家庭状況や勤務状況などに変更がある場合
入園後、家庭状況や認定事由等に変更が生じた場合は、申請(届出)が必要となります。
次の表で必要書類をご確認いただき、在園中の保育施設または幼児課へ提出してください。
※1育児休業取得前にすでに保育園を利用している兄・姉がいる場合、育児休業に係る弟・妹が満1歳に達する日の属する月の月末まで、兄・姉は利用可能。ただし、弟・妹が満1歳の誕生日を迎える月の保育園入所が保留となった場合、すでに保育園を利用している兄・姉は、満1歳に達する年度の年度末まで利用可能。令和7年度以降、育児休業中の保育認定期間について変更になります。
※2「栗東市税等口座振替・自動払込利用申込書」については、市役所幼児課に備えられています。
※3「確約書(在園児用)」・・・提出月(退職月)の2か月後の月末までに就労証明書(または就労内定証明書)を提出できない場合は、退園となります。
※4「医師の診断書」・・・加療を要する期間の明記が必要です。また、記載された期間にかかわらず、6か月ごとに再提出してください。
※5利用者負担額算定変更は、申出により認められた場合のみ適用されます。
申請(届出)の際の注意点
1.変更が生じた場合は、速やかに申請(届出)を行ってください。必要な手続きを行わない場合、認定を取り消すことがあります。
2.変更内容については、原則として翌月から適用しますが、届出が月末になった場合は、翌々月からとなることがあります。
3.変更内容により入園基準を満たさなくなった場合は、保育の実施を解除すること(退園)になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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幼児課(保育園係、保育指導・研修係)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
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更新日:2022年04月01日