妊婦のための支援給付事業について

更新日:2025年04月21日

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。


【妊婦のための支援給付】

原則、妊娠時と出産後の2回に分けて、妊婦認定を受けた妊婦に対し、妊婦支援給付金(1回目:5万円、2回目:妊娠しているこども1人あたり5万円)を支給

(注)所得制限はありません。

 

【妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)】

(1)妊娠届出時:妊娠届出時に専門職(保健師・助産師)による妊婦の面談を実施

(2)妊娠8か月頃:アンケートを実施し、相談希望がある妊婦等に面談を実施

(3)出産後:原則「こんにちは赤ちゃん訪問」時等で面談を実施

 

【事業開始日】

令和7年4月1日より開始

妊婦のための支援給付の概要

支給対象者

申請時点で住民登録のある、以下のいずれかに該当する人

(他市区町村ですでに給付金を受給した人または受給する予定の人は除く。)

妊婦支援給付金(1回目:妊娠時)

・令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、専門職(保健師・助産師)による面談を受けた妊婦

・令和7年3月31日までに妊娠届出をし、専門職(保健師・助産師)による面談を受けた妊婦で、出産・子育て応援給付金の給付を受けていない妊婦

※産科医療機関等で胎児心拍を確認したのち、流産・死産等された人も対象となります。

妊婦支援給付金(2回目:出産後)

・令和7年4月1日以降に出産し、「こんにちは赤ちゃん訪問」等で申請方法の案内を受け、胎児の数の届け出をした妊婦

支給額

・妊婦支援給付金(1回目):妊娠1回につき5万円

・妊婦支援給付金(2回目):妊娠しているこども1人あたり5万円(例:双胎の場合10万円)

申請時期・申請方法

申請方法については、現在準備中です。

決まり次第、順次ホームページ等でお知らせします。

令和7年4月1日以降に妊娠届出をされた方で、窓口にて申請書をお渡ししていない方については、準備ができ次第、個別通知にてお知らせいたします。

令和7年3月31日までに妊娠届出・出産をし、出産・子育て応援給付金の申請をされていない方について

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠届出をされた方

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、出産応援給付金の申請を窓口もしくは返送にて申請されていない場合は、妊婦支援給付金の対象となります。

対象者には、申請方法を別途お知らせします。

令和6年4月1日から令和7年3月31日までにご出産された方

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、ご出産された方は、子育て応援給付金の対象となります。

こんにちは赤ちゃん訪問等の面談時に、子育て応援給付金の申請書をお渡しします。申請期限は、原則生後4か月までとなります。申請書を受け取ったら、可能な限り早く提出してください。

申請・お問い合わせ先

〒520-3015 栗東市安養寺190番地  

栗東市総合福祉保健センター(なごやかセンター)内   こども家庭センター 母子保健係

電話:077-558-8670   ファックス:077-554-6101  

よくある質問

現在、準備中です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭センター
〒520-3015
栗東市安養寺190
電話:077-558-8670(母子保健係)
ファックス:077-554-6101
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