居宅介護支援事業所にかかる特定事業所加算について

更新日:2023年03月27日

特定事業所加算について

特定事業所加算制度は、質の高いケアマネジメントを実施する事業所を評価するものです。専門性の高い人材を確保して質の高いケアマネジメントを実施していること、支援困難ケースや中重度者への対応をしていること等が要件となります。

(厚生労働省「介護保険施設等運営指導マニュアルについて」→「別添2各種加算等自己点検シート」及び「別添3各種加算・減算適用要件等一覧」→「2指定居宅介護支援介護給付費」の「要件シート」より抜粋)

算定の届出に必要なもの

  1. 特定事業所加算に係る届出書(加算1,2,3は別紙10-3、加算Aは別紙10-4をご利用ください。)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援) 

様式は、下記のページに掲載しています。

【加算の体制届】地域密着型サービス・居宅介護支援事業所

特定事業所加算の算定に係る人員配置要件

  1. 管理者を兼務する介護支援専門員は「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の介護支援専門員」に含まれません
  2. 管理者を兼務する主任介護支援専門員は「専ら指定居宅介護支援の提供に当たる常勤の主任介護支援専門員」に含まれます

算定中の事業所に対する留意事項

毎月末までに基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、5年間保存してください。市長から求めがあった場合はこの記録を提出する必要があります。

記録の提出は不要ですが、運営指導等の際に確認させていただく場合等があります。

  1. 特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(Excelファイル:23.3KB)
  2. 定期的な会議の開催記録
  3. 当年度研修計画の目標の達成状況
  4. 次年度の介護支援専門員への研修計画
  5. 次年度の他法人との事例検討会の実施計画

加算の算定要件を満たさなくなった場合は、速やかに減算の体制届を提出してください

内部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課(介護保険担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0281
ファックス:077-551-0548
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