令和7年度栗東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
令和6年度、物価高への対策として、政府が「定額減税」を実施しました。この制度は、納税者本人とその配偶者や扶養親族一人につき4万円を納税すべき金額から減税する仕組みで、納税額から引ききれない人には、その差額(見込金額)を「調整給付金(当初調整給付)」として支給しました。
今回、令和6年の所得税が確定したことを踏まえ、支給されるべき調整給付金を再度計算した結果、当初調整給付に不足のあった人に追加で支給を行います。
開始時期など、詳細については現在調整中です。
順次、当ホームページや広報等でお知らせしてまいりますので、しばらくお待ちください。
給付対象者
次の「不足額給付1.」または「不足額給付2.」に該当する人が対象です。
不足額給付1.(当初調整給付の給付額に不足が生じた人)
次の全てに該当する人が対象です。
1. 令和7年度個人住民税が栗東市で課税されている人(原則として令和7年1月1日の賦課期日において栗東市に住民登録がある人)
2. 令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている人。
※定額減税前の「令和6年分の所得税」と「令和6年度分の住民税所得割」の両方が0円(非課税)であった人は対象ではありません。
3. 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分の所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。

※不足額給付時に算出した所要額(A)が当初給付時の所要額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付2.(定額減税、低所得世帯向け給付金とも対象とならなかった人)
次の全てに該当する人が対象です。
1. 令和7年1月1日時点において栗東市に住民登録がある人。
2. 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である人。
3. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である人。(事業専従者の人、合計所得金額48万円超の人)
4. 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人。
(※)ここでの低所得世帯向け給付金とは、下記のことを指します。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円) (栗東市の場合8万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに非課税または新たに均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

給付額
不足額給付1.(当初調整給付の給付額に不足が生じた人)
本来給付すべき所要額と当初調整給付額の差額分
※当初調整給付の申請がなかった人や、受給を辞退された人については、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。
不足額給付2.(定額減税、低所得世帯向け給付金とも対象とならなかった人)
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円
よくある質問
お問い合わせ前にご確認ください。
質問1.いつ頃給付金を受け取れますか。
具体的な申請方法や支給時期については、現在調整中です。
詳細が決まり次第、当ホームページや広報等でお知らせしてまいりますので、しばらくお待ちください。
質問2.自分が不足額給付の対象かどうか知りたい。
現時点では、対象者を確定できていないため、個別のお問合せに回答することはできません。
詳細が決まり次第、当ホームページや広報等でお知らせいたします。
質問3.最近、栗東市に転入してきました。私はどの自治体から不足額給付を受けるのでしょうか。
不足額給付を実施するのは、令和7年度分の個人住民税が課税されている自治体(原則として令和7年1月1日の賦課期日に住民登録がある自治体)です。
質問4.当初調整給付を受けていなくても、不足額給付を受けることはできますか。
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付の対象となる場合があります。
ただし、受け取ることができるのは不足額給付支給額分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受給することはできません。
質問5.令和6年度に当初調整給付を既に受け取っていますが、その後生まれた子ども分の追加給付はもらえますか。
令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分につきましては、再度算定し、不足分が生じた場合、追加で給付いたします。
なお、令和5年分の所得や扶養親族の数等で決定される令和6年度の住民税は、令和6年中に生まれた子どもは反映されないため、住民税分の追加給付はありません。
関連サイト
所得税の定額減税について
住民税の定額減税について
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について
給付金をかたった詐欺にご注意ください
市や県、国、内閣府から「現金自動預払機(ATM)の操作の依頼」や
「振込手数料の請求」、「キャッシュカードの暗証番号を伺うこと」はありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
更新日:2025年06月25日