■投票できる人
次の@・Aのいずれにも該当し、栗東市の選挙人名簿に登録されている人
@平成17年4月10日以前に生まれた人
A令和4年12月30日以前に栗東市に住民票を作成された人
※県内の他市町へ転出された人が投票するときは、いずれかの市町が発行する「引き続き居住証明書」を提示するか、引き続き滋賀県内に住所を有することの確認を受けることが必要となります
※投票までに県外へ転出された人は、投票できません
※12月31日以後に県内の他市町から栗東市に転入された人の投票については、前住所地の選挙管理委員会にお問合せください
※12月31日以後に県内の他市町から栗東市に転入された人が、前住所地で投票するときは、いずれかの市町が発行する「引き続き居住証明書」を提示するか、引き続き滋賀県内に住所を有することの確認を受けることが必要となります
※住所移転をされた人の投票について、詳しくは、市選挙管理委員会にお問合せください
■投票所
投票所は、市内26か所に設けます。詳しくは下記の「投票所」案内をご覧ください。
※3月16日以後に市内で転居された人は、前住所の投票所で投票してください
※投票所では、係員のマスク着用・アルコール消毒液の設置など、新型コロナウイルス感染症対策を行いますので、安心してお越しください
■投票所入場整理券
入場整理券は、世帯ごとに一通の封筒に入れて送付します。投票日には、忘れずにお持ちください。万一、入場整理券を紛失しても投票できますので、投票日に投票所で申し出てください。
※入場整理券が届かないときは、市選挙管理委員会にお問合せください
■投票の方法
投票用紙(白色)に候補者の氏名を書きます。
■不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院(入所)している人は、その病院などで不在者投票をすることができます。
出張などで市外に滞在している人は、滞在先の市(区)町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
※投票用紙等の請求手続きには日数がかかります。事前に請求できますので、詳しくは市選挙管理委員会までお問合せください

■開票
日時 4月9日(日) 21時〜
場所 なごやかセンター 集会室
■ポスター掲示場
市内178か所に公営ポスター掲示場を設置します。
■選挙公報
投票日の前日(4月8日(土))までに各世帯に送付します。万一、選挙公報が届かない場合は、市選挙管理委員会にご連絡ください。
■投票所の混雑回避のお願い
過去の選挙では、9時から12時までが混雑する傾向にあります。できるだけ混雑する時間帯以外での投票にご協力をお願いします。
■郵便等による不在者投票(在宅投票)
身体に次のような重度の障がいのある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に手続きすると、郵便等により自宅で投票をすることができます。
対象者
@身体障害者手帳をお持ちの人で、両下肢、体幹、または移動機能の障害の程度が1級か2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障害の程度が1級か3級、免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級までの人
A戦傷病者手帳をお持ちの人で、両下肢または体幹の障害の程度が特別項症から第二項症まで、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸または肝臓の障害の程度が特別項症から第三項症までの人
B介護保険被保険者証をお持ちの人で、要介護状態区分が要介護5の人
手続方法 在宅投票をするためには、市選挙管理委員会が発行する郵便等投票証明書が必要です。この証明書の請求はいつでもできますので、早めに請求してください。手続方法については、市選挙管理委員会にお問合せください。
請求期限 4月5日(水)(必着)
■代理記載制度について
在宅投票ができる人で、かつ、次のような重度の障がいのある人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
●身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が1級の人
●戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までの人
■特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症のために宿泊・自宅療養などをしている人で、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票をすることができます。
対象者 次の@、Aのいずれかに該当し、外出自粛要請等の期間が投票用紙を請求する時に令和5年4月1日(土)から4月9日(日)までの期間のどこかに重なると見込まれる宿泊療養者または自宅療養者
@感染症法または検疫法の規定による外出自粛要請を受けた人
A検疫法の規定による隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている人
※外出自粛要請期間が終了した後に請求された人は、対象になりません
※濃厚接触者は対象ではありませんが、投票所などでの投票ができます(マスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止にご協力ください)
手続方法 前述の対象者で、特例郵便等投票を希望する人は、市選挙管理委員会に@の「外出自粛要請」、またはAの「隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要)」を郵便などで送付し、投票用紙などを請求してください。
請求期限 4月5日(水)(必着)
※請求書の様式や要件・手続などの詳細は、市ホームページ(栗東市選挙管理委員会で検索)に掲載しています
※請求書は市選挙管理委員会から、電話で取り寄せることもできます
|