国外転出者用マイナンバーカードの継続利用について

更新日:2024年08月20日

日本人について国外転出者のマイナンバーカードを海外で利用するための継続利用が開始されました。(令和6年5月27日から)

以前は国外転出届をされるとマイナンバーカードは廃止されていましたが、今後は「継続利用」の手続きをすることによりマイナンバーカードは廃止されません。

また国外から栗東市への転入の場合も、国外転出時に「マイナンバーカードの継続利用」をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。

対象の方

  • 日本国籍の方
  • 有効なマイナンバーカードを所持している方
  • 国外転出日(異動日)が国外転出届出日(手続きをする日)の翌日以降であり、国外転出日の前日までに継続利用を行う方

※外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。国外転出日でマイナンバーカードは廃止となります。

※国外転出日が国外転出届出日の同日もしくは前日以前または国外転出日までに継続利用手続きが行えなかった場合は継続利用はできません。その場合マイナンバーカードは廃止となるため、返納していただきます。

※日本国籍の方については国外転出者向けマイナンバーカードの申請が可能です。

 

継続利用したマイナンバーカードの活用

継続利用したマイナンバーカードは、身分証明としての利用や、一時帰国時の国内での各種手続きに用いることが可能です。

マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで利用することができます。

※実際にそのサービスを利用できるかどうかは、それぞれのサービス事業者に確認をお願いします。

※コンビニ交付については、転出予定者及び同一世帯に転出予定者がおられると、その世帯の方の住民票・住民票記載事項証明書は取得できません。印鑑登録証明書・税関係証明書は、転出予定者は取得できません。

 

持ち物

本人、同一世帯員または法定代理人が手続きする場合
  • 本人のマイナンバーカード
  • 本人確認書類(同一世帯員または法定代理人が手続きする場合必要)

Aから1点またはBから2点

A

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付)、特別永住者証明書(顔写真付)

B

健康保険証、介護保険証、預金通帳、年金手帳、年金証書、社員証、福祉医療費受給券(マル福)、(特別)児童扶養手当証書、生活保護受給者証、学生証、学校名が記載された在学証明書等、母子手帳、ワクチン接種済証明書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、等

 

※マイナンバーカードの暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)を窓口で入力していただきますので、ご本人以外の方が手続きされる場合は暗証番号が入力できるようにしておいてください。暗証番号が合致しない場合は、当日継続利用の手続きができませんので、ご注意ください。

法定代理人が手続きする場合の追加資料

本人が未成年の場合

  • 戸籍全部事項証明書

※親権者の方がお子様と同一世帯の世帯主でかつ住民票で親子の確認ができる場合または本籍が栗東市にある方は不要です。

本人が成年被後見人の場合

  • 成年後見登記事項証明書

 

任意代理人が手続きする場合
  • 本人のマイナンバーカード
  • 委任状(PDFファイル:97.2KB)(こちらからダウンロード・印刷してご記入してください。代理人が暗証番号を知り得ないよう、封筒に入れ封かんしてお持ちください。)
  • 任意代理人の本人確認書類

Aから1点またはBから2点

A

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付)、特別永住者証明書(顔写真付)

B

健康保険証、介護保険証、預金通帳、年金手帳、年金証書、社員証、福祉医療費受給券(マル福)、(特別)児童扶養手当証書、生活保護受給者証、学生証、学校名が記載された在学証明書等、母子手帳、ワクチン接種済証明書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、等

電子証明書ついて

国外転出届をされると、それまでマイナンバーカードに搭載されていた署名用電子証明書は国外転出日(異動日)をもって失効されますが、国外転出によるマイナンバーカード継続利用手続き時に国外転出者としての新しい署名用電子証明書(暗証番号6~16桁の英数字のもの)を発行することが可能です。

※利用者証明用電子証明書は継続利用手続きを行うと失効されません。

なお継続利用後の電子証明書に関する手続きは国外転出日の前日までは住所地市区町村で行いますが、国外転出日以降は本籍地市区町村で行うことになります。

国外転出日の前日までに電子証明書発行手続きをする際にお持ちいただくものについては下記をご参照ください。

持ち物

本人の場合
  • 本人のマイナンバーカード

 

本人が15歳以上の法定代理人の場合
  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類1点

Aから1点

A

運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付)、特別永住者証明書(顔写真付)

  • 代理権の確認ができるもの

本人が未成年の場合:法定代理人であることが確認できる戸籍全部事項証明書等

※親権者の方がお子様と同一世帯の世帯主でかつ住民票で親子の確認ができる場合または本籍地が栗東市にある方は不要です。)

 

同一世帯員による国外転出に伴う場合

国外転出届と併せて同一世帯員である任意代理人が電子証明証書の発行を行う場合は1回の来庁で手続きを完了することができます。

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(顔写真付き身分証明書)上記Aから1点

委任状(PDFファイル:97.2KB)(こちらからダウンロード・印刷してご記入してください。代理人が暗証番号が知り得ないよう、封筒に入れ封かんしてお持ちください。)

※代理人は委任者と一緒に国外転出する同一世帯の方に限ります。

 

任意代理人の場合(法定代理人以外の代理人)※1日で手続きが完了しません

任意代理人でのお手続きの場合は1日でお手続きが完了せず、2回来庁していただく必要がございます。そのため国外転出日までの期間が短い場合は任意代理人でのお手続きはできませんのでご注意ください。

※同一世帯員が本人と同時に国外転出を行う場合は、委任状があれば1回の来庁で手続きを完了することができます。

 

【1回目】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(顔写真付き身分証明書)上記Aから1点

【2回目】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(顔写真付き身分証明書)上記Aから1点
  • 照会回答書兼委任状(※)

※照会回答書の請求方法はご本人様か代理人の方が電話で市役所にお問い合わせください。ご連絡を受け、市役所から本人の住所宛に照会回答書を発送いたします。必要事項を記入し封筒に入れ封かんして代理人の方にお渡しください。