利用者負担の軽減
1割の利用者負担額が高額になったとき
高額介護サービス費
同月内に受けたサービスの自己負担額の合計(同じ世帯内に複数の利用者がおられる場合は世帯の合計)が限度額を超えた場合は、その超えた分が申請により認められると後で市から給付されます。
対象となる方には市から申請のお知らせをお送りします。
申請は初回のみで、その後の申請手続きは不要です。
区分 |
世帯の限度額 | 個人の限度額 |
---|---|---|
生活保護の受給者の方など |
15,000円 | 15,000円 |
住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者の方 住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
24,600円 | 15,000円 |
住民税非課税世帯で合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 |
24,600円 | 24,600円 |
住民税課税世帯の方 |
44,400円 | 44,400円 |
住民税課税世帯の方:同一世帯内に65歳以上(第1号被保険者)で課税所得145万円以上の方がいる方。
ただし、単身世帯で収入が383万円未満、65歳以上(第1号被保険者)の方が2人以上の世帯で収入の合計が520万円未満の場合は、申請することで「住民税課税世帯の方」と同様の限度額になります。
介護保険と医療保険の自己負担が高くなったとき
高額医療合算介護サービス費
同一世帯内で介護保険と医療保険の両方を利用して、介護と医療の自己負担額を合算して限度額を超えたときは、超えた分が払い戻されます。
同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません。
後期高齢者医療保険、国民健康保険加入者には対象になると思われる方に保険者からお知らせをお送りします。
(70歳未満の方)
所得区分 | 限度額 |
---|---|
基準総所得額 901万円超 | 212万円 |
基準総所得額 600万円超~901万円以下 | 141万円 |
基準総所得額 210万円超~600万円以下 | 67万円 |
基準総所得額 210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
- 基準総所得金額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円
(70歳以上の方)
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者(課税所得145万円以上の方) | 67万円 |
一般(住民税課税世帯の方) | 56万円 |
住民税非課税世帯の方:下記以外の方 | 31万円 |
住民税非課税世帯の方:世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方) | 19万円 |
施設サービスを利用した場合の居住費、食費の負担軽減について
居住費、食費が軽減できます(特定入所者介護サービス費)
所得の低い方で下記の条件を満たす場合は、施設を利用する際に利用者の実費負担となる居住費、食費の負担を軽減することができます。居住費、食費に利用者負担限度額を設定しそれを超えた部分については、介護保険から給付されるようになります。
- 本人、配偶者及び世帯全員が住民税非課税であること(配偶者については世帯分離している場合や住所が異なる場合も対象となります)
- 預貯金等の額が単身で1,000万円、夫婦で2,000万円を超えない方
平成28年8月からの変更点
段階の判定において用いる収入のうち年金について、平成28年7月までは課税年金のみが対象となりますが、平成28年8月からは非課税年金(遺族年金や障害年金)も判定の対象となります。
このことから、現在利用者負担段階が第2段階の方で、前年の合計所得金額と全ての年金収入額の合計が80万円を超える方は、平成28年8月からの利用者負担段階が第3段階になります。
負担の軽減を受けるには、「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに事業所に提示することが必要となります。
介護保険負担限度額認定の申請は長寿福祉課介護保険係まで申請書を提出してください。
社会福祉法人等による生活困窮者の利用者負担軽減について
社会福祉法人等が、特に生活が困難な利用者に対して、利用者負担などの軽減を実施します。
負担の軽減を受けるためには、「社会福祉法人等利用者負担軽減認定証」の交付を受け、サービスを受けるときに、事業者に提示することが必要となります。
詳しくは、長寿福祉課介護保険係までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2015年04月01日