家庭状況や勤務状況などに変更がある場合

更新日:2025年09月05日

入園後、家庭状況や認定事由等に変更が生じた場合は、申請(届出)が必要となります。

次の表で必要書類をご確認いただき、在園中の保育施設または幼児課へ提出してください。

※認定事由等を変更される際は、必ず事前に在園中の保育施設へお申し出ください。


変更内容
必要書類
住所 栗東市内で転居した 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
栗東市外に転出した 【転出先の園に通う場合】
・退所届(Wordファイル:29.5KB)
【現在の園に引き続き通いたい場合】
・転出先の市町村で栗東市への広域入園の申込を行ってください
※継続通園可能期間は転出時の年度末まで
氏名、連絡先が変わった 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
世帯員・ 保護者が婚姻した 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
世帯状況 婚姻相手の「就労証明書」(Excelファイル:80.8KB)
  保護者が離婚し別居した 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
  上記以外の変更 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
第1保護者が変わった 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
・栗東市税等口座振替・自動払込利用申込書※3

保育を必要とする時間が変わった※7

支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)

事由 就労状況 就職した 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
就労証明書(Excelファイル:80.8KB)
自営業・親族経営の方

就労証明書(Excelファイル:80.8KB)

・スケジュール表(自営業・親族経営の方)(Excelファイル:116.5KB)

・確定申告書(開業2年目以降)、開業届(開業1年目)等の営業実態が確認できる書類

転職

した

新しい勤務先の「就労証明書」(Excelファイル:80.8KB)
育休から復職した 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
就労証明書(Excelファイル:80.8KB)
妊娠した・出産した 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
・母子健康手帳(母の氏名・出産予定日の記載ページ)の写し

父母のどちらかが育児休業を取得する※1

 

父母の両方が育児休業を取得する※2

支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
復職予定日が記載された「就労証明書」(Excelファイル:80.8KB)
※保育短時間認定のみ(育児休業中の利用は特例であるため、年度初め、年度末年末年始、お盆などは家庭での保育にご協力ください。原則、土日祝日、延長保育はご利用できません。)
退職し、求職活動を始める 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
・確約書(在園児用)(Wordファイル:26.5KB))※4
※保育短時間認定のみ

病気になった

障害者手帳が交付された

支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
・「医師の診断書」の写しまたは障害者手帳などの写し※5
介護・看護をする 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
・要介護認定の記載された介護保険被保険者証の写しまたは障害者手帳などの写し
就学する 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
・在学証明書(または「学生証」の写し)
・通学日数のわかる書類(時間割等)の写し
市町村民税額の変更 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
税額の変更等による利用者負担額算定の変更申出※6 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
児童扶養手当の認定を受けた 支給認定変更申請書兼入所(園)申込書記載事項変更届出書(Wordファイル:31KB)
口座変更したい ・栗東市税等口座振替・自動払込利用申込書※2
保育園を退園したい ・退所届(Wordファイル:29.5KB)

※1【父母のどちらかが育児休業を取得する場合】育児休業取得前にすでに保育園を利用している兄・姉がいる場合、育児休業に係る弟・妹が満1歳に達する日の属する月の末日まで、兄・姉は利用可能。ただし、弟・妹が満1歳の誕生日を迎える月の保育園入所が保留となった場合、すでに保育園を利用している兄・姉は、満1歳に達する年度の年度末まで利用可能。令和7年度以降、育児休業中の保育認定期間について変更になります。

※2【父母の両方が育児休業を取得する場合】育児休業取得前にすでに保育園を利用している兄・姉がいる場合、育児休業に係る弟・妹が満8か月に達する日の属する月の末日まで、兄・姉は利用可能。

※3「栗東市税等口座振替・自動払込利用申込書」については、市役所幼児課に備えられています。

※4「確約書(在園児用)」・・・提出月(退職月)の2か月後の月末までに就労証明書(または就労内定証明書)を提出できない場合は、退園となります。

※5「医師の診断書」・・・加療を要する期間の明記が必要です。また、記載された期間にかかわらず、6か月ごとに再提出してください。

※6利用者負担額算定変更は、申出により認められた場合のみ適用されます。

※7保育時間の変更を希望される場合、事前に園と協議ください

申請(届出)の際の注意点

1.変更が生じた場合は、速やかに申請(届出)を行ってください。必要な手続きを行わない場合、認定を取り消すことがあります。

2.変更内容については、原則として翌月から適用しますが、届出が月末になった場合は、翌々月からとなることがあります。

3.変更内容により入園基準を満たさなくなった場合は、保育の実施を解除すること(退園)になります。

この記事に関するお問い合わせ先

幼児課(保育園係、保育指導・研修係)​​​​​​​
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0424
ファックス:077-551-0149
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