居宅介護住宅改修
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対し、要介護区分に関係なく20万円を上限として費用の7~9割が住宅改修費として支給されます。(費用が20万円かかった場合、自己負担1割の場合2万円、2割の場合4万円、3割の場合6万円が自己負担額です)
介護保険の対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差や傾斜の解消
- 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- 開き戸から引き戸などへの扉の取り替え、扉の撤去
- 和式から洋式への便器の取り替え
- その他これらの各工事に付帯して必要な工事
屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
注意!
事前承認が必要となりますので、工事の前に保険給付の対象となるかどうかなどを、ケアマネジャーか市へ相談してくだい。
市の承認なしに工事を着工すると、保険給付対象となりません。
介護保険住宅改修費事前承認申請書 (RTFファイル: 153.8KB)
介護保険住宅改修費支給申請書 (RTFファイル: 140.7KB)
住宅改修費受領委任払いについて
住宅改修費の支給は、「償還払い」と「受領委任払い」の制度を選択できます。
償還払い:利用者が住宅改修費の全額を住宅改修業者に支払い、介護保険給付対象の9割、8割または7割の金額が後日、市から利用者に支給されます。
受領委任払い:介護保険給付対象のうち、利用者は1割、2割または3割の金額を住宅改修業者に支払い、残りの9割、8割、または7割を市が住宅改修業者に支払います。
詳しくは次のファイルをご参照ください。
介護保険住宅改修費受領委任払いについて (PDFファイル: 74.2KB)
介護保険住宅改修費事前承認申請書(受領委任払い用) (RTFファイル: 154.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2026年08月28日