居宅介護住宅改修

更新日:2013年12月16日

 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対し、20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。(費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です)

介護保険の対象となる工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差や傾斜の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

注意!

 事前承認が必要となりますので、工事の前に保険給付の対象となるかどうかなどを、ケアマネジャーか市へ相談してくだい。

 市の承認なしに工事を着工すると、保険給付対象となりません。

住宅改修費受領委任払いについて

住宅改修費の支給は、原則「償還払」です。

世帯全員が市民税非課税など要件を満たす方は、受領委任払制度を利用できます。

詳しくは次のファイルをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
Eメール

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