保育標準時間・保育短時間について

更新日:2021年04月05日

子ども・子育て支援新制度における「保育標準時間」と「保育短時間」

 「子ども・子育て支援新制度」では、保育園やこども園などを利用される場合、保育の必要性の有無や保育の必要量について認定(「支給認定」といいます。)を受けていただくことになります。

 保育の必要性が認定された場合は、さらに保育の必要量に応じ、「保育標準時間」または「保育短時間」に区分されます。

保育の必要量に応じた区分

就労時間などの保育必要量に応じて「保育標準時間」と「保育短時間」の利用区分に認定されます。

保育を必要とする事由ごとの保育必要量(保育時間)の区分は、下表のとおりです。 

  保育を必要とする事由

保育標準時間認定

(1日あたり最長11時間)

保育短時間認定

(1日あたり最長8時間)

1 就労 月120時間以上の就労 月64時間以上120時間未満の就労
2 妊娠・出産
3 疾病、障がい等 概ね1か月以上の入院、居宅内療養(常時病臥) 居宅内療養(左記以外で安静を要する)
4 同居親族の介護・看護 月120時間以上の介護・看護 月64時間以上120時間未満の介護・看護
5 災害復旧
6 求職活動
7 就学 月120時間以上の就学等 月64時間以上120時間未満の就学等
8 育児休業中の継続利用
9 その他市が認める場合

 

上記は判断基準であり、市が認定を行いますので、希望とは異なる場合があります。

「△」は申し出により保育短時間認定とすることができます。

就労の場合、「就労時間+通勤時間」が保育を必要とする時間(保育を受けられる時間)となるため、勤務先までの通勤時間も含めて認定を行います。なお、保育短時間・標準時間認定の保育時間は最長の場合の時間を記載していますが、実際に保育園を利用いただける時間は就労時間+通勤時間となりますのでご注意ください。

上記の基準では保育短時間認定の対象となっても、通勤時間や勤務時間帯等により保育短時間認定を行うことが適当でないと認める場合(保育を必要とする時間が各施設の定める保育短時間認定に係る保育時間を超える場合など)は、保育標準時間認定となります。

この記事に関するお問い合わせ先

幼児課(保育園係、保育指導・研修係)​​​​​​​
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
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