【3万円給付】令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金
令和6年度住民税非課税世帯に給付金を支給します
国の経済対策による物価高騰への支援として、2024(令和6)年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。
また、当該世帯において、18歳以下の児童がいる場合は、1児童あたり2万円を支給します。
令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(ちらし) (PDFファイル: 456.5KB)
令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金(子ども加算)(ちらし) (PDFファイル: 618.1KB)
対象と思われる世帯には、令和7年3月27日(木曜日)より順次案内を郵送しております。
届いた案内によって、手続き方法が異なりますので、詳細は下記をご確認ください。
なお、ご自身が、支給対象者となるか否かについて、電話では本人確認ができないため、回答は致しかねます。
本人確認書類を持参し、市役所社会福祉課の窓口にお越しいただいた場合、お調べすることが可能です。
支給内容
1世帯あたり3万円の給付金
18歳以下のお子様がいる場合は、児童1人につき、さらに2万円の給付金
対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で栗東市に住民登録があり、
世帯全員が令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯
【対象外の世帯】
・世帯員全員が令和6年度住民税が課税されている方の税法上の扶養を受けている世帯
(例:子(課税)に扶養されている両親世帯、親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯)
・令和6年1月2日以降に海外から転入した人
・租税条約による免除の適用を受けている人
支給手続き(3万円と子ども加算は、それぞれ手続きが必要です。)
1.「支給のお知らせ」が届いた方(振込口座(公金受取口座として登録のある口座情報等)が把握できた方)
原則、手続きは必要ありません。
何も手続きしていただかなくても、「支給のお知らせ」に記載の口座に振込します。(5月下旬頃振込予定)
届いた「支給のお知らせ」は、そのままお持ちください。
ただし、以下の人は手続きが必要です。
・振込口座を変更したい【提出期限:令和7年4月25日(金曜日)必着】
届いた「支給のお知らせ」の、「振込口座の変更を希望される方」の欄を記入し、口座確認書類と本人確認書類を添付して、提出期限までに返送してください。
・受給を辞退したい、要件を満たしていない【提出期限:令和7年4月25日(金曜日)必着】
届いた「支給のお知らせ」の、「給付金を辞退される方」の欄を記入し、本人確認書類を添付して、提出期限までに返送してください。
・世帯主(案内の宛名)が死亡している
令和7年4月25日(金曜日)までに、社会福祉課「重点支援給付金」窓口(電話:077-551-0118)へご連絡ください。
2.「支給要件確認書」が届いた方(振込口座(公金受取口座として登録のある口座情報等)が把握できなかった方)
皆さま、手続きが必要です。
期限までに確認書の提出がない場合は、支給ができませんのでご注意ください。
・要件を満たし、受給したい【提出期限:令和7年7月31日(木曜日)必着】
必要事項を記入し、裏面に口座確認書類と本人確認書類のコピーをのりで貼り付けて返送してください。
市が確認書を受理しておよそ4週間後に振り込みします。
※代理人申請の場合、代理人確認書類を添付してください。(代理人が世帯主と同世帯でない場合は、登記事項証明書や戸籍など、代理人と世帯主本人との関係が分かる書類もあわせて添付してください。保佐人や補助人の場合、代理権目録も必要です。)
・受給を辞退したい(要件を満たさない方も含む)【提出期限:令和7年7月31日(木曜日)必着】
【私の世帯は給付金を受給しません□】にチェックを記入し、裏面に本人確認書類のコピーをのりで貼り付けて返送してください。
※市から確認の電話をする場合があります。
・世帯主(案内の宛名)が死亡している
令和7年7月31日(木曜日)までに、社会福祉課「重点支援給付金」窓口(電話:077-551-0118)へご連絡ください。
よくある質問
【よくある質問】令和6年度栗東市住民税非課税世帯に対する重点支援給付金および子ども加算について
以下の給付金については受付を終了しております
・令和5年度栗東市住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金
・令和5年度栗東市住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金(子ども加算)
・令和6年度栗東市住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金
・令和6年度栗東市住民税非課税世帯等に対する重点支援給付金(子ども加算)
・令和6年度栗東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)
※これらの給付金は差し押さえが禁止されており、課税の対象にもなりません。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
市や県、国、内閣府から「現金自動預払機(ATM)の操作の依頼」や
「振込手数料の請求」、「キャッシュカードの暗証番号を伺うこと」はありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
更新日:2025年03月27日