法人等による住民票の写し等の請求について

更新日:2025年04月08日

請求できる条件

法人等の第三者も住民票や戸籍の証明を交付請求することができます。
請求できる条件は、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合です。

  • 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
  • その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 

住民基本台帳法第12条の3第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 債権者が債権回収のために債務者本人の住民票を請求する場合
  • 生命保険会社が生命保険金の支払いのために所在のわからない契約者の住民票を請求する場合など

戸籍法第10条の2第1項の正当な理由にあたるものの例

  • 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟の戸籍謄本を提出する必要がある場合
  • 生命保険会社が保険金受取人である法定相続人の特定のために請求する場合など

申請書

申請に必要な書類・記載例

請求に必要な書類一覧

窓口・郵送共通で必要なもの

申請書

会社名・所在地を記入し、担当者の所属部課・氏名(フルネーム)を必ず併記。請求理由を明示して下さい。

  • 様式は、本市様式例をご参考に、法人独自で作成された様式でかまいません。

請求事由が確認できる書類(疎明資料)

契約書のコピー等、請求対象者と法人の利害関係が証明できるもの。

本籍地の記載された住民票を請求する場合

  • 法人等による第三者請求では個人情報保護の観点から、原則、続柄・本籍を省略した住民票を交付します。相続人調査などで本籍の表示が必要な場合、被相続人の死亡記載のある住民票の写しの添付が必要です。また、申請書に死亡年月日等を記載していただく必要があります。

戸籍証明書を請求する場合

  • 戸籍証明書は債務者の死亡による相続の発生等、限定された理由でのみ申請が可能です。被相続人の死亡記載のある住民票の写しの添付と代表者の資格を証する書類(発行から3ヶ月以内のもの)(代表者事項証明書、現在事項全部証明書、現在事項一部証明書等)の送付を願います。

申請担当者の本人確認書類

氏名、住所が記載された官公署発行の写真付のもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

権限確認書類

(請求者と法人の関係が確認できる書類)

  • 法人代表者が申請者である場合は、法人の代表者であることを確認できる書類(法人登記簿謄本等)
  • 法人の社員等が請求の任に当たっている場合は、その権限移譲が確認できる書類(社員証や法人からの委任状等)

社員証のコピー。社印(角印)があり、事業所所在地記載のものに限ります。名刺や名札は不可。これらを満たす社員証がない場合、下記委任状を作成下さい。

≪代表者から社員への委任状≫

(例)『住民票の請求を、【支店住所】 ◇◇支店 勤務【住所※1】 ○○○○【生年月日】に委任する。

【本社住所】 代表取締役 □□□□ ※2』

※1.担当者個人の住民登録住所。※2.署名または記名押印。コピー不可。

譲渡関係証明書類

(業務委託・事業譲渡されている場合)

委託契約書・譲渡契約書等。

両社の社印が押印部分が必須【コピー可】

社名変更・合併等証明書類

(契約当時と社名が異なる場合)

登記簿謄抄本のコピー(変更歴がわかる部分のみで可)。ホームページの社名変更歴一覧画面のコピーや、変更歴記載の会社パンフレット等、広く公開され公証性のあるもので代替可。

手数料

(郵送の場合は定額小為替)

  • 住民票の写し、戸籍の附票:1通350円
  • 戸籍全部・個人事項証明書:1通450円

定額小為替は可能な限りおつりが出ないよう送付してください。

郵送の場合のみ必要なもの

本支店関係・所在地資料

(支店送付の場合)

登記簿謄抄本のコピー(本支店の所在地記載部分のみで可)。

またはホームページの事業所一覧画面のコピーや、本支店記載の会社パンフレット等、広く公開・頒布されている公証性のあるもので代替することも可能です。

返信用封筒

申請担当者の本人確認書類・権限確認書類・本支店関係・所在地資料のいずれかに記載の所在地にのみ送付可能です。

その他注意事項

●各資料は返却できません。返還希望の場合は、あらかじめ写し(コピー)をとり原本と写しを両方ご送付下さい。写しは当庁にて保管し原本のみ還付致します。

●住民基本台帳法が一部改正され、外国人住民についても、平成24年7月9日から住民票 が作成されるようになりました。※在留資格等の要件により、住民票が作成されない方もあります。

●偽りその他不正の手段により証明書の取得を受けた者は、30 万円以下の罰金刑に処せられることがあります。(住民基本台帳法第 47 条)

●郵送請求で証明書がお手元に届くまで1週間以上かかります。(郵便事情や取得する内容により、到着までの日数が変わることがあります。)

お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際に速達郵便のご利用をご検討ください。

●その他、ご不明な点はお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

総合窓口課(証明発行・届出担当)
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所1階
電話:077-551-0110
ファックス:077-553-0250
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