市税の納付が困難な方へ
市税を一時に納付することが困難な場合、納税者の申請により納税の猶予が認められることがあります。
詳しくは、栗東市役所 税務課 納税推進室(電話077‐551‐0107)にご相談ください。
ご相談の際はお手元に納税通知書や納付書をご準備ください。ご本人確認のために宛名番号や通知書番号をお伺いします。
徴収猶予(地方税法第15条)
要件
・1から4のいずれかに該当していること
・1から4のいずれかがあったことにより、市税を一時に納付することができないこと
- 納税者の財産について災害による損害を受けまたは盗難にあった場合
- 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかりまたは負傷した場合
- 事業を廃止し、または休止した場合
- 事業について著しい損失を受けた場合
効果
徴収猶予が認められた場合、
- 最大1年間納税が猶予されます。
- 猶予期間中の延滞金が軽減されます。
申請期限
- 原則、納期限までに申請ください
提出書類
- 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書
- 財産目録及び収支状況書(徴収猶予用)
- 徴収猶予の要件に該当する事実を証明する書類
- 直近1年間の収入及び支出の実績並びに今後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
- 担保の提供に必要な書類
注意
次のいずれかに該当する場合、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
申請書様式
徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書(PDFファイル:89.2KB)
徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書(Excelファイル:32.3KB)
財産目録及び収支状況書(徴収猶予申請用)(PDFファイル:115.5KB)
財産目録及び収支状況書(徴収猶予申請用)(Excelファイル:38.6KB)
記載例
徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書(記載例)(PDFファイル:112.6KB)
財産目録及び収支状況書(徴収猶予申請用)(記載例)(PDFファイル:137.2KB)
提出方法
郵送またはeLTAXにてご提出ください(栗東市役所税務課に直接提出も可)。
郵送先
〒520-3088 栗東市役所 税務課 納税推進室
封筒には「猶予申請書在中」とお書きください。
申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)
要件
次のいずれも充たしていること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 市税を一時に納付することにより、事業継続・生活維持が困難になるおそれがあると認められること
- 猶予を受けようとする市税以外に滞納がないこと
- 猶予を申請する市税を猶予を受けようとする期間内に分割納付により完納すること
- 納期限から6か月以内に申請すること
効果
換価の猶予が認められた場合
- 最大1年間納税が猶予されます(猶予期間中の分割納付は必要)。
- 猶予期間中の延滞金が軽減されます。
提出書類
- 換価の猶予(換価の猶予期間の延長)申請書
- 財産目録及び収支状況書(換価の猶予用)
- 換価の猶予の要件に該当する事実を証明する書類
- 直近1年間の収入及び支出の実績並びに今後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
- 担保の提供に必要な書類
注意
次のいずれかに該当する場合、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
- 猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合
申請書様式
換価の猶予(換価の猶予期間の延長)申請書(PDFファイル:91.7KB)
換価の猶予(換価の猶予期間の延長)申請書(Excelファイル:31.4KB)
財産目録及び収支状況書(換価の猶予申請用)(PDFファイル:125.1KB)
財産目録及び収支状況書(換価の猶予申請用)(Excelファイル:40.5KB)
記載例
換価の猶予(換価の猶予期間の延長)申請書(記載例)(PDFファイル:104.6KB)
財産目録及び収支状況書(換価の猶予申請用)(記載例)(PDFファイル:247.3KB)
提出方法
郵送またはeLTAXにてご提出ください(栗東市役所税務課に直接提出も可)。
郵送先
〒520-3088 栗東市役所 税務課 納税推進室
封筒には「猶予申請書在中」とお書きください。
市税の納付について
詳しくは、下記のリンクをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
Eメール
更新日:2022年10月21日