行政不服審査法に基づく審査請求について

更新日:2017年05月26日

行政不服審査制度とは

行政庁が行った行政処分に関し、市民(国民)がその見直しを求めて、不服を申立てる制度です。

この制度は、簡易迅速かつ公正な手続により、市民(国民)の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。

平成28年4月に改正行政不服審査法が施行されました。

行政不服審査法に基づく審査請求手続きのページです。

行政不服審査法の主な見直し内容

1.公平性の向上

(1)審理員による審理の実施

行政庁の職員のうち処分に関与していないなど一定の要件を満たす職員を審理員として指名し、審査請求の審理手続を行うこととされました。

(2)有識者からなる第三者機関への諮問手続の導入

審査庁の諮問を受け、有識者からなる第三者機関である行政不服審査会が、審理員の審理手続の妥当性を調査・審議し、答申を行うこととされました。

2.使いやすさの向上

(1)審査請求期間の延長

審査請求をすることができる期間が「60日」から「3月(3か月)」に延長されました。

(2)不服申立ての手続を審査請求に一元化

法律に特別の定めがある場合を除き、原則として不服申立ては審査請求に一元化されました。

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審査請求の対象となる処分

審査請求の対象となる処分とは、違法な処分など(行政庁の違法又は不当な処分のほか、人の収容や物の留置など公権力の行使に当たる行為)と、行政庁の不作為(行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間を経過したにもかかわらず何らの処分も行わないこと)であり、これらの処分、不作為に対して審査請求を行うことができます。

審査請求をすることができる方

処分についての審査請求ができるのは、上記の審査請求の対象となる処分により、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある方です。

また、不作為についての審査請求ができるのは、法令に基づき行政庁に対して当該不作為状態にある処分その他の行為についての申請をした方です。

審査請求をすることができる期間

1.処分についての審査請求

処分についての審査請求をすることができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月(3か月)以内です。ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がない限り審査請求をすることができなくなります。

例)1月20日が「処分があったことを知った日」の場合

起算日→1月21日

3月(3か月)→4月20日

1年→(翌年の)1月20日

2.不作為についての審査請求

不作為についての審査請求をすることができる期間は、処分の申請から相当の期間が経過し、不作為が続いている間はいつでも審査請求が可能です。

審査請求手続

1.審査請求方法

審査請求をする場合は、審査庁に下記の審査請求書、関係書類を持参、郵便又は信書便によりご提出ください(電話、ファックス又は電子メールでの提出はできませんのでご注意ください)。

なお、行政不服審査法に定める事項が記載され、必要な押印、書類の添付等がされている場合、任意の様式で提出することも可能です。

提出部数は、処分庁等と審査庁が異なる場合は、正副2通。処分庁等と審査庁が同じ場合(市長がした処分について、市長が審査庁となる場合)は、正本1通を提出ください。

(表1)審査請求書に記載すべき内容(法定記載事項)及び審査請求様式、記入例

審査請求区分ごとの請求書への記載内容・様式・記入例一覧
区分 法定記載事項 様式、記入例
処分にかかる審査請求
  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求にかかる処分の内容
  • 審査請求にかかる処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

審査請求書(処分用)(様式)(ワード: 29.3KB)

審査請求書(処分用)(記入例)(ワード: 30.8KB)

(注釈)可能な限り処分庁から送付された処分の通知書の写し。また、必要に応じ、審査請求の裏付けとなる証拠書類等を添付してください。

不作為にかかる審査請求
  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 当該不作為行為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日

審査請求書(不作為用)(様式)(ワード: 29.1KB)

審査請求書(不作為用)(記入例)(ワード: 29.8KB)

(注釈)必要に応じ、審査請求の裏付けとなる証拠書類等を添付ください。

(注意)審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書にその代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所の記載が必要となります。また、別途添付が必要な書類がありますのでご注意ください。

(表2)代表者等の資格を証明する書面の例及び別途添付を要する書類の様式、記入例

代表者が審査請求を行う場合に提出を要する書類一覧
審査請求人の類型等 資格を証明する書面の例 別途添付書類様式、記入例
審査請求人が法人である場合 登記事項証明書等代表者の資格を証明する書面(登記簿謄本を添付)

代表者(管理人)資格証明書(様式) (ワード: 28.8KB)

代表者(管理人)資格証明書(記入例)(ワード: 29.3KB)

審査請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある者である場合 その規約、会則、定款、寄付行為等代表者又は管理人の定めがあることを証明する書面及び代表者又は管理人の資格を証明する書面  
総代が選任されている場合 総代の資格を証明する書面

総代互選書(様式) (ワード: 29.4KB)

総代互選書(記入例) (ワード: 30.1KB)

代理人によって審査請求をする場合

委任による代理人の場合:委任状

支配人・協同組合等の参事等の場合:登記事項証明書等

委任状(様式)(ワード: 29.1KB)

委任状(記入例) (ワード: 29.7KB)

2.審査請求の基本的な流れ

審査請求から裁決にいたる基本的な流れを示した図。図の下に図に示す流れを説明しています。
  1. 審査請求
    審査請求人から審査庁に対して審査請求書を提出。
  2. 審理員指名
    審査庁が審査請求の対象となる処分に関与していない職員を審理員として指名。
  3. 主張・証拠書類提出
    審理員は処分庁等に弁明書を提出させるとともに、必要に応じて、審査請求人等から意見聴取、物品の提出など審理に必要な資料を集め、内容の確認を行う。
  4. 審理
    上記3.の資料をもとに審理を実施。
  5. 審理員意見書
    審理の結果を審理員意見書としてまとめ、審査庁に提出。
  6. 諮問
    審査庁より行政不服審査会に対して諮問。
  7. 答申
    行政不服審査会において調査・審議した結果を答申書にまとめ、審査庁に提出。
  8. 裁決
    審理員意見書、行政不服審査会答申を踏まえ、審査庁としての裁決を行い、裁決結果を審査請求人に通知。

(表3)主な審査請求体制の例

主な審査請求体制の例

処分庁(審査請求にかかる処分を行った行政庁)

審査庁(審査請求がされた行政庁)(注1)

審理員(処分に関与していない職員)

行政不服審査会(事務局:総務課)

市長、社会福祉事務所長、上下水道事業所長

市長

指名あり

諮問あり

選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員、監査委員、農業委員会、教育委員会

選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会

指名なし(注2

諮問なし

教育長

教育長

指名あり

諮問なし(注3

注1 栗東市が行った処分でも、法定受託事務である場合、審査請求先が滋賀県となる場合や個別法の規定により、建築審査会、介護保険審査会などが請求先となるものがあります。

なお、情報公開請求、個人情報開示請求に関する審査請求は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問することとなります。

注2 審査庁が合議制の機関である場合、審理員の指名を要しないとされています(審査庁が行政事務について優れた見識を有する委員で構成され、公正かつ慎重な判断に基づいて処理させることを目的に設置されている合議制の機関である場合、審査請求の審理及び判断についても公正かつ慎重に行われることが制度上担保されていると考えられるため)。

注3 「処分庁による処分や裁決の際に審議会等の議を経ている」、「審査請求人から審査会への諮問を希望しない旨の申出がされている」、「審査請求が不法であり、却下する場合」など行政不服審査法に定める要件に該当する場合、行政不服審査会への諮問が不要とされています。

3.裁決の種類

(1)却下

審査庁が、審査請求が法定の要件を欠く(審査請求をすることができる期間を過ぎて審査請求書が提出された場合など)と認めた場合、審理手続に入ることなく不適法な審査請求として退けるもの。

(2)棄却

審査庁が審査請求人の主張(処分の違法性又は不当)を認めず、審査請求を退けるもの。

(3)認容

審査庁が審査請求人の主張(処分の違法性又は不当)を認めて、処分を取消し又は変更するもの。

(4)執行停止

行政処分に対して審査請求を提起しても、審査請求の対象となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行は、裁決の結果、審査請求人の主張が認められ、取り消されるまでは有効となります。

ついては、審査請求者はこの処分の執行の停止を求める場合、執行停止の申立てをする必要があります。

審査庁は申立てを受けた場合、その必要性((1)執行停止を認めることにより、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき。(2)本案について理由がないとみえるときには執行停止をすることができません。)を判断したうえで、執行停止の要否を決定し、審査請求人に通知します。

様式・記入例

(5)審査請求の取下げ

審査請求人は、既に提起した審査請求について、裁決があるまではいつでも書面により審査請求を取り下げることができます。なお、口頭による取下げはできませんのでご注意ください。

様式・記入例

栗東市行政不服審査会

栗東市行政不服審査会の設置及び運営に関する条例に基づき、有識者等からなる第三者機関として5名をもって組織しています。

審査請求から裁決までの標準審理期間

栗東市では、審査請求書が提出されてから裁決までに通常要する標準的な期間(標準審理期間)について定めていませんが、審査請求の対象となる処分や審理手続の内容により、おおむね6月(6か月)程度かかると見込まれます。

また、処分、審査等の内容により、裁決までに長期間を要する場合がありますので、ご了承ください。

行政不服審査裁決・答申検索データベース

行政不服審査法等に基づいてされた不服申立てについて、審査庁(国、地方公共団体等)が行った裁決内容や行政不服審査会(国、地方公共団体の第三者機関)が行った答申内容等を閲覧することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号  栗東市役所3階
電話:077-551-0103(行政・情報公開係、法務対策係)
ファックス:077-554-1123
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