補装具業者・日常生活用具業者の登録について
補装具費の代理受領、日常生活用具の代理納付を行う場合には、あらかじめ本市に補装具業者・日常生活用具業者の登録をしていただく必要があります。
本市では最長3年間の登録期間としており、現在令和4年度までの新規登録と、令和5年度~令和7年度の登録更新を行っています。
本市への登録をご希望の場合は、下記の提出書類に必要事項をご記入・ご捺印の上、郵送もしくはご持参にて提出をお願いします。
提出書類
本市では見積書を発行される事業所(支店)を登録しております。申請書類は見積書を発行される事業所(支店)名でご記入ください。また、複数の事業所(支店)から見積もりを発行される場合は、事業所(支店)ごとに書類をご準備ください。
なお、補装具業者登録申請書、日常生活用具業者登録申請書を同時に提出される場合は、共通提出書類は1部でかまいません。
共通提出書類
1.役員調書
2.登記簿謄本(法人)または住民票抄本(個人)[写し可]
3.印鑑証明書[写し可]
4.消費税及び地方消費税の未納がない旨の納税証明書[写し可]
5.法人市民税納税証明書(法人)または個人市民税納税証明書(個人)または非課税証明書
様式のダウンロードはこちら
補装具業者の登録
1.補装具業者登録申請書
2.事業所調書
3.使用印鑑及び振込口座届
4.誓約書
5.営業に必要な許可、認可を得ていることを証する最新書類の写し(申請する業種において許可、認可等を必要とする場合は添付してください。)
様式のダウンロードはこちら
1.補装具業者登録申請書 (Wordファイル: 19.1KB)
3.使用印鑑及び振込口座届 (Wordファイル: 26.8KB)
日常生活用具業者の登録
1.日常生活用具業者登録申請書
2.日常生活用具取扱品目届
3.使用印鑑及び振込口座届
4.誓約書
様式のダウンロードはこちら
1.日常生活用具業者登録申請書 (Wordファイル: 15.4KB)
2.日常生活用具取扱品目届 (Wordファイル: 18.8KB)
3.使用印鑑及び振込口座届 (Wordファイル: 25.0KB)
登録後に変更が生じたときは
登録後に変更が生じたときは下記の変更届を提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
障がい福祉課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0113(障がい福祉係)
電話:077-551-0304(相談支援係)
ファックス:077-553-3678
Eメール
更新日:2023年02月01日