※3月末までに栗東市外へ転出する人や、栗東市立小・中学校、県内の国立小・中学校、県立中学校へ入学しない人は対象外。入学前支給を受給した人でも、4月以降の就学援助を希望する場合は、令和6年度就学援助の申請が別途必要(申請方法については入学説明会などで案内します)
A公的年金給付等受給者で、令和5年3月分児童扶養手当全部停止の人(申請していれば停止されたと想定される人を含む)
B児童扶養手当全部停止または支給要件を満たす未申請の人で、食費等の物価高騰の影響で収入が児童扶養手当の支給水準になっている人
D平成17年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童を養育している人で、食費等の物価高騰の影響で収入が住民税非課税の人と同じ水準になっている人(令和5年度住民税非課税の人を含む)
A領収書(注)の提出の代わりに医療費控除の明細書(医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計し作成)を添付 (注)自宅で5年間要保存(税務署から求められたときに、提示または提出)
●普通徴収(納付書または口座振替)で納付した人には、令和5年中の支払額の通知書を1月下旬頃に送付します。
●特別徴収(年金からの引去り)で納付した人は、年金保険者から令和6年1月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」でご確認ください。
●非課税年金(障害年金・遺族年金)から引去りされている人は源泉徴収票が発行されませんので、下記までお問合せください。
(注)土地・家屋以外の事業用資産(構築物や機械、器具、備品など)で、その減価償却額(費)が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもの
→軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車(農耕作業用自動車含む)は、償却資産の申告対象外です。該当する車両の所有者は、税務課で標識(ナンバープレート)の交付手続きが必要です