自治会活動保険

更新日:2024年05月01日

市では、平成12年度から地域における活動及び事業に住民の方々が安心して積極的に参加できる環境づくりを目指し、自治会活動にかかる保険に加入しています。
平成25年度より、栗東市地域振興協議会連絡会と市が保険料を半額ずつ負担し加入しています。
 

保険加入内容

各自治会・地域振興協議会(以下「地振協」)の活動及び行事(各自治会及び地振協が企画・立案し、総会・運営委員会または会則に基づく手続きを経て決定された活動及び行事が対象となります。)

○スポーツ活動 ○レクリエーション活動 ○文化活動 ○清掃活動 ○防災・防犯活動など

契約者

栗東市地域振興協議会連絡会

保険期間

令和6年5月1日16時 ~ 令和7年5月1日16時

損害補償内容

● 賠償責任 (5,000万円 免責1事故 1,000円)
各自治会及び地振協の活動・行事中に自治会・地振協または住民の方々  が賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金が支払われます。
○ 自治会主催の清掃中、停車していた車を傷つけた。
※ 草刈機による飛び石で、防護ネット養生等の防護策を講じていない場合は対象とならな い場合がございます。
作業前に防護策を講じた写真を撮っておいてください。
○ 球技大会中、打ったボールが隣家の窓ガラスを割った。 など

● 傷害  (死亡・後遺障害 500万円)
(入院 3,000円/1日 最高180日まで)
(通院 1,500円/1日 最高 90日まで)
各自治会及び地振協の活動・行事に参加中、住民の方々が被った傷害に対して保険金が支払われます。
○ スポーツ大会参加中、子どもが手首を骨折した。
○ ふれあいまつりに参加中、屋台の鉄板でやけどした。 など
※ 上記の保険金は、実際の治療に要した金額を補填するものではありません。

● 傷害見舞費用
(最高10万円 8日以上入院した場合5,000円~20,000円)
住民の方々の親族や自治会及び地振協の招待客がその活動・行事に参加中傷害を被った場合、自治会及び地振協が慣習として支払うお見舞金に対して保険金が支払われます。

● 費用損害(1団体最高額 50万円・費用の70%)
雨・雪等の降水により、屋外で行う自治会及び地振協の活動・行事が中止または延期されたことによって被る費用損害に対して保険金が支払われます。
○ 仕出弁当のキャンセル代、交通費、宿泊費に伴う手数料または違約金
※ 活動及び行事等で使用する食材等は保険対象外となります。
○ 会場などの使用料
○ やぐらの仮設工事費     など

対象とならない活動・事故

この保険制度は、自治会活動を対象としたものですが、自治会活動であっても次の活動や事故は対象となりません。

  • 脳疾患、疫病、または心神喪失によって被った障害等
  • 熱中症、食中毒
  • 他覚症状のないむち打ち症、腰痛
  • 自動車等による賠償責任事故
  • 学校の管理のもとに行われる活動
  • 政治、宗教又は営利を目的とする活動
  • 趣味を目的とする活動など自己のために行う活動
  • 故意による事故や重大な過失、法令違反による事故

その他にも保険会社で対象としない場合(栗東市外にお住まいの方の場合 など)がありますので、保険会社までお問い合わせください。
 

事故が発生したときの手続き(保険金請求手続)

事故発生後、下記の手順で手続きをお願いいたします。

1.直接、保険代理店にファックスにて報告し、あわせて、自治振興課にもご連絡ください
《報告事項》
・ 発生場所
・ 発生日時
・ 発生の状況
・ 事故にあわれた方の氏名、連絡先、病院名
※原則、電話での事故報告受付は行っておりません。必ず、所定の事故報告書1及び事故報告書2(事故証明書)をファックスにて保険代理店に送信してください。(保険代理店での事故報告書の受信が事故報告受付となります。)

2.保険会社から、被害者等及び自治会長へ連絡が入ります

3.保険金の支払い(保険会社から被害者等へ直接支払われます)
 

保険会社及び代理店

日新火災海上保険株式会社
代理店…ファイナンシャルプラザ滋賀(令和7年5月1日まで)
ファックス番号 075-366-9106  電話番号 075-366-9105

保険内容の詳細について(約款の解釈)

1.自治会・地振協活動とは
○ 自治会・地振協活動及び行事とは、当該活動、行事の企画、立案を自治会・地振協が行うかまたは企画、立案に自治会・地振協が参画していることが必要となります。
○ 企画立案とは、当該活動、行事の日時、場所、スケジュール、参加者の範囲等の具体的な取り決めをいいます。
○ いずれの場合も、当該活動、行事の実施、参加について、自治会・地振協の役員会や総会で決議され、その内容が行事予定表(計画表)または議事録により客観的に確認されたものに限られます。

(例) レクリエーション活動 … おまつり、ハイキング
・スポーツ活動 … 各種スポーツ大会
・文化活動 … 講習会
・奉仕活動 … 道路・公園の清掃
・防災・防犯活動 … 消火訓練・避難訓練・パトロール活動
・その他 … 定期役員会・会費の徴収・回覧の配布

(注1)次のような場合も上記要件に合致していれば、対象となります。
※ 複数の自治会・地振協が共同で行う活動、行事
※ 地方自治体の依頼を受けて自治会・地振協が行う活動、行事
 
(注2)子ども会・老人クラブ等の活動の取扱い
※ 子ども会・老人クラブ等が自治会・地振協の組織の一部を構成している場合は、自治会活動の一環として上記要件を満たす場合には保険の対象となります。
※ 子ども会・老人クラブ等が自治会・地振協とは組織を異にする独立した団体の場合については、基本的に対象となりません。

(注3)病気などの取り扱い
※ 脳疾患又は心神喪失などによる事故は、保険対象外となります。
※ 熱中症、食中毒は、保険対象外となります。

2.自治会・地振協の活動及び行事の範囲
○準備
当日の会場設営のための準備等は対象となります。また、行事を行うための事前打ち合わせ、会場の下見、飾り付けや看板等の準備なども対象となります。
   
○練習
スポーツ大会の練習や盆踊りの練習などは、個人で行っている場合は、対象外となりますが、当該自治会(地振協)の役員や当該行事の責任者の立会のもとに行われている場合は対象となります。

○後片づけ、更衣
行事の後片づけや更衣は対象となります。

3.自治会・地振協行事参加のための経路について
○自治会・地振協行事参加のための経路(道中)についても保険の対象となります。
○経路は住居と行事開催地、活動場所との間の最短経路となります。
○途中で私的な目的で立ち寄ったり、経路を逸脱したときは、その間またはその後の経路は保険の対象となりません。
 

この記事に関するお問い合わせ先

自治振興課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0290(自治協働係、男女共同参画推進係、国内・国際交流係、消費生活係)
ファックス:077-551-0432
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