戸籍に関する証明について

更新日:2025年11月27日

戸籍に関する証明の種類

  • 全部事項証明(戸籍謄本)
  • 個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本
  • 身元証明書
  • 戸籍附票
  • 受理証明書
  • 戸籍記載事項証明書
  • 届書等情報内容証明書

請求できる方

  1. 本人、配偶者(生存配偶者を含む)、直系血族(親・子・孫など)
  2. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方(戸籍法第10条の2第1項)
    (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など
  3. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (例)相続や訴訟の手続きなどに当たって、法令に基づく提出書類として当事者の戸籍謄本を取得する必要がある場合など
  4. その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

1,2,3,4以外の方は委任状(PDFファイル:82.6KB)が必要です。(ただし、受理証明書を届出人以外が請求される場合は委任状が必要です。また兄弟姉妹でも各々が婚姻後、同一戸籍でない場合は委任状が必要です。)

本籍地が栗東市以外の人は、本籍地の市区町村へ請求してください。また、受理証明書は届出された市区町村でないと発行できませんのでご注意ください。

注意)1.の方の請求については広域交付が可能です。(リンク先作成中)

お持ちいただくもの

 いずれの申請の場合も、窓口で請求される本人確認できる身分証明書(運転免許証・パスポートなど顔写真付の公的機関発行の証明書の場合は1点、健康保険証、年金手帳、年金証書など顔写真なしの公的機関発行の証明書の場合は2点)が必要です。

  • 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります
  • 栗東市で続柄が確認できない際には戸籍謄本等続柄が確認できる資料が必要な場合があります。
  • 栗東市諸証明サービスコーナーでの戸籍に関する証明書は、戸籍の全部事項証明書と個人事項証明書、戸籍附票以外は発行できませんのでご注意ください。

手数料