国民健康保険税
国民健康保険税について
国民健康保険税のしくみ
国民健康保険は、日ごろ健康なときから加入者みんなで保険税を出し合い、必要な医療費や加入者の健康づくりに役立てるものです。
国民健康保険制度と国民健康保険税
医療費の一部の支払いを負担することで診療を受けられる国民健康保険は、私たちの生活を支える大切な制度です。納められた国民健康保険税は、国や県からの補助金とともに国民健康保険制度の運営を支える貴重な財源となります。
納税義務者
国民健康保険税は、世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国保加入者でない場合でも納税義務者となります。(擬制世帯主)
国民健康保険税と介護保険の関係
平成12年4月1日から介護保険法が施行されたことに伴い、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は介護保険の第2号被保険者となり、介護保険分の保険料を納付することになりました。このことから、国民健康保険においても従来の医療保険分に加え介護保険分を合算して国民健康保険税を課すこととなりました。
国民健康保険税と後期高齢者支援金分の関係
平成20年4月1日から後期高齢者医療制度が実施されたことに伴い、後期高齢者医療にかかる費用の一部を現役世代で支援するため、国民健康保険や会社などの健康保険の保険者は、後期高齢者支援金を納付することになりました。このことから、国民健康保険においても医療保険分と介護保険分に加え、20年度から後期高齢者支援金分を併せた算定に変わりました。
国民健康保険税の計算について
税額は、国民健康保険に加入される人数と年齢、加入される方全員の前年中の総所得金額等に応じて計算します。
国民健康保険税の税率
市は県が示した標準保険税率を参考に保険税率を設定し、国民健康保険制度を運営しています。しかし、年々被保険者数が減少傾向にある一方で、被保険者の高齢化や医療の高度化などにより、一人当たりの医療費が年々増加傾向にある状況のため、安定的な運営が難しくなる恐れがあります。
そこで、滋賀県では、安定的な運営を図るため、令和9年度から同じ所得・世帯構成であれば、県内どこに住んでも保険税は同じとなる県内保険税水準の統一化を進めていますが、市の保険税水準は県より低い状況にあります。これらの状況に対応するため、国民健康保険特別会計の繰越金を活用し、被保険者の負担軽減を図りつつも令和7年度の市の保険税率を改定しました。
医療保険分
被保険者及びその世帯について計算します。
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
所得割(A) | 基準総所得金額(※)に対し | 7.00% | 6.37% | 5.70% |
均等割(B) | 被保険者1人につき | 29,700円 | 27,600円 | 25,100円 |
平等割(C) | 1世帯につき | 20,300円 | 18,900円 | 17,000円 |
課税限度額 | 66万円 |
65万円 |
65万円 |
(平等割…特定世帯は10,150円、特定継続世帯は15,225円)
特定世帯とは、1人が後期高齢者医療制度に移行されることにより、国保加入者が1人だけになる世帯のことで、5年間は平等割の2分の1が軽減されます。また、その後3年間は、特定継続世帯として、平等割の4分の1が軽減されます。
後期高齢者支援金分
被保険者及びその世帯について計算します。
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
所得割(A) | 基準総所得金額(※)に対し | 2.68% | 2.49% | 2.25% |
均等割(B) | 被保険者1人につき | 11,300円 | 10,800円 | 10.100円 |
平等割(C) | 1世帯につき | 7,700円 | 7,400円 | 6,900円 |
課税限度額 | 26万円 |
24万円 |
22万円 |
(平等割…特定世帯は3,850円、特定継続世帯は5,775円)
介護保険分
介護保険第2号被保険者に該当する被保険者及びその世帯について計算します。
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | |
所得割(A) | 基準総所得金額(※)に対し | 2.25% | 2.03% | 1.77% |
均等割(B) | 被保険者1人につき | 12,100円 | 11,700円 | 11,100円 |
平等割(C) | 1世帯につき | 6,100円 | 6,000円 | 5,800円 |
課税限度額 | 17万円 |
17万円 |
17万円 |
医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分(それぞれA+B+C)の合計額が国民健康保険税の年税額です。
- ※所得割の基準総所得金額とは、被保険者ごとの前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を控除した額の被保険者全員分の合計額です。
- 平成20年度まで課税対象としていた資産割は、平成21年度から廃止しました。
- 総所得金額等には、給与・事業・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等の他に、山林所得金額、短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額等が含まれます。
- 雑損失の繰越控除は適用されません。
- 市県民税で適用される各種所得控除は適用されません。
- 上場株式等に係る特定配当所得および譲渡所得を申告される場合はご注意ください。令和6年度(令和5年分)より所得税と市県民税の課税方式が統一されることとなり、確定申告をして市県民税における申告不要制度を選択することができなくなりました。
注記1:確定申告をしない場合は国民健康保険税の計算対象にはなりません。
注記2:確定申告された場合、市県民税で税額控除や上場株式等に係る譲渡損失との損益通算をすることができますが、国民健康保険税の計算対象となるため税額の影響もよく考慮した上で、申告するかどうかをご自身で選択してください。
国民健康保険税の計算上の注意事項など
介護保険分の計算
介護保険分については、40歳到達者には40歳に到達した時点で税額変更を行います。65歳到達者については、あらかじめ65歳到達の前月までの介護保険分を配分しています。
75歳到達者の国民健康保険税の計算
75歳に到達する月から後期高齢者医療制度に移行しますが、75歳到達者については、あらかじめ75歳到達の前月までの国民健康保険税を配分しています。
月割課税
年度途中の加入、脱退の場合は加入月から脱退の前月までの月割で計算します。
軽減
前年中の所得が一定額以下の世帯は、均等割、平等割が軽減されます。(注1)
- 7割軽減:世帯の所得の合計額が43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数(注2)-1)(注3)×10万円以下の世帯については、均等割及び平等割の7割が軽減されます。
- 5割軽減:世帯の所得の合計額が43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数(注2)-1)(注3)×10万円+(30.5万円×被保険者数)以下となる世帯については、均等割及び平等割の5割が軽減されます。
- 2割軽減:世帯の所得の合計額が43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数(注2)-1)(注3)×10万円+(56万円×被保険者数)以下となる世帯については、均等割及び平等割の2割が軽減されます。
(注1)令和6年度の軽減基準は次の通りです。
- 5割軽減:世帯の所得の合計額が43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(29.5万円×被保険者数)以下となる世帯
- 2割軽減:世帯の所得の合計額が43万円(基礎控除額)+(給与所得者等の数-1)×10万円+(54.5万円×被保険者数)以下となる世帯
(注2)給与所得者等…給与所得者(給与収入が55万円を超える方)または、公的年金等の支給を受ける方 (65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
(注3)「給与所得者等の数-1」が0未満になる時は0とします。
※65歳以上の人は、公的年金等雑所得から15万円を控除して判定します。
非自発的失業者への軽減
倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされた方(雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者)の国民健康保険税が軽減される制度があります。
ただし、軽減を受けるためには、申請が必要です。
詳しくは、「国民健康保険税 非自発的失業者に対する軽減」のページをご覧ください。
未就学児の均等割
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児の均等割額(医療保険分と後期高齢者支援金分)について、5割を減額しています。未就学児がいる世帯に一律に軽減措置を行いますので、申請は不要です(未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前までの被保険者)。
また、既に一定の所得以下の世帯における均等割軽減がされている場合は、当該軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
未就学児1人に係る均等割額
世帯所得による軽減割合 | 均等割額(法定軽減後) | 未就学児減額後 |
7割軽減 | 12,300円 | 6,150円 |
5割軽減 | 20,500円 | 10,250円 |
2割軽減 | 32,800円 | 16,400円 |
軽減なし | 41,000円 | 20,500円 |
産前産後期間の軽減
栗東市国民健康保険加入者かつ出産する方にかかる国民健康保険税が軽減される制度があります。
ただし、軽減を受けるためには申請が必要です。
詳しくは、「国民健康保険税 産前産後期間の保険税軽減について」のページをご覧ください。
その他
最近に転入してこられた方の場合、所得割額を未計算(または転入時の簡易申告額による計算)で通知している場合があります。この場合、前住地への所得照会により所得額が判明後に税額が変更になることがあります。
また、所得を申告していないと軽減に該当するかどうかの判断ができず、軽減判定されません。前年中に収入(所得)がない人、遺族年金や障害年金等の非課税所得のみの場合でも必ず申告してください。
国民健康保険税額の試算
国民健康保険に加入される人数、1月1日現在の年齢、加入される方全員の収入金額等(前年中のもの)が分かる資料をご用意の上、 下記の簡易試算表を使用し、ご自身でご試算いただくか、税務課市民税係にお問い合わせください。
試算にあたっては、次の点にご注意ください。
- 国保税額は、前年中の総所得金額等に応じて計算します。源泉徴収票や確定申告書などの控を参考にして所得金額を求めてください。(所得税や市県民税の課税所得金額ではありませんので、ご注意ください。)
- 算出される国保税額は、年税額になります。転入や社会保険の脱退などにより、年度途中から加入される場合は、算出される年税額を加入月数で割ってください。
- 世帯員の中に、年度途中に40歳、65歳、75歳になる方がおられる場合は、月割で計算をするため、算出される税額とは変わってくる場合があります。
- 前年の所得の種類によっては、軽減判定所得が総所得金額等と異なる場合があります。
試算の結果は、参考としてご利用ください。実際にご加入いただいた場合、試算の結果と税額が異なる場合もあります。
詳しくは、税務課市民税係までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒520-3088
栗東市安養寺一丁目13番33号 栗東市役所1階
電話:077-551-0105(資産税係)
電話:077-551-0106(市民税係)
電話:077-551-0107(納税推進室)
ファックス:077-551-2010
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更新日:2025年03月27日