補装具業者・日常生活用具業者の登録について

更新日:2023年02月01日

補装具費の代理受領、日常生活用具の代理納付を行う場合には、あらかじめ本市に補装具業者・日常生活用具業者の登録をしていただく必要があります。

本市では最長3年間の登録期間としており、現在令和4年度までの新規登録と、令和5年度~令和7年度の登録更新を行っています。

本市への登録をご希望の場合は、下記の提出書類に必要事項をご記入・ご捺印の上、郵送もしくはご持参にて提出をお願いします。

提出書類

本市では見積書を発行される事業所(支店)を登録しております。申請書類は見積書を発行される事業所(支店)名でご記入ください。また、複数の事業所(支店)から見積もりを発行される場合は、事業所(支店)ごとに書類をご準備ください。

なお、補装具業者登録申請書、日常生活用具業者登録申請書を同時に提出される場合は、共通提出書類は1部でかまいません。

共通提出書類

1.役員調書

2.登記簿謄本(法人)または住民票抄本(個人)[写し可]

3.印鑑証明書[写し可]

4.消費税及び地方消費税の未納がない旨の納税証明書[写し可]

5.法人市民税納税証明書(法人)または個人市民税納税証明書(個人)または非課税証明書

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補装具業者の登録

1.補装具業者登録申請書

2.事業所調書

3.使用印鑑及び振込口座届

4.誓約書

5.営業に必要な許可、認可を得ていることを証する最新書類の写し(申請する業種において許可、認可等を必要とする場合は添付してください。)

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日常生活用具業者の登録

1.日常生活用具業者登録申請書

2.日常生活用具取扱品目届

3.使用印鑑及び振込口座届

4.誓約書

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登録後に変更が生じたときは

登録後に変更が生じたときは下記の変更届を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
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