利用者負担の軽減

更新日:2023年09月25日

利用者負担額が高額になったとき

高額介護サービス費

 同月内に受けたサービスの自己負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がおられる場合は世帯の合計)が限度額を超えた場合は、その超えた分が申請により認められると後で市から給付されます。

 対象となる方には市から申請のお知らせをお送りします。

高額介護サービス費の限度額

区分

世帯の限度額 個人の限度額

生活保護の受給者の方など

15,000円 15,000円

住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方

住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

24,600円 15,000円

住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方

24,600円 24,600円

住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満の方

44,400円 44,400円

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方

93,000円 93,000円

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方

140,100円 140,100円

施設サービスの食費・居住費・日常生活費など介護保険の対象外の費用は含まれません。

介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき

高額医療合算介護サービス費

 同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額を合算して限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。

 ・同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。

 ・後期高齢者医療保険、国民健康保険加入者には対象になると思われる方に保険者からお知らせをお送りします。

 ・自己負担額を超える額が500円以下の場合は支給されません。

70歳未満の方の限度額
所得区分 限度額
基準総所得額 901万円超 212万円
基準総所得額 600万円超~901万円以下 141万円
基準総所得額 210万円超~600万円以下 67万円
基準総所得額 210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
70歳以上の方・後期高齢者医療制度の対象者
所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般(住民税課税世帯の方) 56万円
住民税非課税世帯の方:下記以外の方 31万円

住民税非課税世帯の方:世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いた

ときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円

施設サービスを利用した場合の居住費、食費の負担軽減について

居住費、食費が軽減できます(特定入所者介護サービス費)

 所得の低い方で下記の条件を満たす場合は、施設を利用する際に利用者の実費負担となる居住費、食費の負担を軽減することができます。居住費、食費に利用者負担限度額を設定しそれを超えた部分については、介護保険から給付されるようになります。

 負担の軽減を受けるには、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業所に提示することが必要となります。

 申請方法等詳しくは下記リンク先の「自己負担額の軽減について」をご確認ください。

社会福祉法人等による生活困窮者の利用者負担軽減について

 社会福祉法人等が、特に生活が困難な利用者に対して、利用者負担などの軽減を実施します。

 負担の軽減を受けるためには、「社会福祉法人等利用者負担軽減認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに、事業者に提示することが必要となります。

 申請方法等詳しくは下記リンク先の「社会福祉法人等による利用者負担の軽減について」をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
Eメール

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