業務管理体制に係る届出書

更新日:2019年10月03日

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務づけられています。

事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を行政機関に届け出る必要があります。

事業者が整備する業務管理体制

整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて異なります。

業務管理体制の整備内容

事業所等の数

20未満

事業所等の数

20以上100未満

事業所等の数

100以上

法令遵守責任者選任 必要 必要 必要
法令遵守規程の整備

必要 必要
業務執行の状況の監査 必要

 

業務管理体制の整備に関する事項の届出先

区分

届出先

事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

厚生労働大臣

事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

全ての事業所等が滋賀県内に所在する事業者(下記を除く)

滋賀県知事

地域密着型サービス(総合事業含む)のみを行う事業者であって、すべての事業所等が栗東市内に所在する事業者

栗東市長

 

届出様式

届出が必要となる事由および届出様式等は以下のとおりです。

届出が必要となる事由 様式 提出期限
新規に業務管理体制を整備した場合 様式第1号(リッチテキストフォーマット:215.9KB) 遅滞なく

業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等により、届出先区分の変更が生じた場合(※1)

(例:栗東市→滋賀県、滋賀県→栗東市)

様式第1号(リッチテキストフォーマット:215.9KB) 遅滞なく
届出事項に変更があった場合 様式第2号(リッチテキストフォーマット:79.2KB) 遅滞なく

※1 変更前および変更後の該当行政機関の双方に届け出てください。

※2 次のような場合は、変更の届出は不要です。

・事業所等の数に変更が生じても、整備すべき業務管理体制が変更されない場合

・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響のない軽微な修正の場合

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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