要介護認定の申請
介護保険のサービスを利用するためには、要介護・要支援の認定が必要です。
申請から認定までの流れ
1.要介護認定の申請
本人が申請に行くことが出来ない場合などには、家族のほかに成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
2.調査
申請により、介護が必要な状態かどうか調査が行われます。また、同時に心身の状況について主治医に意見書を作成してもらいます。
3.審査・判定
コンピュータ判定(一次判定)の結果と、特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要かという要介護状態区分を判定(二次判定)します。
4.認定・通知
介護認定審査会の判定結果にもとづいて、非該当、要支援1・2、要介護1から5の区分に認定されます。認定結果通知書と被保険者証をお送りします。
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2013年12月16日