令和7年度栗東市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

更新日:2025年08月01日

令和6年度、物価高への対策として、政府が「定額減税」を実施しました。この制度は、納税者本人とその配偶者や扶養親族一人につき4万円を納税すべき金額から減税する仕組みで、納税額から引ききれない人には、その差額(見込金額)を「調整給付金(当初調整給付)」として支給しました。

 

今回、令和6年の所得税が確定したことを踏まえ、支給されるべき調整給付金を再度計算した結果、当初調整給付に不足のあった人に追加で支給を行います。

対象と思われる人のうち、当初調整給付を本市で受給された人(本人名義に限る)など、口座情報を把握できた人には、令和7年8月1日(金曜日)より案内を郵送しています。

その他の対象者についても、8月中に案内を郵送予定です。届いた案内にしたがい、必要に応じて手続きしてください。

※令和6年1月2日以降の転入者等は申請が必要な場合があります。詳しくは下記をご確認ください。

給付対象者

次の「不足額給付1.」または「不足額給付2.」に該当する人が対象です。

不足額給付1.(当初調整給付の給付額に不足が生じた人)

次の全てに該当する人が対象です。

1. 令和7年度個人住民税が栗東市で課税されている人(原則として令和7年1月1日の賦課期日において栗東市に住民登録がある人)

2. 令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている人。

※定額減税前の「令和6年分の所得税」と「令和6年度分の住民税所得割」の両方が0円(非課税)であった人は対象ではありません。

3. 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分の所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人。

fusoku1

※不足額給付時に算出した所要額(A)が当初給付時の所要額(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

不足額給付2.(定額減税、低所得世帯向け給付金とも対象とならなかった人)

次の全てに該当する人が対象です。

 

1. 令和7年1月1日時点において栗東市に住民登録がある人。

2. 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外である人。

3. 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である人。(事業専従者の人、合計所得金額48万円超の人)

4. 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない人。

 

(※)ここでの低所得世帯向け給付金とは、下記のことを指します。

・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円) (栗東市の場合8万円)

・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)

・令和6年度新たに非課税または新たに均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

 

 

fusoku2

給付額

不足額給付1.(当初調整給付の給付額に不足が生じた人)

本来給付すべき所要額と当初調整給付額の差額分

※当初調整給付の申請がなかった人や、受給を辞退された人については、当初調整給付の給付額分を受け取ることはできません。

不足額給付2.(定額減税、低所得世帯向け給付金とも対象とならなかった人)

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

手続き方法

不足額給付1.(当初調整給付の給付額に不足が生じた人)

1.「支給のお知らせ」が届いた人(8月1日に郵送済)

原則手続き不要です。

支給のお知らせに記載の口座に9月上旬頃振込予定です。

 

ただし、以下の人は手続きが必要です。

・振込口座を変更したい人、受給を辞退したい人【届出期限:令和7年8月25日(月曜日)必着】

同封の各届出書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、窓口まで提出してください。

※届出期限までに各届出書が窓口に届かなかった場合は、「支給のお知らせ」に記載の口座に振込しますので、ご了承ください。

 

・各数値について重大な相違がある人【届出期限:令和7年8月25日(月曜日)必着】

相違部分に二重線を付して手書きで修正し、相違のあることが分かる関係書類(源泉徴収票、確定申告書など)を持参の上、窓口までお問い合わせください。

※今回の給付額は、国の「算定ツール」を用いて、基準日(令和7年6月2日)時点の住民税の課税状況から、所得税額を推計して算定しています。基準日以降に税額修正等があった場合、給付額の再算定は行いません。

※源泉徴収票の控除外額が必ずしも不足額給付額と一致するわけではありません。(詳しくは「よくある質問へ」)

※届出期限までに申告がなかった場合は、「支給のお知らせ」に記載の口座に振込しますので、ご了承ください。

2.「確認書」が届いた人(8月中に順次郵送予定)

受給には、手続きが必要です。

確認書が届き次第、必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。

市が不備の無い確認書を受理しておよそ4週間後に振り込みします。

3.令和6年1月2日以降の転入者で、給付対象者の要件を満たしている人

受給には申請が必要です。

以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、必要書類を添付して窓口へ提出してください。

※転入前自治体に調査を行う必要があるため、申請から支給まで1か月以上かかる場合があります。

また、審査の結果、不支給となる場合もあります。

不足額給付2.(定額減税、低所得世帯向け給付金とも対象とならなかった人)

1.「申請書」が届いた人(8月中に順次郵送予定)

受給には、手続きが必要です。

申請書が届き次第、必要事項を記入し、必要書類を添付して返送してください。

市が不備の無い申請書を受理しておよそ4週間後に振り込みします。

2.「申請書」が届かないが給付対象者の要件を満たしている人(転入等により、要件を満たしているか本市で確認できない人)

受給には申請が必要です。

以下の申請書をダウンロードし、必要事項を記入し、必要書類を添付して窓口へ提出してください。

※転入前自治体に調査を行う必要があるため、申請から支給まで1か月以上かかる場合があります。

また、審査の結果、不支給となる場合もあります。

よくある質問

関連サイト

所得税の定額減税について

住民税の定額減税について

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について

給付金をかたった詐欺にご注意ください

市や県、国、内閣府から「現金自動預払機(ATM)の操作の依頼」や

「振込手数料の請求」、「キャッシュカードの暗証番号を伺うこと」はありません。

不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。

お問い合わせ

不足額給付に関すること

栗東市社会福祉課 重点支援給付金窓口 (平日8時30分~17時00分)

電話                 077-551-0285

ファックス          077-553-3678

Eメール            [email protected]

定額減税に関すること

栗東市税務課 市民税係 (平日8時30分~17時00分)

電話                 077-551-0106

ファックス          077-551-2010

Eメール            [email protected]