令和6年度「広報りっとう」広告募集中
令和6年度「広報りっとう」の広告を募集しています。「広報りっとう」の発行部数は毎月約29,000部です。なお、広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。
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10月号 | 11月号 | 12月号 | 1月号 | 2月号 | 3月号 | |
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規格(1枠)
縦55ミリメートル、横85ミリメートル 1色刷り
隣あう2つの広告を1枠の広告とすることも可
枠数
1号につき
本文 最終ページ…2枠
お知らせ版 最終ページ…2枠
お知らせ版 保健だよりページ…2枠
(各先着順)
掲載料
本文1枠1号につき…30,000円
お知らせ版1枠1号につき…20,000円
掲載期間
1号分
連続号掲載可
掲載位置
本文…最終ページ下段左側1枠、下段右側1枠
お知らせ版…最終ページ下段左側1枠、下段右側1枠
保健だよりページ下段左側1枠、下段右側1枠
掲載できない広告
- 国及び地方公共団体の法令、条例及び規則に違反するもの又は違反するおそれのあるもの
- 公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝(個人の名刺広告を含む。)に関するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業に関するもの
- 大げさな表現、根拠のない表現又は射幸心を著しくあおる表現を含むもの
- あたかも市が推奨しているかのような誤解を与える表現のもの
- その他広告媒体に掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの
掲載できない事業者
- 行政機関から不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。違法又は不適当な行為によるものである場合に限る。)を受けている者
- 建設工事等指名停止基準(平成元年栗東町告示第4号)の規定により指名停止を受けている者又は建設工事等指名停止基準第2条第1項に定める措置要件に該当する行為を行った者
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与している者、暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威圧若しくは暴力団員を利用している者又は暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与している者
- 前3号に掲げるもののほか、市の社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがあると市長が認める者
申込み方法
申込書に、誓約書と広告案を添付して、広報課へお申し込みください。先着順で受付します。
1枚の申込書で複数月の申し込みができます。申込書は広報課に設置しているほか、下記からもダウンロードできます。
「広報りっとう」広告掲載申込書・誓約書 (Wordファイル: 52.5KB)
「広報りっとう」広告掲載申込書・誓約書 (PDFファイル: 765.2KB)
栗東市広報「りっとう」有料広告取扱要領 (PDFファイル: 1.1MB)
「栗東市ホームページ」の広告も募集中
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更新日:2024年12月04日