住民票の写しについて

更新日:2025年12月02日

住民票等の種類

  • 住民票世帯全員の写し
  • 住民票個人の写し
  • 住民票除票
  • 住民票記載事項証明書(全員・個人)

住民票除票について(作成中)

請求できる方

  1. 本人か同一世帯員
  2. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
    (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、相続手続きのために兄弟姉妹の住民票を請求する場合など
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (例)相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票を取得する必要がある場合など
  4. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方

2,3,4の場合、住民票の写しを権利の行使や義務の履行、国・地方公共団体に提出する必要があることが確認できる書類の提出が必要です。

1,2,3,4以外の方は委任状(PDFファイル:82.6KB)が必要です。(親子、兄弟姉妹で、住所が一緒でも別世帯であれば、原則委任状が必要です。)

 

続柄、世帯主氏名や本籍、筆頭者の記載については省略して作成しますが、記載が必要な場合には申請時に申し出てください。

注意)マイナンバーが記載された住民票・記載事項証明書については、本人または同一世帯の方に対してのみ交付します。代理人による請求の場合は、代理人に対して直接交付せず、本人の住民登録地に郵送します。

お持ちいただくもの

窓口で請求される方の本人確認できる身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真付の公的機関発行の証明書、資格確認書、年金手帳、年金証書など)が必要です。

各種証明書の適正交付のため申請時に本人確認等を実施します

手数料
この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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