります(※異なる種類のワクチンを接種する場合の接種間隔についても同様です)。
(参考:異なる種類のワクチンの接種間隔)

※ ワクチンの種類について
【注射生ワクチン】麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
【経口生ワクチン】:ロタウイルスワクチン など
【不活化ワクチン】:小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・5種混合ワクチン・日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチン など
持ち物
- 母子健康手帳※1
- 本人確認ができる書類(マイナ保険証、資格確認書等)
- その他:栗東・草津・守山・野洲市以外の滋賀県内の委託医療機関で接種を希望される場合、および県外の医療機関での接種を希望される場合は、事前申請により健康増進課から送付した書類。
- 保護者以外の親族等が同伴され鵜場合は「予防接種委任状」※2
(注意)
※1.予防接種履歴が確認できない場合、接種できません。履歴が不明の人は、予防接種を受けた時に住民登録のあった自治体へお問い合わせください。
栗東市では栗東市に住民登録のあった期間に受けた予防接種済証明書を発行します(詳細は下記リンク先)。
※2.予防接種を受けるとき、保護者(親権者、後見人等)以外の親族(同居の祖父母・成人された兄姉等)が同伴される場合は、「予防接種委任状」が必要となります。(詳細は下記リンク先)。
予防接種に保護者以外の方が同伴する場合(栗東市ホームページ内)
費用
対象年齢(月齢)、接種回数及び接種間隔などが予防接種法に基づく場合は、定期の予防接種として全額公費負担(無料)
実施場所
栗東市・草津市内の登録医療機関については健康づくりカレンダーをご参照ください(下記リンク先)。
栗東市内医療機関:P12・P13
草津市内医療機関:P14・P15
*栗東市・草津市・守山市・野洲市内の登録医療機関で予防接種を受ける場合は、事前手続きなしで接種できます。なお、接種には原則予約が必要です。
栗東市、草津市、守山市、野洲の4市以外の医療機関で予防接種を希望する場合は、接種する10日前まで※に健康増進課での手続きが必要です。
※事後申請不可。郵送による手続きの場合は、10日前に健康増進課に申請書が必着です。
滋賀県内(栗東、草津、守山、野洲市以外)で予防接種を受ける場合の手続き
(滋賀県予防接種広域化事業に登録している医療機関のみ)
栗東市・草津市・守山市・野洲市以外の滋賀県内委託医療機関で定期予防接種を希望する場合(滋賀県予防接種広域化事業申請)
滋賀県外で予防接種を受ける場合の手続き
滋賀県外で定期予防接種を受ける場合の助成(償還払い)について
関連リンク
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期の予防接種を受けられなかった方について
感染症情報について
地図情報
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-554-6100(健康づくり推進係、疾病予防係、管理係)
ファックス:077-554-6101
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更新日:2026年04月01日