【居宅介護支援】特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算に係る届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けられたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書(様式・記載例・計算例) (Excelファイル: 166.5KB)
対象となるサービス
訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与
算定の結果、上記サービスのうち、いずれかのサービスについての紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、当該書類を栗東市に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出していただいた届出書について、「正当な理由」の番号が記載されていない場合及び記載された番号について栗東市が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定の単位数から1月につき200単位/件を減算して請求することとなります。
「正当な理由」の判断基準について (Wordファイル: 34.0KB)
届出について
提出期限※ | 時期 | 判定期間※ | 減産適用期間 |
9月1日~9月15日まで | 前期 |
3月1日~ 同年8月31日まで |
10月1日~ 翌年3月31日まで |
3月1日~3月15日まで | 後期 |
9月1日~ 翌年2月末日まで |
4月1日~ 同年9月30日まで |
※15日が土曜日、日曜日に該当する場合の提出期限は、翌営業日とします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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更新日:2020年01月16日